不当表示の基本と企業が取るべき対策

Q&A

Q1: 企業経営者として、不当表示に関する法規制を理解しておくべき理由は何ですか? 

A1: 不当表示は、製品やサービスの内容を偽って消費者を誤認させる行為で、企業の信用を大きく損ねる恐れがあります。法律に違反した場合、措置命令や課徴金、さらには刑事罰のリスクもあります。そのため、企業経営者としては、自社の商品やサービスに関連する法規制を十分に理解し、日頃から適切な表示を行う体制を整備しておくことが重要です。

Q2: 景品表示法や不正競争防止法、食品表示法といった法律の違いは何ですか? 

A2: これらの法律は全て不当表示を規制していますが、規制の対象や目的が異なります。景品表示法は、消費者が誤認するような表示を防ぐことを目的とし、特に優良誤認表示や有利誤認表示を禁止しています。不正競争防止法は、主に他社の商品やサービスと混同させる行為や、著名な表示の冒用を規制します。食品表示法は食品の安全性や消費者への正確な情報提供を目的とし、食品の原産地や成分表示に関する規制を行っています。

不当表示とは?

不当表示は、商品やサービスの品質、規格、価格、原産地などについて実際の内容と異なる情報を提供し、消費者を誤認させる行為を指します。例えば、製品の性能を実際よりも高く見せる、または産地を偽る行為は不当表示に該当します。このような表示は消費者の自主的な選択を妨げ、企業に対する不信感を招くだけでなく、法律違反として重い罰則が科される可能性もあります。

不当表示を規制する法律の概要

1. 景品表示法

(1)優良誤認表示(景品表示法5条1号)

商品や役務の品質や規格について、消費者に対して実際よりも著しく優良であると誤認させる表示が該当します。例えば、外国産牛を国産牛と偽って表示する行為や、実際には根拠がないのに「No.1」「日本一」と記載することがこれに当たります。

(2)有利誤認表示(景品表示法5条2号)

価格や取引条件について、実際よりも消費者に著しく有利であると誤認させる表示を指します。例えば、「他店より安い」と宣伝しながら実際にはそうでない場合や、「全品値下げ」としながら一部の商品だけ値下げする場合などです。

(3)違反に対する措置

景品表示法に違反した場合、消費者庁から差止め命令や課徴金の支払いが命じられるほか、重大な場合には刑事罰も科されることがあります(景品表示法7条、8条、46条以下)。

2. 不正競争防止法

不正競争防止法は、他者の商品やサービスと混同を招く行為や、商品の品質や原産地について虚偽の表示を行う行為を禁止しています。

(1)周知表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)

他人の商品表示と類似する表示を使用し、消費者が他社の商品と混同することを目的とする行為を指します。

(2)著名表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)

他社の著名な商品表示を使用し、自己の商品として販売する行為を規制します。混同の有無にかかわらず、これらの行為は不正競争防止法違反とみなされます。

(3)品質内容等誤認惹起行為(不正競争防止法2条1項14号)

商品の原産地や品質について消費者を誤認させる表示を行う行為です。

3. 食品表示法

食品表示法は、食品の表示に関する規制を行い、消費者に正確な情報を提供することを目的としています。特に消費期限や原産地、成分表示などについては厳しい規制があり、違反した場合には所管当局による指導や措置命令、商品の回収命令などが行われる可能性があります(食品表示法6条、7条)。

不当表示が企業にもたらすリスク

不当表示を行った企業は、法的な制裁を受けるだけでなく、企業イメージの悪化や顧客離れといった経営上の大きな損失を被る可能性があります。さらに、景品表示法や不正競争防止法では、他社からの損害賠償請求や営業停止などの措置も求められることがあるため、適切な対応が求められます。

不当表示に関する企業の対応策

法規制の確認と遵守

自社の製品やサービスがどの法律の規制を受けるのかを定期的に確認し、法改正に応じて表示内容を見直すことが重要です。

社内体制の整備

不当表示を防ぐための社内体制を整備し、担当部署や担当者を明確にすることで、問題発生時に迅速な対応ができるようにしましょう。

取引先との情報共有

取引先とも連携し、不当表示に関する情報を共有することで、トラブルの早期解決を図ることができます。

まとめ

不当表示は企業にとって法的・経営的リスクが高いため、日頃から適切な表示を行うことが不可欠です。万が一、不当表示が発覚した場合は、迅速な対応が求められます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、不当表示に関する法的アドバイスや紛争対応、研修の提供などを行っていますので、企業法務に関するご相談はぜひ当事務所へご連絡ください。

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