はじめに
インターネット上の掲示板、SNS、口コミサイトなどにおける誹謗中傷は、被害者の心に深い傷を残すだけでなく、社会的な信用や私生活の平穏をも脅かす深刻な問題です。「匿名だから何を書いても許される」という誤った認識により、心ない言葉の暴力が後を絶ちません。
被害に遭われた方の中には、投稿の削除や投稿者の特定だけでなく、「受けた精神的苦痛に対して正当な賠償を求めたい」と考える方も多いでしょう。しかし、いざ損害賠償請求(慰謝料請求)を行おうとした際、もっとも大きな疑問となるのが「果たして自分のケースではいくら請求できるのか」という点です。
インターネット上の権利侵害における慰謝料の金額は、侵害された権利の種類(名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害など)や、被害の程度、投稿の悪質性などによって大きく変動します。インターネットトラブルの実務においては、過去の裁判例の蓄積により、ある程度の「相場(目安)」が形成されています。
本記事では、ネット誹謗中傷における慰謝料の相場について、権利侵害の類型別に解説します。また、慰謝料額が増減する要因や、調査費用を含めた損害賠償請求の全体像についても触れていきます。
Q&A:誹謗中傷の慰謝料に関するよくある質問
Q1. ネットの悪口で請求できる慰謝料の平均的な金額はどれくらいですか?
一概には言えませんが、個人の場合、数十万円から、高くても100万円〜200万円程度が一般的な裁判上の相場といえます。
具体的には、事実を摘示して社会的評価を下げる「名誉毀損」であれば10万円〜100万円程度、単なる悪口である「侮辱」であれば数万円〜数十万円程度となる傾向があります。ただし、投稿の拡散状況や被害の深刻さによっては、これよりも高額になるケースもありますし、示談交渉においては双方が合意すれば相場以上の金額で解決することもあります。
Q2. 相手を特定するためにかかった調査費用も請求できますか?
はい、原則として請求可能です。
発信者情報開示請求を行うために要した弁護士費用やプロバイダへの開示手数料などは、「権利侵害と相当因果関係のある損害」として認められる傾向にあります。ただし、かかった費用の全額が無条件に認められるわけではなく、裁判所が「相当」と認める範囲(例えば調査費用の数割〜全額など、事案による)に限られることが一般的です。
Q3. どのような事情があれば、慰謝料が増額されますか?
慰謝料の増額事由としては、以下のような要素が考慮されます。
- 執拗さ(投稿回数が多い、期間が長い)
- 悪質性(内容が過激、差別的、虚偽の内容を含む)
- 拡散性(フォロワー数の多いアカウントによる投稿、リツイート数が多い)
- 被害の大きさ(精神疾患の発症、退職、閉業など)
- 加害者の態度(反省がない、再犯の恐れがある)
解説:誹謗中傷の慰謝料相場と損害賠償の仕組み
ここからは、権利侵害の類型ごとに、より詳細な慰謝料の相場と、金額が決まる仕組みについて解説します。
1. 損害賠償請求の法的根拠
インターネット上の誹謗中傷に対して金銭的な支払いを求める法的根拠は、主に民法第709条の「不法行為」に基づきます。
民法 第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
また、民法第710条では、財産以外の損害(精神的苦痛)についても賠償責任を負うことが定められています。これがいわゆる「慰謝料」です。
2. 【類型別】慰謝料の相場
裁判実務における慰謝料の相場は、侵害された権利の種類によって異なります。ここでは代表的な4つの類型について解説します。
① 名誉毀損(社会的評価の低下)
「名誉毀損」とは、公然と事実を摘示し、人の社会的評価を低下させる行為を指します。例えば、「Aさんは会社の金を横領している」「B店は腐った食材を使っている」といった書き込みがこれに該当します。
個人の場合:10万円〜100万円程度
- 一般的な会社員や主婦などが被害者の場合、この範囲内で収まることが多いです。
- 社会的地位が高い人や、著名人の場合、影響力が大きいため100万円を超える認定がなされることもあります。
法人の場合(無形損害):50万円〜100万円以上
- 企業の社会的評価が低下した場合、個人よりも高額になる傾向があります。
- ただし、法人の場合は「精神的苦痛」という概念がないため、正確には慰謝料ではなく「無形の損害」として扱われます。これとは別に、実際に売上が落ちたなどの「財産的損害」があれば、それを立証することで別途賠償請求が可能です。
② 侮辱(名誉感情の侵害)
「侮辱」とは、具体的な事実を挙げずに、抽象的な言葉で相手をおとしめる行為です。「バカ」「死ね」「ブス」「無能」といった言葉が該当します。社会的評価の低下までは認められないものの、主観的な名誉感情を害された場合です。
相場:数万円〜30万円程度
- 名誉毀損に比べて、認められる金額は低くなる傾向にあります。
- かつては数千円〜数万円というケースもありましたが、近年のネット誹謗中傷に対する社会的な意識の高まりや、侮辱罪の厳罰化に伴い、裁判所の認定額も以前よりは上昇傾向にあります。特に執拗かつ悪質なケースでは、相場の上限に近い、あるいは超える判断が出ることもあります。
③ プライバシー侵害
