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新たな解決事例を追加いたしました

下記の相談内容に対し、高齢者雇用に関する留意点についての解説をいたします。

<相談内容>

労働基準法では、6時間を超えて働く労働者には休憩時間を与えることが義務付けられています。

しかしながら、当社側が休憩時間を与えているにも関わらず、従業員の中には休憩を取らずに労働を行なっている場合も散見されます。会社としては、このような休憩時間中の業務対応を、どのように評価すればよいのでしょうか。休憩時間の取り扱いや、運用上の注意点について教えてください。

【回答のポイント】

休憩時間は、原則として労働時間には該当しませんが、例外的に休憩時間中も業務対応を命じられていたと評価できる場合には、労働時間に該当する可能性があります。

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顧問弁護士の活用事例|【製造業】休憩時間中の業務対応は労働時間にあたるのか