Q&A:法人破産が発生した際の従業員保護のポイント
Q:会社が破産した場合、従業員はどういった制度で保護されるのでしょうか?
A:法人破産に伴い従業員が職を失う状況は、生活に大きな影響を与えるものです。こうした場合、法律や国の制度によって従業員が保護される仕組みがいくつか整備されています。具体的には、「解雇予告手当」「未払賃金立替払制度」「失業保険」があります。以下で、各制度の内容と具体的な利用方法についてご説明いたします。
1.解雇予告手当
解雇予告とその手当とは?
会社が従業員を解雇する際は、少なくとも解雇の30日前までに通知を行う義務があり、これは労働基準法に基づいています。もし30日前の通知ができない場合、会社は不足日数に応じた賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。これは、従業員が新しい職を見つけるまでの生活支援として重要な役割を果たします。
解雇予告手当の計算方法
解雇予告手当の額は次の通り計算されます。
- 解雇予告手当=平均賃金(直近3か月の平均額)×(30日-解雇予告期間)
例えば即日解雇の場合は30日分の解雇予告手当が必要です。また、解雇日までに20日の通知があった場合は10日分の解雇予告手当が支払われます。
給料より解雇予告手当の優先支払
会社が未払賃金と解雇予告手当を支払う余力がない場合でも、解雇予告手当を優先的に支払うことが推奨されます。これは、未払賃金については「未払賃金立替払制度」により補償がある一方、解雇予告手当には補償が適用されないためです(労働基準法第20条)。
2.未払賃金立替払制度
給料・退職金未払いの救済制度とは?
会社が破産して従業員の給料や退職金が未払いのままの場合、一定の要件を満たせば「未払賃金立替払制度」により労働者健康安全機構から80%の賃金を立替払いしてもらうことが可能です。この制度は、特に生活の基盤となる給料の確保に役立ちます。
未払賃金立替制度の利用条件
以下の条件を満たすことが必要です。
- 会社要件:破産手続きが開始され、労災保険の適用事業主で1年以上事業を行っている。
- 従業員要件:破産申立て前6か月の日から2年以内に退職していること。
この要件に基づき、従業員は破産手続き後2年以内に請求を行うことで、80%の賃金を立替払いしてもらうことが可能です。
立替払額の限度
立替払いの限度額は従業員の年齢に応じて設定されています。例えば、45歳以上の場合の上限は370万円(その80%が296万円)です。具体的な計算例は以下の通りです。
- 例1)35歳で未払賃金150万円の場合
支給額:150万円×80%=120万円 - 例2)35歳で未払賃金250万円の場合(限度額適用)
支給額:220万円×80%=176万円
未払賃金立替制度の対象外となるもの
制度の対象は給与や退職金のみであり、ボーナス、解雇予告手当、社宅費などは含まれません。また、役員の報酬や退職金も対象外となります。
3.失業保険
失業保険の申請と給付
従業員が法人破産によって解雇されると、失業保険の給付を受けられる資格があります。会社都合での退職となるため、給付日数や給付額が自己都合退職よりも有利になります。必要書類を揃えてハローワークで手続きを行えば、7日間の待機期間後に速やかに給付が開始されるため、生活の安定に寄与します。
離職票と雇用保険被保険者証の交付
スムーズな失業保険の受給のために、経営者は「離職票」と「雇用保険被保険者証」を従業員に発行することが必要です。迅速な発行が行われることで、従業員が早期に次のステップへ進むことが可能になります。
弁護士に相談するメリット
法人破産に際しての従業員対応や債権者への配慮、手続きの進め方は非常に複雑です。早期に弁護士に相談することで、従業員保護のための適切な対応策を講じることが可能になります。また、専門家によるサポートを受けることで、経営者の精神的な負担も軽減できます。
まとめ
法人破産が避けられない状況においても、従業員の生活を支える制度が多く存在しています。適切な手続きを行うことで、従業員が持つ権利を守ることができますので、早い段階で弁護士法人長瀬総合法律事務所の相談を活用し、安心して次の対応を進めていただければと思います。
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