はじめに
企業経営において、パートタイム労働者やアルバイトなどの有期雇用者を活用することは、柔軟な人員配置やコスト管理の面で重要な役割を果たしています。しかし、これらの非正規雇用者に対する「社会保険(健康保険・厚生年金保険)」および「労働保険(労災保険・雇用保険)」の適用ルールは非常に複雑であり、近年の度重なる法改正により適用範囲が段階的に拡大されています。
特に、2024年10月からは、社会保険の適用拡大対象となる企業規模が「従業員数51人以上」にまで引き下げられました。「パートだから保険は関係ない」「学生だから加入しなくていい」といった過去の常識で運用を続けていると、意図せず法令違反となり、遡及して保険料を徴収されるリスクや、損害賠償請求等のトラブルに発展する可能性があります。
本稿では、パート・アルバイト従業員に対する社会保険・労働保険の正しい適用範囲、いわゆる「年収の壁」と加入要件の関係、そして企業が注意すべき実務ポイントについて解説します。
Q&A
Q1. 学生アルバイトを採用しました。学生であれば、どの保険にも加入させる必要はないのでしょうか?
その理解は誤りです。まず、「労災保険」は学生であっても、1日のみの勤務であっても、雇用するすべての労働者に加入義務があります。次に、「雇用保険」については、原則として昼間学生は適用除外ですが、定時制・通信制の学生や、休学中の学生、卒業後も継続して勤務する予定の卒業見込み学生などは加入対象となります。「社会保険(健康保険・厚生年金)」についても、原則として学生は適用除外ですが、休学中の場合や夜間学部の学生などで一定の条件を満たす場合は加入が必要となるケースがあります。
Q2. 繁忙期のみ2ヶ月限定でパートを雇います。週30時間以上働きますが、期間が短いので社会保険に入れなくても大丈夫ですか?
雇用期間が「2ヶ月以内」と定められており、かつ契約更新の見込みが全くない場合(契約書に「更新しない」と明記されている場合など)は、社会保険の適用除外となります。しかし、当初は2ヶ月契約であっても、実態として「2ヶ月を超えて使用される見込み」がある場合(更新条項がある、同様の契約で更新している人がいる等)は、採用当初から加入義務が生じます。形式的に2ヶ月契約を繰り返して保険加入を逃れようとする運用は、行政調査で否認されるリスクが高いため注意が必要です。
Q3. いわゆる「106万円の壁」と「130万円の壁」の違いがよくわかりません。企業としてはどちらを気にすればよいですか?
企業の規模と労働条件によって異なります。「106万円の壁」は、社会保険の適用拡大対象企業(従業員数51人以上など)において、週20時間以上かつ月額賃金8.8万円(年収約106万円)以上で働く場合に、会社の社会保険に加入義務が生じるラインです。「130万円の壁」は、会社の社会保険加入要件を満たさない労働者が、配偶者等の扶養から外れて自分で国民健康保険・国民年金に加入しなければならなくなる年収ラインです。企業としては、自社が適用拡大の対象企業であれば、まずは「106万円(および週20時間)」の基準における加入義務の有無を管理する必要があります。
解説
1. 労災保険の適用範囲(すべての労働者)
まず、最も適用範囲が広いのが労働者災害補償保険(労災保険)です。
労災保険は、正社員、契約社員、パート、アルバイト、日雇いなど、名称や雇用形態にかかわらず、「労働者として事業主に使用され、賃金が支払われる者」全員に強制適用されます。
- 労働時間要件: なし(週1時間でも適用)
- 学生の扱い: 適用対象
- 加入手続き: 従業員ごとの資格取得届は不要(事業所単位で加入し、保険料は全従業員の賃金総額に応じて納付)
「アルバイトだから労災は使えない」という説明は法律上明確な誤りであり、万が一業務中にケガをした際にこのような対応をすると、労働基準監督署の指導対象となるだけでなく、民事上の安全配慮義務違反として高額な損害賠償責任を負うことになります。
2. 雇用保険の適用範囲
雇用保険は、失業時の給付や教育訓練給付などを目的とした制度です。以下の2つの要件をいずれも満たす場合に加入義務が生じます。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
【学生アルバイトの特例】
原則として、大学、高校、専門学校などの「昼間学生」は、学業が本分であるため雇用保険の被保険者となりません。ただし、以下の場合は例外的に加入対象となります。
- 卒業見込証明書を有し、卒業後も引き続き同一の事業所に勤務する予定がある場合
- 休学中の場合
- 定時制課程、通信制課程、夜間学部等の学生である場合
3. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用範囲
社会保険の適用ルールは、企業の従業員規模によって「原則的適用」と「特定的適用(適用拡大)」の2段階に分かれています。
(1)原則的な適用要件(4分の3要件)
従業員数に関わらず、以下の要件を満たす労働者は、社会保険の加入対象となります。
- 1週間の所定労働時間 および 1ヶ月の所定労働日数が、同一の事業所で同様の業務に従事する正社員の4分の3以上であること。
- (例:正社員が週40時間勤務の場合、週30時間以上なら加入対象)
(2)適用拡大による要件(特定適用事業所)
法改正により、以下の条件に該当する企業(特定適用事業所)で働く短時間労働者については、上記(1)の要件を満たさなくても、より緩やかな基準で社会保険への加入が義務付けられました。
