法人破産の概要とポイント

Q&A

Q: 倒産と破産は何が違うのでしょうか?

A: 倒産は、企業が経済的に困難な状況に陥った際に広く使われる言葉で、法律上の定義はありません。たとえば、東京商工リサーチの定義では、企業が債務の支払不能状態に陥ったり、事業継続が困難な状態を指します。これに対して、破産は法律上の手続きで、裁判所に申請し、全財産を売却することで債務が消滅する手続きです。倒産には、民事再生や私的整理など、破産以外の解決策も含まれます。

Q: 法人破産とは具体的にどのような手続きですか?

A: 法人破産は「破産法」に基づいて行われる倒産手続きの一つです。企業が資金繰りに行き詰まり、全ての債務を返済できない場合、裁判所に破産申立を行い、会社の全財産を清算します。その代わりに、基本的に残った借金はすべて免除されます。破産手続きが完了すると、法人格は消滅し、登記が抹消されます。

Q: 法人破産と個人破産は何が異なるのでしょうか?

A: 大きな違いは二点あります。まず、法人破産では法人格が消滅しますが、個人破産では個人としての生活が続きます。次に、法人破産では全ての財産と債務が処分されますが、個人破産では最低限必要な財産(生活に必要な家財や少額の預金など)が残ります。また、個人の場合、税金や社会保険料は破産しても免除されない点も異なります。

法人破産とは?

1. 倒産と破産の違い

倒産という言葉は法律用語ではなく、主に企業が債務の支払いができない、または事業の継続が困難になった状態を指します。破産は、倒産状態の一つで、裁判所を通じて正式に債務を整理する手続きです。倒産には、事業の再建を目指す「民事再生」や債権者と話し合いを行う「私的整理」も含まれますが、破産はすべての財産を清算し、借金を免除することが特徴です。

2. 破産の法的定義

破産は「破産法」に基づく手続きで、裁判所に申請し、全財産を売却して債務の返済に充てます。この手続きを経ることで、残る債務は免除され、企業は再出発のチャンスを得ます。東京商工リサーチの定義する「債務の支払不能状態」や「事業の継続が困難である状態」に該当する場合、破産を選択することが多いです。

3. 法人破産と個人破産の違い

法人破産は法人が対象となり、手続きが完了すると法人格が消滅します。これにより、すべての借金や財産も無くなりますが、個人の場合は、最低限の生活を保障するために一部の財産が残されます。例えば、個人の自己破産では家財や掛け捨て保険、最低限の預金が保持され、税金や社会保険料は免除されません。一方、法人破産では、すべての資産が処分され、法人に対する請求も停止します。

法人破産を選ぶメリット

1. 債務の完全な整理

法人破産を選ぶことで、すべての債務が法的に整理され、債権者からの請求が止まります。これにより、再び事業を始める機会が得られるのです。

2. 法人格の消滅

破産手続きが完了すると、法人としての登録が抹消され、税金や社会保険料の負担も消滅します。

3. 取引先との関係整理

法人破産をすることで、取引先は債務を損金処理できるため、経済的な整理がしやすくなります。これにより、適切な再出発が期待できるでしょう。

法人破産を検討中の方へ

会社が経済的に困難な状況に陥った場合、破産は最後の手段として選択されることがありますが、放置して夜逃げのようにしてしまうと、取引先や従業員に多大な迷惑がかかります。破産手続きを正式に進めることで、法律に基づいた整理が可能になり、債権者との関係も適切に解消できます。会社の将来について迷った場合は、お早めに弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。専門の弁護士が最適な解決策を提案します。

まとめ

法人破産は、事業が債務返済の見通しが立たなくなったときに選択される法的手続きです。破産法に基づき、企業の全財産を清算することで、債務が免除され、新たなスタートを切ることができます。倒産にはさまざまな手段がありますが、状況に応じて適切な選択を行うためには、専門家の助言が欠かせません。法人破産を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。

メールマガジンのご案内

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、事務所のお知らせやセミナー情報をお届けするメールマガジンを配信しています。ご登録はこちらからご検討ください。

【メールマガジン登録はこちらから】 


ご相談はお気軽に|全国対応

 


トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス

長瀬総合法律事務所の顧問弁護士サービス