はじめに
従業員の労働時間を適正に管理するうえで、休日をどのように設定し、管理するかは非常に重要です。労働基準法では、少なくとも週に1日は法定休日を与える義務が企業に課されています。最近は「週休2日制」が一般的になってきましたが、実際には「法定休日」と「所定休日」の区別を正しく理解していないケースもあり、結果的に休日労働の割増賃金計算にミスが生じることもあります。
本記事では、休日設定の基本ルールや週休2日制を導入する際の注意点、シフト管理のポイントを解説します。休日労働の割増賃金をめぐるトラブルを防ぐためにも、ぜひ最後までご覧ください。
Q&A
Q1. 「週休2日制」とは法律で義務付けられているのでしょうか?
いいえ。労働基準法では週1日以上の休日を与えることが義務付けられており、週休2日制は法律上の義務ではありません。ただし、近年の働き方改革や人材確保の観点から、週休2日制やそれ以上の休日を設定する企業が増えています。
Q2. 法定休日と所定休日の違いは何ですか?
- 法定休日
労働基準法が定める「週1日以上の休日」を指し、ここで労働させると休日労働(割増賃金35%以上)になる。 - 所定休日
企業が就業規則や労働契約で独自に定める休日で、法定休日以外に与える休み(週休2日目など)。ここで労働させても、割増賃金は発生しません(所定休日は通常の労働日と同じ扱いになります)。
Q3. どの日を法定休日にするかは、勝手に決めてもいいのですか?
企業が就業規則などで「日曜を法定休日とする」など、明確に定めれば問題ありません。シフト制の場合は、社員ごとに異なる法定休日を設定する形も可能ですが、いずれにしても誰がいつ法定休日を取得するのかをはっきりさせる必要があります。
Q4. 週休2日制にしているが、実質的に休日出勤が多く1日も休みが取れない。これは違法では?
毎週1日は絶対に休日を与えなければならず、週1日も休めない状態が常態化していると労基法違反の可能性が高いです。36協定を締結し、割増賃金を支払っているとしても、健康管理面での問題や過労リスクがあり、行政指導や訴訟リスクが高まります。
Q5. 振替休日と代休の違いは何でしょうか?.
- 振替休日
休日を労働日に変更し、別の日を休日に「振り替える」こと。事前に指示を行い、その振り替え後の休日は「休日」として扱われるので休日労働とはならず、割増賃金も不要(法定時間外になる場合は別途検討)。 - 代休
休日に働かせた後で別の日に休ませる措置。すでに休日労働が発生しているため、割増賃金は休日労働分として割増賃金の支払いが必要。
解説
法定休日の設定
- 週1日以上の休日義務
労働基準法第35条で、毎週少なくとも1日は休日を与えなければならないと規定。 - 事業所単位で明確化
「うちの会社は日曜日が法定休日」など、就業規則で定めるのが一般的。ただし、シフト制の場合は従業員ごとに異なる法定休日を設定することも可。 - 休日の原則的効果
この法定休日に労働させると、休日労働割増賃金(35%以上)を支払う義務が生じる。
週休2日制の形態
- 完全週休2日制
毎週2日(例えば土・日)を休日とする制度。1日は法定休日、もう1日は所定休日。 - 隔週週休2日制
週休2日が隔週で与えられるパターン。就業規則で「第2・第4土曜休み」などと定めるケースが多い。 - シフト制の週休2日
小売・外食などで曜日固定せず、週ごとのシフトで2日休みを割り当てる形。法定休日が誰にいつ割り当てられるかを明確に管理しないと混乱が生じやすい。
休日労働の割増賃金計算
- 法定休日労働
割増率35%以上が必要。深夜労働(22時~翌5時)と重なる場合は、さらに25%追加で合計60%以上。 - 所定休日労働
法定外休日に働かせた場合は、通常の労働日と同じ扱いとなる。 - 長時間労働と月60時間超の割増
月60時間を超える時間外労働には追加割増(50%以上)が適用される場合もあり、週休2日制を形骸化させると割増賃金の負担が大きくなる。
シフト管理のポイント
- 法定休日を明確にする
従業員ごとに「今週の法定休日は何曜日か」「所定休日は何曜日か」をシフト表に記載し、割増賃金の計算ベースをはっきりさせる。 - 振替休日の活用
事前に休日を変更し、別の日を休日に振り替える方式。事後に指定すると代休扱いになり、休日労働が発生する点に注意。 - 健康管理と長時間労働の回避
休日出勤が増えると、週休1日すら確保されなくなる恐れ。サービス業など繁忙期であっても、過労防止対策を講じる。 - 36協定の遵守
休日労働を行う際は、36協定で休日労働日数を定め、それを超えないよう注意。協定違反は労働基準監督署から是正指導を受ける。
弁護士に相談するメリット
法定休日と所定休日の設定・管理は、残業代トラブルに直結しやすい重要課題です。弁護士に相談することで、以下のようなサポートを得られます。
- 休日設定の合法性チェック
就業規則やシフト表で法定休日を適切に定めているか、休日日数や管理方法に問題がないかを点検。 - シフト制・交替制の設計
週休2日制や交替勤務が複雑な職場で、休日・時間外労働の割増賃金を正しく計算できるよう制度設計をアドバイス。 - 休日労働が多い職場のリスク管理
長時間労働になりがちな現場での安全配慮義務や36協定の上限対応をサポート。健康管理やメンタルヘルス対策にも助言。 - 紛争時の対応
従業員が「休日労働なのに割増を払われていない」と主張した場合、証拠や就業規則を整理し、速やかな解決策を提案。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、休日設定・週休2日制の導入や労務管理上の注意点について、多数の企業をサポートしてきた実績があります。
まとめ
- 法定休日は週1日以上付与が義務であり、そこでの労働は休日割増賃金35%以上が適用されます。
- 週休2日制を取る場合、1日は法定休日、もう1日は所定休日となる。
- 振替休日と代休の違いも押さえ、事前振替なら休日労働扱いにならないが、事後の代休は休日労働が発生している点に留意。
- 弁護士に相談することで、休日設定の法的整合性やシフト管理、さらに紛争対応までサポートが可能。
休日労働や週休2日制の実態が曖昧だと、未払い残業代や過労問題につながるリスクが高まります。企業側は法定休日を正しく設定し、割増賃金の計算を適正に行うことが欠かせません。
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