個人の私生活上の事実や、公開されたくない情報を勝手に晒す行為です。住所、電話番号、勤務先、家族構成、前科前歴などが該当します。
相場:数千円〜50万円程度
- 公開された情報の内容によって金額は大きく変わります。
- 住所や電話番号などの個人情報であれば数千円〜数万円程度。
- リベンジポルノ(ヌード写真の流出)や、極めて秘匿性の高い病歴などの場合は、100万円を超える高額な慰謝料が認められる可能性があります。
④ 肖像権侵害
本人の許可なく顔写真や容姿を撮影・公開する行為です。
相場:10万円〜30万円程度
- 単に顔写真が無断転載された程度であれば、金額は少額となる傾向にあります。
- その写真が侮辱的なコメントと共に投稿されたり、コラージュ画像として改変されたりしている場合は、名誉毀損や侮辱と合わせて金額が算定され、増額されることがあります。
3. 「慰謝料」以外に請求できる損害
加害者に請求できる金銭は、精神的苦痛に対する慰謝料だけではありません。被害回復のために要した実費なども「損害」として請求可能です。
調査費用(発信者情報開示請求費用)
- 匿名の投稿者を特定するためには、プロバイダ責任制限法に基づく開示請求等の手続きが必要であり、これには数十万円単位の弁護士費用や実費がかかります。
- 裁判所は、これらの費用のうち「相当と認められる額(全額または一部)」を損害として認定します。特定にかかった費用が損害賠償額に含まれることは、被害者にとって非常に重要なポイントです。
弁護士費用(損害賠償請求にかかるもの)
- 不法行為に基づく損害賠償請求の裁判では、認容された損害額(慰謝料+調査費用など)の約10%相当額が、弁護士費用として加算されるのが実務上の慣例です。
- ※実際に被害者が弁護士に支払った着手金等の全額が認められるわけではない点に注意が必要です。
財産的損害(逸失利益など)
- 誹謗中傷が原因で解雇された、内定が取り消された、店が休業に追い込まれたなどの具体的な金銭的損失が発生した場合です。これらを証拠により立証できれば、慰謝料とは別に請求可能です。
4. 示談と裁判の違い
ここまでは主に「裁判(判決)」になった場合の相場を解説しましたが、裁判外での話し合いである「示談(和解)」においては、必ずしもこの相場通りになるとは限りません。
示談の場合の金額
- 示談金には上限も下限もありません。双方が合意すれば、相場より高い金額でも低い金額でも成立します。
- 加害者側が「裁判沙汰にしたくない」「勤務先や家族に知られたくない」「刑事告訴を取り下げてほしい」と強く望む場合、裁判上の相場よりも高額な「解決金」が支払われるケースが多くあります。
- 逆に、加害者に支払い能力が全くない場合は、現実的な回収可能性を考慮し、相場より低い金額での分割払いに応じざるを得ないこともあります。
弁護士に相談・依頼するメリット
誹謗中傷の被害に遭い、慰謝料請求を検討されている場合、弁護士への相談は大切です。その理由は以下の通りです。
1. 「適正な金額」での請求が可能になる
ご自身で交渉する場合、相場を知らずに低すぎる金額で示談してしまったり、逆に高すぎる金額を要求して恐喝と捉えられたりするリスクがあります。弁護士は、最新の判例や類似事案のデータを踏まえ、妥当な請求額を算定します。
2. 調査費用を含めたトータルでの回収を目指せる
前述の通り、投稿者の特定には費用がかかります。弁護士であれば、慰謝料だけでなく、特定にかかった調査費用も適切に損害として積み上げ、相手方に請求する論理構成を組み立てることができます。これにより、費用倒れのリスクを軽減できる可能性があります。
3. 精神的な負担を軽減し、冷静な交渉ができる
加害者との直接交渉は、被害者にとって大きなストレスとなります。相手が反省していない場合や、逆に開き直って攻撃してくる場合もあります。弁護士が代理人となることで、被害者の方は相手と直接関わる必要がなくなり、精神的な平穏を保つことができます。また、感情的にならず、法的根拠に基づいた冷静かつ毅然とした交渉が可能になります。
4. 財産差押えなどの強制執行を見据えた対応
裁判で勝訴しても、相手が支払わないケースがあります。弁護士は、相手の資産状況の調査や、給与・預金の差押えといった強制執行の手続きまでサポートすることができます。「判決を取って終わり」ではなく、「実際に被害回復を図る」ための実効性のある手段を講じます。
まとめ
ネット誹謗中傷の慰謝料相場は、以下の通りです。
- 名誉毀損: 個人で10万〜100万円、法人で50万〜100万円超
- 侮辱: 1万〜30万円程度
- プライバシー侵害: 10万〜50万円程度(事案による)
- その他: 調査費用や弁護士費用(の一部)も請求可能
これらはあくまで目安であり、投稿の拡散状況、悪質性、被害の深刻さによって金額は変動します。また、裁判外の示談交渉においては、弁護士の交渉力次第で相場以上の解決金を得られる可能性も十分にあります。
「ひどい書き込みをされたが、裁判費用の方が高くつくのではないか」と不安に思われる方も、まずは一度専門家にご相談ください。具体的な投稿内容を拝見し、権利侵害の成否や、見込まれる損害賠償額、費用対効果について、率直な見通しをお伝えいたします。
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