知的財産関係
特許関係
特許権とは、有用な発明をなした発明者に対し、その発明の公開の代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利をいいます。
企業活動における成果の一つに、独自の技術を開発することが挙げられます。しかしながら、独自の技術であっても、適法に特許権を取得していなければ、その保護は十分とは言えません。
企業の成果を適切に保護するためにも、特許権の活用を検討する必要があります。
商標関係
商標とは、商品を購入し、あるいは役務の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所を認識可能とするための標識(文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音等)をいいます。
商標には以下の3つの機能があります。
出所表示機能
その商標が付された商品、役務の出所を需要者に認識させる機能
品質保証機能
その商標が付された商品、役務であれば、一定の品質、質を有するものと需要者に期待させる機能
宣伝広告機能
同じ商標を商品につけることで消費者に記憶され商標に宣伝や広告の機能が生じる機能
商標権を取得することで、商標を使用することが権利侵害になることを回避でき、他社の類似する商標の使用を差し止めることもできるようになります。
商標権侵害を巡るトラブルの際には、弁護士への相談をお勧めします。
意匠関係
意匠法上保護される意匠とは、物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます(意匠法2条)。
意匠は、物品のより美しい外観、より使い心地のよい外観を探求するものであり、その外観は見た目で識別することができます。したがって、意匠は模倣されるリスクに晒されることになります。
意匠法は「この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」(意匠法1条)と定め、意匠権について規定しています。
意匠権侵害を巡るトラブルの際には、弁護士への相談をお勧めします。
ライセンス契約
特許権等の知的財産の活用方法の一つに、ライセンス契約によるビジネスがあります。
もっとも、知的財産のライセンスに関する契約交渉や契約書作成には、法的問題やビジネス上の問題など、様々な要素が絡むため、適切に対応することは容易ではありません。
ビジネス的な要因や法律的な要因等、様々ものが絡み合いますので、これらを適切に行うことは決して容易ではありません。
また、ライセンス契約の形態も様々なものがあります。例えば、特許権に関して言えば、権利承諾契約と譲渡契約等、様々な契約形態が考えられます。
企業活動に伴い、どのような契約形態が望ましいのかを検討する必要があります。ライセンス契約を検討する際には、弁護士への相談をお勧めします。
不正競争防止法
不正競争防止法とは
不正競争防止法は「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的」とした法律です(不正競争防止法1条)。
不正競争防止法の規制対象
不正競争防止法では,主に以下の9項目を「不正競争」として規制対象としています(不正競争防止法2条)。
- 周知な商品等表示の混同惹起(不正競争防止法2条1号)
- 著名な商品等表示の冒用(不正競争防止法2条2号)
- 他人の商品形態を模倣する商品の提供(不正競争防止法2条3号)
- 営業秘密の侵害(不正競争防止法2条4号〜10号)
- 技術的制限手段を無効化する装置等の提供(不正競争防止法2条11号・12号)
- ドメインネームの不正取得等(不正競争防止法2条13号)
- 商品・サービスの原産地,品質等の誤認惹起表示(不正競争防止法2条14号)
- 信用毀損行為(不正競争防止法2条15号)
- 代理人等の商標冒用行為(不正競争防止法2条16号)
不正競争防止法に違反した場合
不正競争防止法に違反した場合、民事的措置と経時的措置の2つに大別することができます。
民事的措置
民事的措置については、以下のものが挙げられます。
- 差止請求権(不正競争防止法3条)
- 損害賠償請求権(不正競争防止法4条)
- 損害額・不正使用の推定等(不正競争防止法5条)
- 書類提出命令(不正競争防止法7条)
- 営業秘密の民事訴訟上の保護(秘密保持命令,訴訟記録の閲覧制限,非公開審理)(不正競争防止法10条等)
- 信用回復措置(不正競争防止法14条)
刑事的措置
刑事的措置については、以下のものが挙げられます。
- 罰則(不正競争防止法21条)
- 法人両罰(不正競争防止法22条)
- 国外での行為に対する処罰(不正競争防止法21条6項・7項・8項)
- 営業秘密侵害行為による不当収益等の没収(不正競争防止法21条10項等)
不正競争防止法を活用することで、貴社の知的財産関係を保護することが期待できます。
顧問契約サービスのご案内
知的財産関係は、様々な法的知識を必要とします。知識がないまま行うことで、予期せずトラブルに巻き込まれてしまうことも少なくない分野でもあります。トラブルを予防するためにも、弁護士のアドバイスを受けながら、法を遵守した企業活動を行うことは大切です。
知的財産関連の相談や、許諾を得て著作物を使用する際の契約書等を作成などの場合、個別でのご依頼よりも、顧問弁護士を持つことをおすすめします。
顧問先様の企業活動について普段から事情を把握しているため、ご依頼の際に、事情を1から説明しなければならないといったことがなくなり、より迅速・的確な対応が可能となります。
当事務所の通常と顧問契約している場合の対応の違い |
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通常の場合 |
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顧問契約をしている場合 |
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私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。
私たちは、ただ知的財産関連の問題を解決するだけではなく、法律違反を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。
知的財産関連の問題でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
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私たちは、より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。
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