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単純承認・限定承認・相続放棄のメリット・デメリット

はじめに

相続が発生すると、一般的には財産(プラス資産)も負債(マイナス資産)も含めて相続人が承継する仕組みになっています。しかし、負債が大きい場合や相続手続きが複雑な場合など、相続人には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という選択肢が与えられています。どの方法を選択するかによって、財産承継の範囲や負債の負担状況が変わり、手続きにも違いが生じます。

本稿では、この3つの相続方法のメリット・デメリット、具体的な手続きや注意点を整理し、相続対策に役立つヒントを提供します。

Q&A

Q1.「単純承認」とは何でしょうか?

単純承認は、被相続人のプラスの財産もマイナスの負債もすべて受け継ぐ最も一般的な承継方法です。何も手続きをしなければ、基本的に「単純承認」とみなされます。たとえ負債額が財産額を上回っていても、その全額を相続人が負担することになるので、負債リスクには注意が必要です。

Q2.「限定承認」とは何でしょうか?

限定承認は、被相続人から受け継ぐ財産の範囲内で負債を返済し、超過する負債については支払い義務を負わないという方式です。要するに、プラス資産とマイナス資産を相殺して、プラスが残れば相続人のもの、マイナスが超過すればそこまでの負担で打ち切りにするという形になります。ただし、限定承認は全相続人が共同で行う必要があり、手続きがやや複雑です。

Q3.「相続放棄」とは何でしょうか?

相続放棄は、被相続人の財産も負債も一切引き継がないという選択肢です。家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、受理されれば初めから相続人でなかったとみなされます。負債の多い被相続人である場合や、相続手続きを完全に回避したい場合などに行われます。ただし、プラスの財産も相続できなくなる点には注意が必要です。

Q4.限定承認と相続放棄はいつまでにすればいいのですか?

民法では、相続があることを知った日(通常は被相続人の死亡を知った日)から3ヶ月以内に「限定承認」または「相続放棄」の手続きを家庭裁判所に申立てる必要があります。これを熟慮期間といい、3ヶ月を過ぎてしまうと原則として単純承認したものとみなされるので要注意です。

Q5.負債があるか不明な場合、どうすればいいですか?

まずは被相続人の銀行口座やクレジット明細、債務書類などを調査し、借金や保証債務などがないか確認しましょう。連帯保証人になっていないかなども含め、信用情報機関を照会する方法もあります。調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることが可能です。弁護士と連携しつつ検討しましょう。

解説

単純承認のメリット・デメリット

  1. メリット
    • 手続きが簡単で、何もしなければ自動的に単純承認扱い。
    • プラスの財産(不動産や預金など)を制限なく相続できる。
  2. デメリット
    • 被相続人のすべての負債を相続人が無制限で負担することになる。
    • 借金が多い場合、結果的に相続人が多額の支払いを強いられるリスク大。

限定承認のメリット・デメリット

  1. メリット
    • プラス財産の範囲内でしか負債を負わないため、借金が超過した場合に相続人の自己資産が守られる。
    • プラスが残れば相続できる。
  2. デメリット
    • 全相続人が共同で行う必要があり、1人でも反対があるとできない。
    • 手続きが複雑で、相続財産の目録作成や債権者への対応、裁判所の認可などが必要。費用や時間がかかる
  3. 具体的流れ
    • 被相続人死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所へ限定承認の申述を行う。
    • 受理後、債権者に広告を出して財産目録を作成し、プラスマイナスを精算。
    • 債務整理後に余剰があれば相続人に分配。

相続放棄のメリット・デメリット

  1. メリット
    • 被相続人の負債を一切相続しないで済む。
    • 面倒な相続手続きや紛争を回避できる。
  2. デメリット
    • プラスの財産(不動産や預金など)も全く取得できない
    • 次順位の相続人に相続権が移るため、親族間の調整が必要となる場合がある。
    • 3ヶ月過ぎてしまうと認められないのが原則(例外的な事由があれば裁判所が認めることもある)。

弁護士に相談するメリット

  1. 負債の調査とリスク判定
    相続開始後に財産の調査を進める上で、弁護士が金融機関への照会や債権者との交渉を行い、負債の全貌を把握しやすくなる。
  2. 手続きの代理
    限定承認や相続放棄の家庭裁判所手続きは面倒が多い。弁護士が書類作成や申立代理を行うことで、不備や期限切れのリスクを低減。
  3. 相続人間の合意形成
    限定承認は全相続人の共同が必要だが、相続人同士で意見が合わないことが多い。弁護士が間に入り、合意を得られるよう調整すればスムーズに手続きを進められる。
  4. 弁護士法人長瀬総合法律事務所の実績
    当事務所(弁護士法人長瀬総合法律事務所)は、相続放棄や限定承認での数多くの相談実績を持ち、複雑な債務整理・不動産処分が絡むケースでも総合的にサポートが可能です。

まとめ

相続方法を誤ると、多額の負債を背負ったり、相続人同士の紛争が長引いたりするリスクが高まります。被相続人が死亡したら速やかに財産調査を行い、3ヶ月の熟慮期間内で慎重に選択しましょう。複雑なケースでは弁護士などの専門家を活用し、安全かつ適切な相続を実現することが大切です。


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