法人破産後の代表者の生活をどうなるのか?

Q&A

Q: 会社を破産させることになったのですが、代表者だった私の今後の生活はどうなるのでしょうか?

A:会社の自己破産を検討されている代表者の方が気になるのは、破産後の生活についてだと思います。特に、破産後の就職や再度の事業が可能かどうか、多くの方が疑問に感じられます。基本的に、破産後の収入は自由に使え、就職や再度の事業も可能です。しかし、注意点もいくつかあります。今回は、破産後の代表者の生活について解説します。

1. 代表者も自己破産するケースが多い

会社が破産する場合、代表者は連帯保証人になっていることが一般的です。そのため、代表者も自身の連帯保証債務を処理する必要が出てきます。多くの代表者は、この時点で自己破産を選択します。なぜなら、収入が途絶えることで返済の目途が立たなくなるからです。また、個人資産を会社に投入してしまい、残せる財産が少なくなることも、自己破産を選ぶ理由です。

2. 破産開始後の収入は自由に使える?

自己破産をしたとしても、破産手続開始後に得た収入は自由に使えます。高齢の方であれば、引退して年金で生活される方もいれば、再び事業を始めたり、就職される方もいます。破産後に得た収入は、法律で特定の制限を受けることはなく、生活の再建に役立てることが可能です。

3. 自己破産が就職に影響する?

自己破産後の生活に関してよくある質問の一つが、いつから就職が可能かという点です。基本的に、会社が廃業した後であればいつでも就職は可能です。ただし、破産手続きの一環として、破産管財人との面談や裁判所での手続きが平日に行われることがあるため、就職先とのスケジュール調整が必要になる場合があります。また、警備員や保険外交員など、一部の資格には制限があることも注意点です。

4. 自己破産後でも事業は可能?

自己破産をした場合、一旦は会社の取締役を退任することになりますが、その後、再度取締役になることや、個人事業を始めることも自由です。ただし、新たな借り入れは難しく、破産した会社と同様の事業を行う場合には、債権者や破産管財人が新たな会社に対して請求を行うリスクもあるため、注意が必要です。特に、事業内容が破産した会社の債権者に影響を与える可能性がある場合は、慎重な対応が求められます。

5. その他の選択肢:経営者保証ガイドラインや個人再生

会社が破産した場合でも、代表者が必ずしも自己破産しなければならないわけではありません。経営者保証ガイドラインや、任意整理といった他の選択肢も考えられます。これらの方法では、自己破産を避けつつ、債権者と協議して資産をより多く残すことが可能です。たとえば、一定の収入が見込める場合には、個人再生という手続きにより借金の減額を申請することもできます。

6. 弁護士に相談するメリット

自己破産や経営者保証ガイドライン、個人再生といった手続きを進める上で、専門的な知識を持つ弁護士に相談することは非常に重要です。弁護士に相談することで、個々の状況に応じた最適なアドバイスを受けることができ、手続きのミスを防ぐことができます。また、債権者との交渉や裁判所の対応も、弁護士が代理してくれるため、精神的な負担が軽減されます。特に、複雑な法的手続きを進める際には、専門家の力を借りることが再スタートの第一歩となります。

7. まとめ

会社が破産することは、代表者にとって大きな試練です。しかし、それは同時に新たなスタートの機会でもあります。自己破産を選んだ場合でも、破産後の収入は自由に使え、再就職や新たな事業の展開も可能です。その他にも経営者保証ガイドラインや任意整理などの手段を使って、自己破産以外の道を模索することもできます。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、法人破産後の生活に関する様々な問題に対して、最善の解決策を提供します。ぜひ一度ご相談ください。

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