【対象企業の範囲(特定適用事業所)】
- 2022年10月〜: 厚生年金の被保険者数が常時101人以上の企業
- 2024年10月〜: 厚生年金の被保険者数が常時51人以上の企業
ここでいう「51人以上」のカウントには、すでに社会保険に入っているフルタイム従業員等は含まれますが、適用拡大によって新たに入るパート従業員はカウントの基準には含みません(あくまで現在の被保険者数で判断)。
【短時間労働者の加入4要件】
特定適用事業所において、以下のすべてを満たすパート・アルバイトは加入必須です。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 月額賃金が8.8万円以上であること(残業代、交通費、賞与などを除く所定内賃金)
- 2ヶ月を超える雇用見込みがあること
- 学生でないこと(ただし、休学中や夜間等は加入対象)
これにより、週20時間以上働くパートタイマーの多くが、夫の扶養範囲内(年収130万円未満)であっても、会社の社会保険に加入しなければならないケースが増加しています。
4. ダブルワーク(副業・兼業)の取扱い
近年増加しているダブルワークの場合、各保険の適用は以下のようになります。
- 労災保険: それぞれの勤務先で適用されます。給付基礎日額は、すべての就業先の賃金を合算して算定されます(法改正により改善されました)。
- 雇用保険: 原則として、主たる賃金を受ける1つの事業所のみで加入します。2社の労働時間を合算して適用判断することはできません(ただし、65歳以上のマルチジョブホルダー制度を除く)。
- 社会保険: 複数の会社でそれぞれ加入要件(週20時間以上など)を満たす場合、両方の会社で加入手続きを行い、保険料は報酬月額の合算に基づいて按分されます。これを「二以上事業所勤務届」といいます。片方の会社でのみ要件を満たす場合は、その会社でのみ加入します。
5. 企業が注意すべき実務上のポイント
(1)契約上の労働時間と実態の乖離
契約書では「週18時間」としていても、恒常的に残業が発生し、実態として「2ヶ月連続で週20時間以上」となり、今後も続くと見込まれる場合は、3ヶ月目から社会保険の加入対象となる可能性があります。実態判断が優先されるため、勤怠管理には十分な注意が必要です。
(2)扶養内希望者への対応
「扶養内で働きたい」と希望する従業員に対し、適用拡大の要件(週20時間、月8.8万円)を説明せず、後になって「手取りが減った」とトラブルになるケースがあります。採用時および契約更新時に、社会保険の加入要件を丁寧に説明し、労働時間を調整するのか、あるいは加入して働くのか(キャリアアップ助成金の活用など)を話し合う必要があります。
(3)従業員数カウントのモニタリング
現在、従業員数が50人前後の企業は特に注意が必要です。事業の拡大に伴い、厚生年金の被保険者数が常時51人を超えた場合、その月から「特定適用事業所」となり、パート従業員の加入義務が一気に発生します。この切り替わりのタイミングを見落とすと、大量の加入漏れ(未加入)が発生することになります。
弁護士に相談するメリット
社会保険・労働保険の適用判断は、法改正が頻繁に行われる複雑な領域であり、個別の事例判断に迷うことが多々あります。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。
1. 加入漏れリスクの診断と是正
貴社の就業規則や雇用契約書、実際の勤務実態を精査し、現在の保険加入状況に法的リスクがないかを診断します。特に、「名ばかり業務委託」や「形式的な短期契約更新」など、当局から指摘を受けやすいポイントを事前に洗い出し、適正化を図ります。
2. 年金事務所・労基署の調査対応
行政機関による調査(算定基礎届の調査など)が入った際、弁護士が立ち会い、あるいは法的見解に基づいた意見書を作成することで、不当な指摘や過大な遡及徴収を防ぐサポートを行います。
3. 就業規則と雇用契約書の改定
法改正に対応した最新の就業規則(パートタイム就業規則など)への改定を行います。特に、社会保険適用の要件や、ダブルワーク時の届出義務、シフト変更による労働時間調整のルールなどを明確化し、労使トラブルを予防します。
まとめ
パート・アルバイトに対する社会保険・労働保険の適用範囲は、「週20時間」というキーワードを中心に、企業規模要件の撤廃に向けて年々拡大傾向にあります。
「知らなかった」や「本人が希望しなかったから」という理由は、法令違反の免罪符にはなりません。加入義務があるにもかかわらず手続きを怠れば、最大で過去2年分に遡って保険料を徴収されるだけでなく、従業員の将来の年金受給額にも不利益を与え、企業の社会的信用を失墜させることになります。
経営者や人事担当者は、最新の法改正情報を常にアップデートし、自社の従業員数や労働条件が適用要件に該当していないか、定期的にチェックする体制を整える必要があります。
複雑化する社会保険制度の適用判断や、パートタイマーの労務管理についてご不安がある場合は、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。企業のコンプライアンス遵守と円滑な人材活用を、専門家の立場からサポートいたします。
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