Q&A: 景品表示法について、経営者が知っておくべきことは?

Q: 景品表示法って、そもそもどんな法律なのでしょうか? 

A: 景品表示法(正式には「不当景品類及び不当表示防止法」)は、消費者を守ることを目的とした法律です。この法律は、企業が提供する商品やサービスに関する「広告表示」と「景品提供」に対して規制を行っています。消費者が企業の不当な広告や、度を超えた景品提供に惑わされて商品を購入することがないよう、適正な取引環境を確保するためのルールを定めているのです。具体的には、(1) 不当な表示を禁止する「不当表示規制」、および (2) 過大な景品を禁止する「景品規制」の2つの規制を設けています。

Q: 「不当表示規制」と「景品規制」の内容について詳しく教えてもらえますか? 

A: 不当表示規制は、企業が消費者に対して誤解を招くような広告(表示)を行うことを禁止しています。この規制には「優良誤認表示」と「有利誤認表示」があり、前者は商品の品質を実際よりも良く見せる広告、後者は価格や条件を有利に見せる広告を指します。

  • 景品規制は、企業が消費者に対して過度な景品(プレゼントなど)を提供することを制限するものです。企業が景品を提供する際には、その景品の価値が法で定められた上限を超えないようにしなければなりません。

景品表示法の目的と概要

景品表示法は、企業による不当な行為から消費者を守り、消費者が自主的かつ合理的な判断で商品やサービスを選択できるようにするための法律です。企業の不正行為を防ぐことにより、適正な市場環境の維持を図っています。

1. 景品表示法の「不当表示規制」

対象となる行為

企業が商品やサービスの内容を誇大に表示したり、消費者を誤認させるような広告を出すことです。

規制の種類
  • 優良誤認表示
    商品の品質や機能を実際よりも優れているように見せる表示です。例として、「この商品を使えば1か月で10kg痩せる」といった根拠のない宣伝が挙げられます。
  • 有利誤認表示
    商品の価格や割引条件を、実際よりも有利に見せる表示です。たとえば、「通常価格1万円の商品を50%オフで5000円」と宣伝しながら、元々の通常価格が5000円だった場合は、有利誤認に該当します。

2. 景品表示法の「景品規制」

対象となる行為: 企業が商品やサービスの販売促進のために、景品を提供する際の規制です。提供する景品の価値が、法律で定められた上限を超えないようにしなければなりません。

規制の種類
  • 懸賞型の景品
    くじや抽選などの偶然性を利用した景品提供(例: 「抽選で10名様に旅行をプレゼント」)に対する規制です。
  • 総付け景品
    すべての消費者に景品を提供する場合の規制(例: 「ご来店者全員に粗品プレゼント」)です。

不当表示規制の詳細

「優良誤認表示」とは?

「優良誤認表示」とは、商品やサービスの性能や品質を実際よりも優れたものとして表示し、消費者がその情報を信じて購入を決断することを防ぐための規制です。以下のようなケースが含まれます。

事例

英会話教室が「当校の生徒の90%が英検1級を突破」と広告したとします。しかし、実際の合格率は30%だった場合、この表示は「優良誤認表示」とされ、規制の対象となります。

「有利誤認表示」とは?

「有利誤認表示」とは、商品の価格や割引内容、条件を実際よりも有利なものとして表示する行為です。消費者がその表示を信じて商品を購入することを防ぐための規制です。

事例

家電量販店が「今だけ70%オフ!」と宣伝したにもかかわらず、実際は常にその価格で販売していた場合、この表示は「有利誤認表示」に該当します。

景品規制の詳細

景品規制は、企業が提供する景品の価値を制限することで、消費者が景品の魅力に引かれて不必要な商品を購入してしまうことを防ぐことを目的としています。

「懸賞型の景品」とは?

懸賞型の景品とは、抽選やくじ、じゃんけんなどの偶然性を利用して消費者に提供される景品のことです。景品の上限額は、企業が売る商品の金額によって異なります。例として、以下のルールがあります。

  • 5000円以上の商品を対象とした懸賞の景品上限額は、1個あたり10万円とされています(景品表示法第2条第3項)。

「総付景品」とは?

総付景品とは、すべての消費者に同じ景品を提供するケースのことです。景品の上限額は、取引価格の20%または200円と定められています(景品表示法第2条第3項)。

景品表示法に違反した場合の罰則

企業が景品表示法に違反した場合、以下の3種類の処分を受けることがあります。

  1. 措置命令(景品表示法第7条第1項)
    違反行為の差止めや再発防止のための措置を求める命令です。違反行為が発覚すると、企業名と違反内容が公表されることがあります。
  2. 課徴金納付命令(景品表示法第8条第1項)
    不当表示によって得た利益の一部を国に納めるよう命令されることがあります。ただし、景品規制の違反には課徴金は適用されません。
  3. 刑事罰(景品表示法第46条)
    措置命令や課徴金納付命令を無視した場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることがあります。

まとめと弁護士に相談するメリット

景品表示法は、消費者を保護し、企業の健全な市場活動を促進するための重要な法律です。しかし、規制内容が複雑であるため、企業が景品表示法の違反を防ぐには、弁護士に相談することが効果的です。専門の弁護士に相談することで、最新の法改正や判例に基づいた適切な対応が可能となり、法令違反によるリスクを未然に防ぐことができます。

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