仮名加工情報の基本知識と企業活用のポイント

Q: 仮名加工情報とはどのようなもので、どのように企業活動に役立てることができますか?

A: 仮名加工情報とは、2022年4月1日施行の改正個人情報保護法で新たに導入された、個人情報の新しい取り扱い方法です。これは、企業が保有するデータを安全かつ効果的に活用するために作られた制度で、個人情報や匿名加工情報との違いも明確にされています。企業の情報利活用を促進し、データ活用を通じて新しい価値を生み出すことが期待されています。これにより、企業は従来よりも柔軟にデータを利用できるようになりますが、特定の条件やルールも存在するため、それらを理解することが必要です。

1. 仮名加工情報の定義と個人情報保護法との関係

仮名加工情報とは?

「仮名加工情報」とは、個人を特定できる情報(氏名や住所など)を含む「個人情報」を加工し、特定の個人を識別できないようにした情報のことをいいます。この情報は、他の情報と照合しない限り、特定の個人を識別することができない形に加工されることが前提となります(個人情報保護法第2条9項)。

例えば、企業が保有する顧客リストをもとに、「氏名」を削除または匿名化した上で、代わりにランダムなIDを割り振ったデータは、「仮名加工情報」に該当します。この場合、外部から見ても個人を特定することはできず、データを用いた分析やマーケティングを行うことが可能となります。

個人情報との違い

個人情報は、そのままでは特定の個人を識別できる情報を指します。企業は個人情報を扱う際、本人の同意を得ることや、利用目的を明示することなど、多くの義務が課されます。一方、仮名加工情報は、加工の段階で個人の特定ができないようにしているため、個人情報ほど厳格な取り扱いルールは適用されません。ただし、企業内での使用や本人を特定する行為には一定の制約が設けられている点には注意が必要です。

2. 仮名加工情報と匿名加工情報の違い

仮名加工情報と匿名加工情報は、どちらも個人情報を加工することによって作られるものですが、その加工方法と利用ルールには大きな違いがあります。

仮名加工情報

  • 他の情報と照合しない限り、個人を特定できないように加工した情報。
  • 自社内でのデータ分析やマーケティングなど、比較的自由に利用可能。
  • 企業は、仮名加工情報を作成した際に、利用目的を公表する義務があり、目的の変更も可能。

匿名加工情報

  • 加工された情報単体では、いかなる手段を用いても個人を特定できないようにした情報。
  • 自由な利活用が許可され、第三者提供も可能。
  • 利用目的の公表義務はなく、取扱いも緩やか。

このように、仮名加工情報は匿名加工情報に比べて、企業内での利活用を想定した仕組みであり、加工や取扱いの自由度は比較的高いといえます。

3. 仮名加工情報を活用する際の注意点

仮名加工情報を作成する際のルール

仮名加工情報を作成する際には、以下のルールを守る必要があります。

1. 個人を識別する目的での照合の禁止(個人情報保護法第35条の2第7項)
  • 仮名加工情報を、特定の個人を識別する目的で他の情報と照合してはなりません。
2. 連絡などのための利用の禁止(個人情報保護法第35条の2第8項)
  • 仮名加工情報を用いて、電話やメールなどの手段で個人と連絡を取ることはできません。
3. 第三者提供の原則禁止

仮名加工情報は原則として第三者に提供できません。ただし、法令による特例や業務委託の場合など、一部例外はあります。

これらのルールを遵守し、企業は仮名加工情報を活用することで、データの価値を高めることができます。

4. 仮名加工情報を活用する企業のメリット

弁護士に相談するメリット

仮名加工情報を正しく理解し、活用することは企業の情報管理戦略の一環として非常に重要です。弁護士に相談することにより、次のようなメリットを得ることができます。

データ加工に関する適切なアドバイス

個人情報から仮名加工情報を作成する際の具体的な手順やリスクについて、専門家の意見を得ることができます。

社内規定や手順書の整備

仮名加工情報の取扱いに関する社内規定や手順書を整備することで、法令違反のリスクを回避し、スムーズなデータ利活用を実現できます。

利活用における法的リスクの軽減

法改正や最新の法務情報に基づいて、データ活用の方向性や戦略を見直すことが可能です。

 

企業において仮名加工情報を活用する際は、事前に専門の弁護士に相談し、適切な対応を検討することをおすすめします。

まとめ

仮名加工情報は、企業が保有するデータを有効活用するための重要な制度です。匿名加工情報や個人情報と異なり、柔軟な利活用が可能である一方、一定のルールと制約も存在するため、注意が必要です。仮名加工情報の導入にあたり、各企業は情報の取り扱いを見直し、社内規定やデータ管理体制を整備することが求められます。

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