はじめに

会社経営を終了させるには、倒産手続(破産など)だけでなく、任意の廃業・解散という選択肢も存在します。経営に行き詰まっているわけではなく、代表者の引退や後継者不在などで事業継続が難しい場合、破産以外の方法で会社を閉じる方がスムーズにいくケースもあります。

本記事では、廃業・解散手続き破産手続の違いを比較し、それぞれのメリット・デメリットや適した状況を解説します。「借金が少ないが後継者がいない」「資産はある程度あるが今後続ける意欲がない」など、状況によっては、必ずしも破産を選ぶ必要がない場合もあります。自社に合った最適な事業終了方法を見極めましょう。

Q&A

Q1. 破産と廃業・解散の違いは何ですか?

破産は、債務超過や支払不能に陥ったときに、裁判所が介入して会社の財産を清算し、債権者に配当する倒産手続です。一方、廃業・解散(任意解散)は、借金が少ない場合や資産が十分にある場合に、裁判所を通さずに会社を自主的に清算する方法を指します。

Q2. どんな会社でも廃業・解散で終われるのでしょうか?

多額の負債を抱えて事業継続が不可能となっている場合は、基本的には破産など裁判所の倒産手続を選択する必要があります。一方、借金がほとんどない、あるいは返済可能範囲に収まっている場合は、任意解散と清算手続で事業を終えることも可能です。

Q3. 特別清算という手続もあると聞きました。これは廃業・解散とどう違いますか?

特別清算は、株式会社が解散決議後債務超過であることが判明した場合などに、裁判所の関与のもとで清算を行う手続です。任意解散よりも厳格ですが、破産ほど強制的ではありません。利害関係者と協議しながら公正に清算を進めるための仕組みといえます。

Q4. 廃業・解散する場合も弁護士に相談するメリットはあるのですか?

はい。解散登記や法人税申告、資産の売却など、法務や税務の知識が必要な場面が多々あります。特に、取引先との債務交渉や、残っている負債をどう処理するかを誤ると紛争に発展する可能性があるため、弁護士や税理士のサポートを受けることでスムーズな手続が期待できます。

Q5. 廃業・解散を選んだ後に負債が増えてしまった場合、どうすればよいでしょうか?

もし解散手続の途中などで債務超過が発覚したり、急に負債が増えた場合は、特別清算または破産への切り替えを検討する必要があります。お早めに弁護士へ相談し、最適な再選択を行うことが重要です。

解説

破産手続と廃業・解散手続の概要

  1. 破産手続
    • 目的:支払不能・債務超過の状態で裁判所が介入し、会社財産を換価・配当し、法人を消滅させる
    • 特徴:債権者全員に公平な配当を行うため、偏頗弁済不正行為があれば厳しく調査される
    • 利点:負債が多くても手続終了後に法人としての責任は終了(代表者の連帯保証分を除く)
    • 欠点:裁判所コストと手続期間が長く、社会的信用の毀損が大きい
  2. 廃業・解散(任意解散)
    • 目的:会社に支払不能リスクが低く、負債が少ない場合に自主的に法人を清算し、解散登記を行う
    • 特徴:裁判所を通さず、株主総会の決議で解散を決定し、清算手続を進める
    • 利点:負債が少ない場合、裁判所費用倒産法的コストを抑えてスムーズに事業を終えられる
    • 欠点:想定外の債務や債権者が現れた場合、特別清算破産へ移行する可能性がある

選択の判断基準

  1. 財務状況
    • 債務超過または支払不能に陥っている場合は、破産など倒産手続を検討
    • 負債総額が少なく返済が可能な水準にとどまるなら、任意解散特別清算を選べる可能性
  2. 利害関係者への影響
    • 取引先への未払いが大きい場合や、従業員に対する未払い賃金がある場合、破産手続で債権者の公平な配当を図るのが望ましい
    • 利害関係者が少なく、合意を取り付けやすい場合は、廃業・解散でお互いに納得しながら事業終了を進められる
  3. 手続コスト・社会的信用
    • 破産は裁判所を通すため費用と期間がかかり、官報公告で倒産が公になる
    • 廃業・解散は社会的信用の失墜を最小限に抑えやすく、自主的に静かに会社を閉じることが可能

スムーズな廃業・解散を行う実務ステップ

  1. 株主総会の決議
    法人を解散するには、定款で定めがない限り、通常は特別決議(株主の2/3以上の賛成)による解散決議が必要です。代表者自身が大株主の場合はスムーズですが、複数株主がいる場合は事前調整が鍵。
  2. 清算人の選任と清算手続
    解散決議後、清算人(通常は代表者)が法人財産を整理し、負債の精算や残余財産の分配を行います。既存の契約や従業員の退職手続も進め、最終的に清算結了の登記を行って法人を消滅させます。
  3. 債権者対応
    任意解散でも、公示や個別通知によって債権者に清算手続を告知し、債権届出を受け付けます。負債が残る場合は協議して返済計画を策定するか、返済不能なら特別清算破産へ切り替える必要があります。
  4. 税務申告や社会保険処理
    法人税や消費税の最終申告を行い、社会保険適用事業所を廃止する手続を行います。従業員がいる場合は離職票や健康保険資格喪失届を作成し、円満に手続きを終えましょう。

弁護士に相談するメリット

  1. 最適な手続の選択
    弁護士は、破産なのか廃業・解散なのか、あるいは特別清算か、会社の財務状況や債権者構成を踏まえて最善策を提示します。後から想定外の負債や訴訟が発覚するリスク等が懸念されます。
  2. 債権者との交渉
    清算過程で債権者が合意してくれれば、債務減免や分割払いなどの柔軟な方法で穏便に終わる可能性があります。弁護士が代理人として調整すれば、トラブル発生を軽減することが期待できます。
  3. 書類作成と手続サポート
    解散登記や債権者公告、税務申告など、専門的手続が多岐にわたるため、弁護士と税理士が連携して進めることで漏れやミスを減らし、迅速に会社を終えることができます。
  4. 急な債務超過時の対応
    廃業・解散を選んでいたのに、途中で多額の負債が判明した場合は特別清算や破産へ切り替える必要があります。弁護士ならスムーズに手続変更を行い、二度手間や紛争リスクを抑えられます。

まとめ

スムーズな廃業・解散手続き破産手続は、どちらも会社を終了させる手段ですが、そのプロセスと目的は異なります。ポイントは以下のとおりです。

  1. 債務超過かどうか:大きな負債がなければ廃業・解散、支払不能なら破産
  2. 裁判所の関与:破産は必須、任意解散は不要
  3. コストと社会的影響:破産は公表され信用失墜、廃業は静かに終了可能
  4. 弁護士のサポート:法務サポートにより安全かつ確実な手続きを実現
  5. 途中で問題が起これば切り替えが必要:廃業予定が急遽破産に…などのケースもあり得る

会社を閉じるにも複数のパターンがあり、専門家に相談することで、自社の状況(負債額・債権者数・事業資産の有無など)に合った最適な選択が見えてきます。余裕をもったスケジュールと誠実な債権者対応によって、最後までトラブルを最小限に抑えながら会社を終えることが可能です。


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