はじめに

セクハラやパワハラ、マタハラなどのハラスメント行為は、被害者に深刻な精神的ダメージを与え、企業経営にも大きなリスクをもたらします。ハラスメントを未然に防ぎ、また発生した場合に迅速に対処するには、従業員が気軽に相談できる「ハラスメント相談窓口」を整備することが不可欠です。

本記事では、ハラスメント相談窓口をどのように設置し、どのような運用をすべきか、企業側が注意すべきポイントを解説します。適切な窓口運営を行うことで、早期対応・被害拡大防止が可能となり、企業の信頼を守るうえで重要です。

Q&A

Q1. なぜハラスメント相談窓口が必要なのでしょうか?

ハラスメント問題は被害者が社内で孤立し、上司への直接報告が難しいなどの特徴があります。相談窓口を整備することで、早期に被害をキャッチし、迅速に調査・対応できるメリットがあります。また、パワハラ防止法や男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などによって企業に相談体制の整備が義務付けられている面も大きいです。

Q2. 相談窓口は社内に設置するだけでいいですか? 外部窓口も必要なのでしょうか?

両方あるのが望ましいとされています。社内窓口では社内事情を把握しやすいメリットがありますが、内部通報への抵抗感や守秘義務に不安を感じる従業員もいます。加えて弁護士や専門機関など外部窓口を設けると、通報者がより安心して相談できる体制を構築できるため、パワハラ防止法の趣旨にも沿います。

Q3. どのような点に注意して相談窓口を運営すればいいでしょうか?

以下の点が重要です。

  1. 相談者のプライバシー保護:通報者や被害者の情報を厳重に管理。
  2. 通報者保護:通報後の不利益取り扱いを禁止。
  3. 相談受付時のプロセス:面談・記録化・初動対応・適正調査につなぐ明確な手順。
  4. 担当者の教育:相談担当がハラスメントの定義・対応方法を熟知し、冷静なヒアリングができるよう研修を受ける。
Q4. 相談があったら必ず調査しなければいけないのですか?

一定の具体性のある通報・相談であれば、原則として事実確認のための調査を行う必要があります。相談の内容がごく抽象的だったり、虚偽の可能性が高い場合も、まずは相談内容を聴取し、追加情報を確認して調査の可否を判断します。安易に「問題なし」と切り捨てると、企業の責任が問われる危険が高いです。

Q5. 相談窓口を利用して加害者が疑われても、後日の無実だったらどうなるのですか?

調査の結果、ハラスメント行為が認められなかった場合、加害者疑いが晴れることになります。企業は調査を適正に進め、公正な結論を出すことが大切です。虚偽通報の故意が認定されれば、通報者に対する一定の措置(注意や懲戒)も検討可能ですが、慎重な検討が必要です。

解説

相談窓口の設計

  1. 窓口の種類
    • 社内窓口:人事部・コンプライアンス部門などが担当。現場状況を把握しやすい。
    • 外部窓口:弁護士や専門業者に委託するホットライン。従業員が匿名・守秘を確保しやすい。
  2. 受付方法
    電話、メール、オンラインフォーム、対面面談など複数チャネルを用意する。24時間受付が可能な外部コールセンターを利用する場合もある。
  3. アナウンスと周知
    窓口の連絡先や利用方法、相談があった場合の流れ、通報者保護ルールなどを就業規則や社内ポータルで明確に周知。

相談受付から調査までのフロー

  1. 相談受理
    相談担当が内容を簡潔に把握し、記録する。必要に応じて詳しい面談を設定。
  2. 初動措置
    被害の深刻度によっては加害者との隔離や被害者の配置転換など緊急対応を検討。
  3. 調査チーム編成
    社内の関係部署・外部弁護士などを含む調査体制を作り、公平かつ迅速な事実確認を実施。
  4. 証拠収集・ヒアリング
    被害者・加害者・目撃者などから事情聴取し、メールや録音・チャット履歴などを確認。
  5. 判定と対応
    パワハラ行為と認定されれば、就業規則の懲戒規定に基づく処分と被害者保護措置を講じる。

通報者保護と守秘義務

  • 不利益取り扱いの禁止
    通報者や被害者がハラスメントを告発したことで、降格や配置転換などの不利益を与える行為は違法。
  • 守秘義務
    相談内容は、必要最小限の関係者以外に漏らさないよう厳重に管理する。
  • 匿名相談への対応
    匿名だと事実調査が困難な場合があるが、少なくとも相談を受理し、追加情報を求める努力をする。

研修と周知活動

  1. 管理職研修
    指導とパワハラの違い、相談窓口利用時の対応方法、加害者が出た場合の処分フローなどを教育。
  2. 全社員向けeラーニング・セミナー
    ハラスメント行為の類型や企業方針を共有し、相談窓口の重要性をアピール。
  3. 定期的な再点検
    1年に1度など定期的に社内アンケートを行い、窓口の認知度や利用実績を評価し改善を続ける。

弁護士に相談するメリット

ハラスメント相談窓口の運営には、法令遵守と公平性・信頼性が不可欠です。弁護士に相談することで、以下のようなサポートを受けられます。

  1. 窓口設計・運用ルールの作成
    どの部署が担当し、どのような情報をどのように管理するか、通報者保護をどう確保するかを法的観点で整理。
  2. 内部調査の適正化
    パワハラ通報が来た際の調査方法(ヒアリング手順、証拠の取り扱いなど)や、報告書の作成方法を指南し、後日の訴訟リスクを軽減。
  3. 加害者・被害者対応
    加害者への懲戒処分の適法性、被害者フォロー策(配置転換やメンタルサポート)について専門的アドバイス。
  4. 緊急時対応・紛争処理
    被害が深刻化し訴訟や労働審判に発展した場合、企業の代理人として交渉・訴訟対応を一括サポート。

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、多数のハラスメント問題を解決したノウハウを活かし、企業の相談窓口構築からトラブル対応まで支援しています。

まとめ

  • ハラスメント相談窓口の設置は、パワハラ防止法やセクハラ・マタハラ関連法令に基づく企業の義務であり、早期発見と被害拡大防止のために欠かせません。
  • 相談窓口を運営する際は、通報者のプライバシー保護や調査の公正性、通報者への不利益取り扱い防止などが重要です。
  • 管理職への研修や全社員向けの周知を定期的に行い、相談窓口の利用を促すとともに、ハラスメント行為が違法であることを徹底する必要があります。
  • 弁護士に相談すれば、窓口運営ルールの作成や調査手続き、万が一の紛争時にも最適な対応策を得られるため、企業リスクを減らし円滑な運営を実現できます。

企業は職場環境を健全に保ち、従業員が安心して働けるよう、ハラスメント相談窓口を機能的に整備し、定期的に運用を見直すことが肝要です。


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