はじめに
残業代の支払いに関して、「管理監督者は時間外・休日・休憩の規定が適用されない」という労働基準法の規定をご存じの方は多いでしょう。しかし、実際にはどの程度の権限や待遇があれば管理監督者と認められるのかは、法律上も明確な基準が設けられておらず、裁判所の判断に委ねられるケースが少なくありません。
本記事では、管理監督者と割増賃金の適用範囲をテーマに、法的な定義や判例上の基準、実務で注意すべき点を解説します。実態が伴わないまま「管理職だから残業代は不要」としてしまうと、名ばかり管理職問題に発展し、多額の未払い残業代が請求される可能性があります。
店長や管理職を置く企業の皆様は、ぜひ参考にしてください。
Q&A
Q1. 労働基準法上の管理監督者とは具体的に誰を指すのですか?
労基法第41条2号で、管理監督者に対しては労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されないとされていますが、具体的な定義は法律上明確にされていません。裁判例では、「経営者と一体的な立場で職務を行い、出退勤や勤務時間について自主裁量が認められ、相応の処遇を受けている」などを総合的に考慮し、判断されます。
Q2. 名刺に「店長」と書かれていれば管理監督者として認められますか?
肩書や役職名だけでは足りません。 実態として、経営方針への参画や人事権の行使、勤務時間の自由裁量などが与えられている必要があります。例えばチェーン店の店長でも、本社の指示で細部まで管理されている場合は、管理監督者と判断されない可能性があります。
Q3. 管理監督者にはどのような給与待遇が求められますか?
一般的には「管理監督者には相応に高い賃金が支払われていること」が要件とされています。たとえば、一般従業員より明らかに高い基本給や手当を受け取り、経営責任に見合う待遇が必要です。しかし、その基準は判例ごとに異なるため、一律に「年収○百万円以上ならOK」というわけではありません。
Q4. 管理監督者は一切残業代が発生しないのですか?
労基法が適用除外としているのは労働時間・休憩・休日に関する規定であって、「深夜労働に関する割増賃金」までは適用外にならないと解されています。よって、仮に管理監督者に該当していても、深夜労働(22時~翌5時)に対する割増賃金は支払う義務があります。
Q5. どうして名ばかり管理職問題が深刻化しているのでしょうか?
外食や小売などのサービス業を中心に、長時間労働を強いられる「店長」「スーパーバイザー」などの役職者が実質的には管理権限を有していないのに残業代が支払われないケースが多発しています。裁判所でも従業員側の主張が認められる判例が相次ぎ、企業に多額の支払いが命じられる事例が増えているのです。
解説
管理監督者とされる要件(判例上の基準)
裁判所は、以下の要素を総合的に検討して実態を判断します。形式的な肩書だけでは不十分です。
- 経営者と一体的な立場
- 経営上の重要事項の決定に参画したり、人事や予算に関する権限があること。
- 勤務時間や休日取得について自主裁量がある程度認められること。
- 賃金や待遇の優遇性
- 一般の従業員と比較して、明確に高い給与水準や管理職手当が支給されているか。
- 実質的に勤務時間が固定され、割増賃金が支給されないまま長時間労働をしているようでは不十分。
- 職務の重要性と責任範囲
- 事業運営の中枢的な役割を担い、重大な権限を行使していること。
- 単なる業務指示や現場管理だけでなく、経営方針や人事計画に影響を及ぼすレベルの責任を負う。
名ばかり管理職の典型例
- チェーン店の店長
- 本部の指示どおりに店舗運営を行い、シフト作成や発注業務も厳格に管理され、出退勤に自由裁量はほぼない。
- 一般社員と比べても賃金がわずかしか変わらず、実態として長時間労働している。
- 支社・支店の管理職
- 称号だけは部長や課長だが、重要な決定は本社で行われ、部下の採用・評価権限も限られている。
管理監督者に割増賃金が不要になる範囲
- 時間外労働・休日労働の割増賃金
管理監督者に該当すれば、これらは適用除外となり、残業代や休日出勤手当を支払わなくても違法ではありません。 - 深夜労働の割増賃金は適用除外ではない
深夜(22時~翌5時)の労働には25%以上の割増賃金を支払う必要あり。 - 企業独自の管理職手当やインセンティブ
法律上の義務ではありませんが、実態として管理職に相応しい処遇を提供しなければ、管理監督者として認められにくい。
実務で注意すべきポイント
- 賃金水準の設定
管理監督者に対しては、一般職よりも高額な基本給や手当を用意し、「残業代なしでも納得できる水準」を確保する必要がある。 - 勤務時間の自由度
打刻やシフト管理が厳格すぎると、勤務時間を自由に管理しているとは見なされにくい。 - 職務権限の明確化
就業規則や職務規程で、管理職の権限と責任範囲を定める。人事考課や予算管理など、経営に近い領域の権限を付与する。 - 定期的な見直し・社内監査
名ばかり管理職の温床になっていないか、現場の声を聞きながら制度をアップデートする。
弁護士に相談するメリット
管理監督者の設定を誤ると、後に多額の未払い残業代を請求され、裁判で敗訴すると企業に大きなダメージがあります。弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。
- 管理監督者の要件チェック
現行の管理職の処遇や権限分配が妥当か、判例の基準と照らしてレビューし、問題点を洗い出す。 - 就業規則・職務規程の整備
管理職の職務記述や待遇を法的に妥当な水準に整えるサポートを行い、名ばかり管理職リスクを軽減。 - 紛争対応
管理監督者か否かが争点となった労働審判・裁判において、証拠収集や主張立証の戦略を立てる。 - 継続的な労務リスク管理
顧問契約で定期的な監査・相談を行い、法改正や判例動向に合わせて運用をアップデート。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、管理監督者制度の設計や労使トラブル対応を手掛けており、実務に即したアドバイスをご提供します。
まとめ
- 労基法41条で定める管理監督者は、実態として経営者と一体的な立場で職務を行い、勤務時間や休憩・休日の規定が適用されない人物を指します。
- 肩書だけの「名ばかり管理職」では認められず、実質的な権限や高水準の賃金、時間管理の自由度が求められます。
- 管理監督者であっても、深夜割増は免除されない点に注意が必要です。
- 弁護士のサポートで、就業規則・賃金規程の整備や既存管理職の処遇見直しを行うことで、未払い残業代リスクを大幅に低減できます。
企業の管理職運用が実態と合わないまま放置されると、「名ばかり管理職」として大きな紛争に発展するリスクがあります。今一度、貴社の管理監督者制度を点検し、必要に応じて専門家の力を借りながら適正化を図りましょう。
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