はじめに

パートタイム・有期雇用労働法(通称「パート有期法」)の施行により、正社員と非正規社員(パート・アルバイト・有期契約社員)との間に不合理な待遇差がある場合、その是正が求められるようになりました。これまで賞与なし、手当なしなどが当たり前とされていた非正規社員への扱いが、同一労働同一賃金の観点で厳しくチェックされるようになっており、法令違反が認められれば裁判で損害賠償が命じられるリスクもあります。

本記事では、この「パート有期法」の概要や意義、企業が対応すべきポイント、裁判例動向などを弁護士法人長瀬総合法律事務所が解説します。非正規社員が多数活躍する現代、正社員との待遇差をどのように改善し、法的リスクを避けながら多様な人材活用を行うかを検討する際の参考としてください。

Q&A

Q1. パートタイム・有期雇用労働法とはどんな法律ですか?

2020年4月に施行された「パートタイム・有期雇用労働法」(以下「パート有期法」)は、パートタイム労働者や有期契約労働者に対する不合理な待遇差を禁止し、同一労働同一賃金を推進する法律です。旧パートタイム労働法が有期契約にも拡大され、一元化された形です。

Q2. 同一労働同一賃金とは具体的に何を指すのでしょうか?

正社員とパート・アルバイト・有期契約社員などとの間で、仕事内容や責任範囲が同じであれば、賃金・手当・福利厚生において不合理な差をつけてはならない、という考え方です。ただし、業務範囲や責任、転勤の有無などが明確に異なる場合は一定の差が認められることもあります。

Q3. 不合理な待遇差があったら、企業はどのようなリスクを負うのですか?

非正規社員から差額賃金の支払いなどを求められる裁判が起きる可能性があります。著名な最高裁判例では、通勤手当や賞与の不支給が不合理と判断され、企業側が支払義務を負ったケースも。企業の社会的評価低下や損害賠償リスクが高まります。

Q4. 具体的にどのような待遇差が問題視されるのでしょうか?

代表的には

  1. 基本給の差(勤続年数や評価方法が同じなら差が不合理)
  2. 賞与の不支給(仕事・成果が同等なら支給すべき)
  3. 諸手当(通勤手当、住宅手当、皆勤手当など)
  4. 福利厚生(休憩室や社員食堂の利用制限、健康診断の条件差など)
    などが典型例です。
Q5. 企業がパート有期法に対応するには、どのような手順が必要ですか?
  1. 現状分析(正社員と非正規社員の給与・手当・福利厚生を一覧化)
  2. 業務内容や責任範囲の比較(正社員とパート・有期社員の役割を明確化)
  3. 不合理差の抽出(手当や賞与の違いを説明できる合理的な理由があるか検討)
  4. 就業規則・賃金規程の見直し(不合理差の是正や説明責任の制度化)
    が重要です。

解説

パート有期法の対象範囲とポイント

  1. 対象労働者
    パートタイム労働者(週所定労働時間が正社員より短い)と有期契約労働者(契約社員など)
  2. 差別的取扱いの禁止
    職務内容や責任・配置の変更範囲が正社員と同じか相当程度近い場合は、賃金や手当に不合理な差をつけることを禁止。
  3. 均衡待遇
    職務内容や責任範囲が正社員と異なる場合でも、その差に合理的理由がなければ格差は違法。適切に業務量や難易度を比較し、相応の賃金を保障。
  4. 説明義務
    パート・有期社員が正社員との待遇差について説明を求めたとき、会社は具体的に説明しなければならない(説明義務の法定化)。

同一労働同一賃金ガイドライン

  1. ガイドラインの目的
    企業がどのような場合に不合理な待遇差とみなされるか、実務の参考として公表。
  2. 具体例
    手当(通勤手当、皆勤手当、住宅手当など)や福利厚生(社員食堂、休憩室、慶弔休暇など)で、正社員と非正社員を分ける根拠を明示できなければ違法となる例を提示。
  3. 裁判例への影響
    長澤運輸事件やハマキョウレックス事件など、最高裁で不合理差が問題となった事例において、ガイドラインの考え方が参考にされている。

不合理差の有無を判断する要素

  1. 職務内容・責任
    非正規社員が正社員とほぼ同じ業務・責任を担うなら、給与・手当を同等水準にする必要性が高い。
  2. 配置の変更範囲
    正社員が転勤や異動の可能性があり、非正規はそうでない場合、差が認められる場合も。ただし、それで全ての手当を排除できるわけではない。
  3. 経験・技能の蓄積
    長期勤務を通じて職務範囲が拡大しているかなどを考慮し、正社員と非正規に差異があるか判断。
  4. 総合的・客観的な検討
    単に「非正規だから一律に賞与なし」とするのは不合理。具体的業務内容や役割分担をもとに説明できるかが鍵。

企業がとるべき対応

  1. 職務分析・職務等級化
    正社員と非正規社員の業務範囲や責任度合いを明確に定義し、等級や評価基準を整備。
  2. 就業規則・賃金規程の見直し
    手当や福利厚生の支給要件を職務内容や責任に応じて説明可能な形へ改定。不合理差がある場合は是正策を検討。
  3. 説明・相談対応マニュアル
    従業員から説明を求められた際に合理的根拠を提示できるよう、会社のスタンスをまとめたマニュアルを作成。
  4. 段階的是正
    一気に全員の賃金を正社員と同水準にすることが難しい場合、段階的に改善していく計画を立てるケースもある。

弁護士に相談するメリット

パート有期法に対応し、同一労働同一賃金の観点で正社員との待遇差を見直すには、就業規則・賃金規程の大幅な改定が必要な場合があります。弁護士に相談すると以下のサポートが期待できます。

  1. 職務分析・規程改定の法的サポート
    不合理差がないかを具体的に比較検討し、賃金テーブルや手当支給要件を改訂。
  2. 労使協議や説明対応
    従業員代表や労働組合との協議・交渉を円滑に進めるための法的アドバイスを提供。
  3. 紛争対応
    不合理差を理由に非正規社員が裁判を起こした場合、企業代理で交渉・訴訟対応を行い、リスクを最小化。
  4. ガイドライン・裁判例への対応
    最新の判例やガイドラインを踏まえ、会社に合った段階的・実務的な是正策を提案。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、同一労働同一賃金に関する多数の相談・紛争案件を取り扱い、企業の実態を踏まえた法的対応を支援しています。

まとめ

  • パートタイム・有期雇用労働法(パート有期法)の施行により、同一労働同一賃金の考え方が非正規社員にも適用され、正社員との不合理な待遇差が禁止されました。
  • 賃金・賞与・手当・福利厚生の違いがすべて違法となるわけではありませんが、業務内容や責任範囲が類似していれば、一定の客観的根拠(合理性)がない限り格差を設けられません。
  • 企業は就業規則・賃金規程の見直しとともに、非正規社員からの説明要求に対応する体制を整え、不利益取扱いを防ぐ必要があります。
  • 弁護士に相談すれば、法的観点から不合理差の判断や規程改定、紛争対応をサポートしてもらい、企業リスクを最小限にしつつ多様な人材活用を実現できます。

企業が同一労働同一賃金を意識して不合理差を是正することは、従業員のモチベーション向上や優秀人材確保にも繋がります。


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