企業法務リーガルメディア

広告費・販促費の使途と法的制限(景品表示法等)

はじめに

サロン経営において、広告費・販促費は新規顧客獲得やリピーター獲得のために欠かせないコストです。特に、クーポンサイトやSNS広告、チラシ・ポスティングなど、多様なプロモーション手法を組み合わせることで集客を図っているサロンも多いでしょう。

しかし、広告や販促を行う際には、景品表示法などの法律に注意する必要があります。誇大広告や不当表示、過度な割引・景品提供は、消費者庁や公正取引委員会から指導・処分を受けるリスクがあります。本記事では、広告費や販促費の使途と法的制限のポイントを解説し、サロン経営者が知っておきたい注意点をまとめます。

Q&A

Q1. 景品表示法とはどんな法律ですか?

景品表示法は、消費者を保護する目的で、不当な表示過大な景品の提供などを規制する法律です。商品やサービスについて、実際の性能や効果を著しく上回る表示をしたり、過度な景品をつけて顧客を誘引することを禁止しています。

Q2. サロンの広告で「◯◯%OFF」と表示する場合、何か制限はありますか?

割引表現を行う際、「通常価格」が実際に適正な期間で販売されていたものなのか、根拠を求められる場合があります。また、期間限定セールの場合は、その期間を明確にし、ずっと同じ割引を続けるような誤認を招かないように注意が必要です。

Q3. クーポンサイトで「初回○○円」などの表記はどう気を付ければよいですか?

初回限定価格や新規割引を表示するときは、対象者(新規のお客様のみ、学生限定など)や適用条件(特定メニューのみなど)を明確に示す必要があります。また、実際には違う条件を課していたり、期間限定と称しながら継続していたりすると不当表示とみなされる可能性があります。

Q4. コース契約や定額制メニューを広告する場合の注意点はありますか?

コース契約や定額制では、提供するサービスの範囲契約期間・解約条件を明確にし、消費者が誤解しないよう表示することが重要です。また、効果を保証するような文言(例:「絶対痩せる」「確実に髪が増える」など)を使うと、実証データがない限り誇大広告として問題視される恐れがあります。

Q5. 景表法以外に注意すべき法令はありますか?

美容関連の場合、医薬品医療機器等法(薬機法)にも注意が必要です。施術や製品が医療行為と誤認されるような表現は規制対象です。さらに、エステ等では特定商取引法消費者契約法も絡むため、総合的な法令遵守が求められます。

解説

3-1.広告費・販促費の主要な活用手段

  1. クーポンサイトやSNS広告
    新規顧客を獲得しやすい一方、割引率や表記の仕方を誤ると不当表示となるリスク。
  2. チラシ・ポスティング
    地域密着型の集客に有効。価格表示やキャンペーン内容を正確に記載し、期間や条件を明確にする。
  3. 店頭POP・看板
    店頭での表示も景品表示法の適用対象。誇張した効果や料金表記に注意が必要。

3-2.景品表示法の主な規制内容

3-3.実務上の注意ポイント

  1. 価格表記の明確化
    「本体価格+税」か「税込価格」かを統一し、顧客に誤解を与えないようにする。
  2. 「期間限定」「特別価格」表記の根拠
    実際にいつからいつまでなのか、通常価格はいくらなのかを社内で記録し、根拠を用意する。
  3. レビューや写真の利用
    顧客の施術前後の写真を広告に使う場合、過度な補正や事実と異なるキャプションはNG。許可を得て、正確な説明を添える。

弁護士に相談するメリット

  1. 広告表現のリーガルチェック
    広告代理店やスタッフが作った広告を弁護士がチェックし、景品表示法や薬機法に抵触しないかを判断できる。
  2. トラブル予防と行政対応
    もし消費者庁などの行政機関から指導・調査が入った際に、弁護士が対応策を提案し、サロンの損害を最小限に抑えられる。
  3. キャンペーン企画時のアドバイス
    新メニューや新コースの打ち出し方に関して、法令違反を回避するための表示内容や表現方法を助言できる。
  4. クレーム対応
    「広告が誤認を誘発した」と顧客からクレームを受けた場合も、法的根拠をもとに早期解決へ導く。

まとめ

サロンの集客戦略として効果的な広告や販促活動ですが、そこには景品表示法をはじめとした法的な制約があります。割引率やキャッチコピー、景品の設定などの仕方を誤ると、行政処分や信用失墜につながりかねません。

顧客に正しい情報を提供し、誇大広告や虚偽表示を避けることは、長期的な信頼構築にも直結します。広告展開を行う際は、社内でのダブルチェック体制を整え、必要に応じて弁護士に相談しておくことで、安全かつ効果的なマーケティングを実現しましょう。


リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。 

【企業法務の動画のプレイリストはこちら】


NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン

当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。

【メールマガジン登録はこちら】


ご相談はお気軽に|全国対応

 


トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス

最新法務ニュースに登録する

この記事を読んだ方は
こんな記事も読んでいます

このカテゴリーの人気記事ランキング

モバイルバージョンを終了