セミナーの内容

顧客や取引先からの過度な要求、暴言、長時間の拘束などは、対応した従業員の心身に負担を与え、休職や離職、採用難、通常業務の停滞につながります。企業として、どこまで顧客対応を行い、どの時点で対応を打ち切るのかという判断基準をあらかじめ定めておくことは、従業員を守るうえで重要な意味を持ちます。

もっとも、対応方針が定まっていない場合、その判断は現場の担当者に委ねられがちです。記録の取り方、上長への引継ぎ、対応の打切りや退去要求の可否、警察への通報や弁護士への相談の要否、取引の停止や法的措置の判断など、実務上検討すべき事項は多岐にわたります。

令和7年改正労働施策総合推進法(令和7年6月11日公布)により、令和8年(2026年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策が事業主の義務となります。事業主は、同法第33条及び第34条に基づき、対応方針の明確化及びその周知・啓発、相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応、対応の実効性を確保するために必要な抑止のための措置、並びに併せて講ずべき措置を講じなければなりません。措置の具体的な内容は、令和8年厚生労働省告示第51号(事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針)に定められています。あわせて、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策も同日から義務化されます。

今回の義務化には、企業規模による適用除外や猶予期間は設けられておらず、中小企業も同日から対象となります。必要な措置を講じない場合には、報告の徴収、助言、指導又は勧告の対象となり、勧告に従わないときは公表の対象となり得ます。施行までの期間が限られていることから、対応方針の策定、相談窓口の設置、対応手順の整備、従業員への周知を早期に進める必要があります。

本セミナーでは、中小企業の経営者、管理部門、士業の先生方を対象に、改正労働施策総合推進法及び指針の内容を60分で整理し、カスタマーハラスメントと正当なクレームとの線引き、講ずべき措置の具体的な整備方法、申出を受けた場合の初動対応、悪質事案への対処について、弁護士の立場から解説します。従業員を守りつつ、過剰な対応や場当たり的な判断を避けるための実践的な内容です。

このような方におすすめです

  • 2026年10月1日から義務化されるカスタマーハラスメント対策の内容を把握しておきたい経営者の方
  • 対応方針、相談窓口、対応手順を整備・見直ししたい人事・総務・法務担当者の方
  • 顧客対応の現場で、どこまで対応すべきかの判断に不安がある管理職の方
  • 顧問先企業からカスタマーハラスメント対応や社内体制の整備について相談を受ける社会保険労務士・税理士等の士業の方
  • 悪質なクレーム、SNS上の誹謗中傷、従業員の休職・離職に備えた体制を整えたい方

下記のような課題をお持ちの経営者様・士業の先生方はぜひご参加ください

  • 自社が講ずべき措置の具体的内容と、施行までに整備すべき事項を整理したい
  • カスタマーハラスメントと正当なクレーム・要望との線引きの考え方を知りたい
  • 対応の打切り、退去要求、取引の停止を、どの段階で判断してよいか分からない
  • 相談窓口は設置しているが、申出を受けた場合の事実確認と事後対応の手順が定まっていない
  • 録音、記録化、警察への通報、弁護士への相談を行う時期の目安を整理したい
  • 対応方針の社内周知文、対応マニュアル、顧客向けの掲示文を整備したい
  • 就業規則、ハラスメント防止規程、相談体制を今回の改正に合わせて見直したい

セミナーの内容(予定)

  • 第1部 改正労働施策総合推進法によるカスタマーハラスメント対策義務化の概要
  • 第2部 カスタマーハラスメントの定義と正当なクレームとの線引き
  • 第3部 事業主が講ずべき措置の具体的内容と社内整備の進め方
  • 第4部 申出を受けた後の初動対応・事実確認・被害者への配慮措置
  • 第5部 悪質事案への対処と法的措置の選択、従業員保護の実務

日時・形式

  • 日 時:2026年9月25日(金) 12:00〜13:00(開催時間については下記の「ご視聴に関する重要なお知らせ」を必ずお読みください)
  • 講 師:代表弁護士 長瀨佑志(第二東京弁護士会所属)
  • 参加料:無料
  • 形 式:オンライン(Zooom使用)
  • 申込締切:2026年9月24日17:00

ご視聴に関する重要なお知らせ

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解説内容によっては、予定されている時間より早く終了する場合がございます。

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お申し込み方法

申し込み締め切り:2026年9月24日 17:00

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