はじめに

従業員が夜間や休日に働いた場合、その労働には通常の残業代とは別の割増率が適用されます。深夜労働(22時~翌5時)や休日労働(法定休日における労働)には割増賃金の支払いが義務付けられており、その率は通常の時間外労働よりも高く設定されていることに注意が必要です。

本記事では、深夜労働・休日労働の割増率や、その計算方法、ダブルカウント(重複割増)の考え方などについてわかりやすく解説します。24時間稼働の業態や、シフト勤務を導入している企業は、ぜひ参考にしてトラブル防止にお役立てください。

Q&A

Q1. 深夜労働はどの時間帯を指しますか?

労働基準法上、午後10時~午前5時までの時間帯を「深夜」と定義しています。この時間帯に労働させる場合、通常の賃金に加えて25%以上の割増賃金を支払う必要があります。

Q2. 休日労働の割増率は何%ですか?

法定休日(毎週1日以上設定が義務付けられる休日)に労働させた場合、35%以上の割増賃金が必要です。一方、法定外休日(所定休日)に労働させた場合は時間外労働として扱われ、25%以上の割増賃金となることが多いです。会社が週休2日制を採用している場合、注意が必要です。

Q3. 深夜労働と時間外労働が重なった場合はどう計算しますか?

重複する部分については割増率が加算されます。具体的には、時間外労働25%+深夜労働25%=計50%以上の割増率を適用することになります(いわゆる「ダブル割増」)。さらに、月60時間超の時間外労働に対しては割増率が50%以上になるので、場合によっては75%以上になる場合もあります。

Q4. 「週休2日制」のうち1日が法定休日で、もう1日は法定外休日という違いは何ですか?

労働基準法上、「週に1日以上の休日」を法定休日として設定すればよく、それ以外の休日は「所定休日」「法定外休日」と呼ばれます。従業員がこの法定外休日に労働した場合、休日労働ではなく時間外労働の扱いとなり、割増率は25%以上となります(深夜帯ならさらに25%プラス)。

Q5. 振替休日と代休は何が違うのでしょうか?

振替休日は、あらかじめ休日だった日を労働日にし、別の日を休日に振り替える仕組みで、休日労働とはみなされません。一方、代休は「休日に働いた分を後日休ませる」という考え方で、その休日労働自体は発生しているので、休日割増賃金が必要になります。

解説

深夜労働の割増賃金

  • 割増率25%以上
    22時~翌5時の間に労働させた場合、基本給(または算定基礎額)の25%以上を深夜割増として支払う必要がある。
  • 時間外労働や休日労働と重複する場合
    • 時間外労働(25%)+深夜労働(25%)=計50%以上の割増率
    • 休日労働(35%)+深夜労働(25%)=計60%以上の割増率
  • 免除規定
    妊産婦や18歳未満の労働者には深夜労働をさせてはならないなどの制限があるので、運用に注意が必要。

休日労働の割増賃金

  • 法定休日に労働させた場合
    35%以上の割増率が必要。
  • 法定外休日(所定休日)に労働させた場合
    原則として時間外労働扱い(25%以上)。
  • 週休2日制における区別
    週2日の休日があっても、片方のみを法定休日とし、もう片方を所定休日としているケースが多い。どちらに働かせたかで割増率が変わるため、注意が必要。

ダブル割増の考え方

ダブル割増

  • 時間外+深夜、休日+深夜など、割増要件が重なる場合は割増率を合算する。
  • 時間外(25%)+深夜(25%)=50%以上
  • 休日(35%)+深夜(25%)=60%以上

運用上の注意点

  1. 法定休日の管理
    週1日以上の法定休日を確保する必要がある。シフト制の場合、どの日を法定休日とするか明確に決めておかないと、割増賃金の計算が不明瞭になりやすい。
  2. 深夜割増の正確な把握
    22時以降に働いた実績を正確に記録し、必要な割増賃金を支払う。タイムカードや勤怠システムで打刻時刻をしっかり管理する。
  3. 代休と振替休日の区別
    振替休日を設定すれば休日労働にはならないが、休日の振替を「事前」に命じるなどの要件を満たす必要がある。事後的に代休を与えただけでは休日労働は発生しており、割増賃金が必要。
  4. 健康配慮義務
    長時間労働や深夜労働は従業員の健康に影響を与えやすい。過剰な負担をかけないよう、労務管理と健康管理を徹底する。

弁護士に相談するメリット

深夜労働・休日労働の割増率を正しく理解していないと、未払い残業代のトラブルが起きやすく、企業リスクは高まります。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  1. 就業規則やシフト制度の適法性チェック
    法定休日の設定、深夜手当の計算方法、代休・振替休日の運用などをレビューし、問題点を早期発見。
  2. 複雑な割増賃金計算の明確化
    ダブル割増や休日労働の扱いなど、企業ごとのシフトや働き方に合わせたモデル計算を示し、混乱を防止。
  3. 未払いリスクの予防
    過去の勤怠データを遡ってチェックし、未払いが疑われるケースを是正するなど、紛争を未然に回避する。
  4. 紛争時の専門的対応
    従業員から割増賃金をまとめて請求された場合、適法な反論を組み立て、早期解決に導く戦略を立案。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、時間外・深夜・休日労働に関するご相談を数多く手掛け、実務的なサポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

  • 深夜労働(22時~翌5時)は25%以上、休日労働(法定休日)には35%以上の割増賃金を支払う必要があります。
  • 時間外・休日・深夜が重複する場合は割増率が加算され、最大で60%以上(休日+深夜)や50%以上(時間外+深夜)になるなど、注意が必要です。
  • 週休2日制の場合でも、法定休日と所定休日を区別し、どの日に働かせたかで割増率が変わるので、シフト管理を徹底しましょう。
  • 弁護士に相談すれば、正確な割増計算方法の設定やシフト管理の法的リスクを最小化できるほか、トラブル時も専門的なサポートを受けられます。

適切な割増賃金の管理は、従業員のモチベーション維持と企業のコンプライアンス確保に欠かせません。深夜・休日の勤務が常態化している企業こそ、今一度ルールを見直してみてはいかがでしょうか。


リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。 

【企業法務の動画のプレイリストはこちら】


NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン

当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。

【メールマガジン登録はこちら】


ご相談はお気軽に|全国対応

 


トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス

長瀬総合法律事務所の顧問弁護士サービス