はじめに

従業員を解雇する際、労働基準法に基づき、事前に解雇予告が必要となります。しかし、特定の条件を満たした場合には、この解雇予告が不要となる「解雇予告の除外認定」という制度が利用できます。本ページでは、解雇予告の除外認定の手続きや注意点について解説します。

Q&A

Q.解雇予告の除外認定とはどのようなものですか?

A.解雇予告の除外認定とは、従業員を即時解雇する際に通常必要な「解雇予告」または「解雇予告手当」の支払いを省略するため、労働基準監督署長の認定を受ける制度です。これにより、特定の条件を満たせば、30日前の予告なしに解雇が可能となりますが、手続きには慎重な判断が求められます。本稿では、その具体的な条件や手続きをわかりやすく説明していきます。

解雇予告の基礎知識

解雇予告とは、従業員を解雇する際、少なくとも30日前にその旨を予告する必要があるという労働基準法に基づく制度です。解雇の突然の通知によって、従業員の生活に悪影響が及ぶのを防ぐために設けられています。

解雇予告の概要

労働基準法第20条では、解雇を行う際に30日前の予告が必要であると定められています。予告を行わない場合、企業は30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払う義務があります。

解雇予告の除外認定とは?

解雇予告の除外認定は、一定の条件を満たす場合に、労働基準法の定める「解雇予告」や「解雇予告手当」を免除するための制度です。この認定を受けることで、従業員に対して即時解雇が可能となりますが、条件を満たすだけでは認定されません。労働基準監督署からの正式な認定を受ける必要があります。

除外認定の適用条件

解雇予告の除外認定が認められるのは、次のいずれかの条件を満たす場合です。

やむを得ない事由により事業継続が不可能な場合

例:天災や事業所の急な閉鎖など、会社側に不可抗力の事情がある場合

従業員に解雇の責任がある場合

例:重大な規律違反や背信行為があった場合

これらの事由を証明し、労働基準監督署長から認定を受けることで、解雇予告なしの即時解雇が可能になります。

除外認定を受けるための手続き

除外認定を受けるためには、労働基準監督署に対して認定申請を行う必要があります。申請には、次のような書類が必要です。

  • 申請書類
    解雇予告の除外事由を詳細に説明し、必要な証拠書類を添付します。
  • 証拠書類
    事業継続が不可能であることや、従業員に重大な過失があったことを証明する書類(例:経営状態の報告書、従業員の違反行為に関する資料など)

審査が行われ、認定が下りると、解雇予告や解雇予告手当の支払いが不要になります。

弁護士に相談するメリット

解雇予告の除外認定を受けるには、厳密な法的条件を満たし、適切な書類を提出する必要があります。不適切な手続きや不十分な書類では、申請が却下される可能性があります。弁護士に相談することで、次のようなメリットが得られます。

  • 専門的なアドバイス
    各事例に応じた適切な対処法をアドバイスします。
  • 書類作成のサポート
    必要書類の準備や、労働基準監督署への申請手続きをサポートします。
  • トラブル回避
    認定を受けるための証拠を効果的に整理し、万が一のトラブルに備えます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業の解雇に関する手続き全般をサポートしています。

まとめ

解雇予告の除外認定は、特定の条件を満たせば解雇予告なしで即時解雇が可能になる制度です。しかし、その手続きは複雑であり、認定を受けるためには専門的な知識が必要です。企業のリスク管理を徹底するためにも、解雇に関する手続きや認定のサポートは、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。

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