はじめに
かつて未払い残業代の請求時効は「2年」と定められていましたが、2020年の労働基準法改正により、3年へ延長されました(ただし附則での経過措置など、段階的な適用もあり)。この改正により、企業が抱える未払い残業代リスクは過去3年間にわたる賃金計算を正しく行っているかが焦点となり、さらに大きくなっています。
本記事では、未払い残業代の時効について整理し、企業がとるべきリスク管理のポイントを解説します。過去の残業代が発覚すると、高額の一括支払いや紛争化に発展する事例も少なくありません。ぜひ、自社の賃金管理を再点検してみてください。
Q&A
Q1. 未払い残業代の時効は「3年」で確定ですか?
法改正により、賃金請求権の時効は原則「3年」とされました(2020年4月1日以降の賃金について適用)。但し、今後3年から5年に変更となる可能性があるため注意が必要です。
Q2. 従業員が退職した後でも請求できますか?
退職後でも、時効が完成しない限り、未払い残業代の請求は可能です。実際、退職後に「まとめて請求」するケースが増えており、企業が想定外の金額を支払う事態に陥るリスクが高まっています。
Q3. タイムカードを破棄していたら、従業員側の主張が優先されますか?
労働時間の立証責任は企業側にも重くのしかかります。企業が勤怠データを管理・保存していない場合、裁判所は労働者側の証言や手帳記録などを重視しやすくなります。結果として、従業員の主張を概ね認める判決が出る可能性もあります。
Q4. 「うちは固定残業代制度だから問題ない」という認識は正しいですか?
固定残業代制度でも、想定残業時間を超過した分や制度設計の不備によりみなし残業代が割増賃金を下回っている場合は、未払い残業代が生じます。トラブルになりやすいため、就業規則や労働契約書に正確な記載をすることや、定期的に実際の労働時間と制度が合致しているか検証する必要があります。
Q5. どのように未払い残業代リスクを管理すればいいですか?
労働時間の適正な管理と賃金規程・就業規則の整合性確保が基本です。また、定期的な監査や監督を行い、仮に未払いが見つかった場合は自主的に清算するなど、早期是正がリスク軽減に繋がります。
解説
未払い残業代の時効について
- 改正前:時効2年
以前は、未払い残業代など賃金の請求権は「2年」で時効消滅していました。 - 改正後:時効3年
2020年4月の法改正により、請求時効が「3年」に延長。。 - 退職後の請求
退職していても、時効が完成していなければ過去3年分の未払い残業代を請求可能。企業としては在職中だけでなく、退職者との決済もきちんと行う必要がある。
時効完成の起算点
賃金(残業代)請求権の時効は「各賃金の支払日」から起算します。例えば毎月末締め翌月25日支払の場合、その月の残業代は支払日を基準として3年後に時効が成立する計算になります。
注意点
- 企業が「時効を待ってデータを破棄すればいい」と考えるのは危険です。公的調査(労基署)や労働審判などで遡及される場合、証拠がないと企業側が不利になるおそれがあります。
- 時効が完成していない分については、支払義務が生じる可能性があるため、リスク管理が欠かせません。
未払い残業代の請求が認められやすいケース
- タイムカードや勤怠記録がない・不十分
労働者がPCログやメール送信履歴などを提出して「実際はもっと働いていた」と立証すると、企業が反論しにくくなる。 - 手当や割増率の設定があいまい
固定残業代に何時間分の割増賃金が含まれているか明示されていないケース。 - 管理監督者と主張したが実態が伴わない
名ばかり管理職として扱われ、時間外労働に対する割増賃金が必要と判断される。
リスク管理のポイント
- 勤怠データの保存・管理
- タイムカードや勤怠システムのログ、少なくとも3年間は保管する。
- 電子記録の場合も、適切なバックアップを取り、改ざんが疑われない形で保存する。
- 就業規則・賃金規程の整備
- 割増賃金の算定方法や固定残業代の内訳を明示し、社員に周知する。
- 未払いリスクがある場合、自主的に清算しておく選択肢も検討する。
- 社内監査・弁護士によるチェック
- 定期的に第三者視点で労務監査を行い、法改正や判例動向に対応しているかを確認する。
- 退職者との清算時の対応
- 退職金や最終賃金を支給する際、残業代の精算や有休消化分なども含めて確認することで、後日の紛争化を防ぐ。
弁護士に相談するメリット
未払い残業代のリスクが高まるなか、弁護士に相談すると以下のようなメリットがあります。
- 法改正対応
時効3年への移行やその他関連する改正事項を踏まえ、企業の賃金管理を最新ルールにアップデート。 - 就業規則・賃金規程のリーガルチェック
割増賃金の計算ベースや固定残業代の設定が適正かを確認し、不備を修正する。 - 社内監査・リスク洗い出し
過去の勤怠データや退職者の処理状況などを調査し、未払いが疑われる部分を早期に発見・是正する。 - 労働審判・訴訟対応
万一、従業員から未払い請求を受けても、弁護士が証拠収集や交渉・裁判対応を行い、ダメージを軽減する。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、多くの企業の未払い残業代問題を解決・予防してきたノウハウを有しています。安心してご相談ください。
まとめ
- 2020年改正で賃金請求権の時効が2年→3年に延長され、企業の未払い残業代リスクが高まっています。
- 請求は退職後にも可能で、過去3年分の支払いが一度に生じるケースも珍しくありません。
- 正確な勤怠記録の保存や、割増計算の適法性(固定残業代の設定・管理監督者の扱いなど)を見直すことがリスク管理の要となります。
- 弁護士に相談すれば、就業規則や賃金規程の点検、未払いリスク洗い出し、紛争対応まで一貫したサポートが受けられます。
未払い残業代の問題は、企業にとって大きな財務リスクと信用リスクを伴います。適切な対策を講じて、従業員との円満な労使関係を築きながら、企業運営を安定させましょう。
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