Q&A

Q:就業規則の届出は、どのようなときに必要となるのでしょうか?

A:就業規則の届出は、労働基準法第89条に基づき、従業員10名以上を雇用する事業所がその規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務です。この手続きにより、労働条件や社内の規律を明確にすることで、労使間のトラブルを防ぎ、働きやすい環境を整えることができます。提出しない場合には、30万円以下の罰金が科されることがあるため、企業としては重要な手続きです。

1.就業規則の届出とは?

労働基準法第89条に基づき、従業員が10名以上いる企業には、就業規則の作成および届出が義務付けられています。就業規則は、労働条件や服務規律を明文化したもので、事業所内の全従業員に適用されます。

2.10名以上の従業員がいる企業の届出義務

法律では、従業員数が事業所ごとに10名以上の場合、就業規則を作成し、労働基準監督署へ提出する義務があります。正社員だけでなく、パートタイム労働者やアルバイトも労働者に含まれ、該当する人数に達した場合はこの義務を果たす必要があります。

3.届出に必要な書類

就業規則の届出に必要な書類は以下の3点です。

  1. 就業規則:労働条件や服務規律など、全従業員に適用される社内ルールを定めたもの。
  2. 意見書:労働組合または従業員代表者の意見を記載した書類。
  3. 就業規則届:就業規則を新規に提出する場合には「就業規則届」、変更する場合は「就業規則変更届」を作成します。

4.就業規則の作成手順と注意点

まず、労働法に詳しい弁護士に相談し、企業の実情に合った就業規則を作成することをお勧めします。モデル就業規則をそのまま使用するのではなく、慎重に検討することが重要です。また、変更があった場合も同様に労働基準監督署へ届出が必要です。

5.就業規則を届け出なかった場合のリスク

届出を怠った場合、労働基準法第120条に基づき、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。罰金の適用を避けるためにも、必ず届出を行うことが重要です。

6.10名未満の事業所における対応

10名未満の事業所には就業規則を作成する義務はありませんが、作成することを推奨します。なぜなら、しっかりとした就業規則は、労使間のトラブルを防ぎ、企業を守る有効な手段となるからです。

7.弁護士に相談するメリット

就業規則の作成や届出に際して、弁護士に相談することで、法律に則った適切な規則を作成し、トラブルを未然に防ぐことができます。労働法に詳しい弁護士が関与することで、企業にとって最適なルールを整備し、リスク管理を行うことができます。

8.よくある質問(FAQ)

Q:就業規則の変更も届け出が必要ですか?

A:はい、就業規則の重要な変更があった場合も、労働基準監督署への届け出が必要です。

Q:小規模な事業所でも届出はしたほうがいいですか?

A:義務ではありませんが、作成して届け出ることを強く推奨します。

9.まとめ

就業規則の届出は、企業の法的義務として非常に重要です。罰則を避けるためだけでなく、従業員との健全な関係を維持し、働きやすい環境を整えるためにも、適切に対応しましょう。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業の状況に応じた就業規則作成や届出のサポートを行っております。

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