はじめに

法人が破産手続に入るとき、裁判所が選任する「破産管財人」が大きな権限を有することになります。破産管財人は、会社の財産を管理し、換価(売却や回収)して債権者に配当する業務を担います。また、破産手続における不正行為の有無を調査する役割もあり、代表者や関係者にとって非常に重要な存在です。

しかし、破産管財人はどのように選ばれ、具体的にどんな活動を行うのでしょうか? 本稿では、破産管財人の役割と選任の仕組みを中心に、破産管財人が果たす責任や業務内容、実務上の注意点などを解説します。法人破産の手続を進めるうえで、管財人への理解を深めておくことは重要なポイントです。

Q&A

破産管財人は誰でもなれるのですか?

破産管財人には通常、弁護士が選任されます。日本の法制度上、裁判所に備えられた名簿や実績などを基に、破産事件に精通した弁護士が選ばれるのが一般的です。代表者や利害関係者が自由に管財人を選ぶわけではありません。

破産管財人の主な業務は何ですか?

会社の全財産を管理・調査し、それを売却して得た資金を債権者に配当することが主な役割です。また、破産前に不正な財産隠しや偏頗弁済がなかったかを確認し、疑わしい点があれば追及・回収を行います。債権者集会の運営や裁判所への報告書作成も管財人の重要な業務です。

管財人と弁護士(申立代理人)は別の人なのですか?

はい、破産管財人は裁判所から選任される第三者であり、会社や代表者の味方ではありません。一方、申立代理人弁護士は代表者から依頼を受けて破産手続を申立てる立場です。両者は別の役割を持ち、独立した存在となります。

破産管財人に協力しないとどうなりますか?

破産管財人が行う財産調査や書類提出の要請に協力しないと、不誠実な態度や不正行為とみなされる可能性があります。結果として、代表者が免責不許可事由(個人破産の場合)になったり、法人破産でも不正と判断されて損害賠償請求を受けるリスクもあります。

破産管財人の報酬は誰が支払うのですか?

管財人の報酬は、法人破産の場合は申立時に納める「予納金」から支払われます。予納金が不足していると管財人の活動がままならず、手続が止まってしまうおそれがあります。

解説

破産管財人の選任プロセス

  1. 破産手続開始決定と同時に選任
    会社が破産を申し立て、裁判所が申立を認めると「破産手続開始決定」が下されます。このタイミングで裁判所は破産管財人を選任します。
  2. 名簿・経験に基づく指名
    裁判所は、所属弁護士会や管財人候補者名簿、これまでの実績・専門分野などを考慮して、特定の弁護士を指名します。事案の複雑さによっては、破産事件の経験が豊富な弁護士が優先されます。
  3. 利害関係の排除
    申立代理人や債権者、代表者と関係が深い弁護士は利害対立が生じるため、管財人としては基本的に選任されません。あくまでも中立・公平な第三者が選ばれるのが原則です。

破産管財人の具体的な業務

財産調査・管理

  • 口座凍結や在庫確認
    管財人は会社名義の銀行口座を把握し、凍結したうえで資金を管理します。倉庫や店舗に残っている在庫、工場の機械設備などもリストアップし、市場価値を査定します。
  • 売掛金・債権回収
    破産時点で発生している売掛金などがあれば、取引先に支払いを求め回収します。回収困難な場合は債権放棄も検討されますが、まずは最大限回収を試みるのが管財人の役目。

不正行為調査と否認権行使

  • 偏頗弁済の有無
    破産直前に特定の債権者に対し不当に優先返済した事実がないか調査し、もしあれば「否認権」を行使して返還請求を行います。
  • 財産隠し・詐欺的行為
    法人資産が代表者や親族に無償譲渡されていないかなどを確認。違法な行為が発覚した場合は裁判所へ報告し、法律上の措置をとります。

債権者集会の運営

  • 債権者集会の招集と進行
    裁判所が指定した日時に債権者集会が開かれ、管財人が財産状況や配当の見込みを報告します。債権者が集まって意見を述べる場でもあり、管財人は議事進行役を担います。

財産の換価と配当

  • 財産の処分
    不動産や動産、在庫などを売却し、現金化します。売却先を探す際、競売や入札を行うこともあれば、相場を調べて適正価格で取引することもあります。
  • 配当計算と実行
    最終的に得られた換価金から配当に回すべき金額を算定し、債権者に比例配分します。優先債権がある場合は、その分を先に支払うなど、法律上の優先順位を踏まえて分配を行います。

管財人とのやりとりで注意すべき点

  1. 全面的な協力義務
    破産法上、代表者や役員は管財人の調査に協力し、必要な書類や情報を提供する義務を負います。隠蔽や虚偽説明があった場合、重いペナルティが科されるリスクが高まります。
  2. 弁護士(申立代理人)のサポートを活用
    代表者が管財人対応で困ったときは、自分の代理人弁護士と相談しながら進めましょう。弁護士がクッション役になり、不要なトラブルを防げるケースも少なくありません。
  3. 個人保証や不正行為等の留意点
    もし過去に不正行為や資産隠しがあった場合、管財人にはいずれ判明します。早めに弁護士へ相談し、最善の対処策を探ることが重要です。個人保証の問題なども含め、隠すことなく情報を共有しましょう。

弁護士に相談するメリット

  1. 複雑な管財人対応が円滑化
    破産管財人は中立的な立場から厳しく財産調査を行いますが、弁護士が間に入ることで誤解や摩擦を最小限に抑えられます。
  2. 不正行為疑いのリスク管理
    破産申立前の資産処分や借金返済が偏頗弁済にあたるかどうかなど、専門的な判断を弁護士が事前に行い、管財人とのトラブルを未然に防ぐことが可能です。
  3. 書類作成や手続サポート
    管財人に提出が求められる資料・報告書も多岐にわたります。弁護士が主導して書類準備を行い、ミスや漏れがないよう管理してくれるのは大きなメリットです。
  4. 代表者個人の債務整理も含めたサポート
    法人破産だけでなく、代表者が連帯保証をしている債務についても相談できます。法人・個人双方の手続きを同時に進めるなら、弁護士による一元的なサポートが不可欠です。

まとめ

破産管財人の役割と選任の仕組みは、法人破産の成否やスムーズな進行に大きな影響を与えます。破産管財人は会社と債権者双方の利益を踏まえ、公正に財産を管理・配当するために選任される第三者です。代表者や経営陣は、以下のポイントを押さえておきましょう。

  1. 管財人は中立の立場で、公平な清算を担う
  2. 財産調査や不正行為の追及、債権者集会の運営など多面的な業務を行う
  3. 予納金が管財人報酬や手続費用の原資となる
  4. 代表者は全面的な協力義務があり、虚偽や隠蔽をするとリスク増大
  5. 申立代理人弁護士との連携で、管財人対応をスムーズに

「破産管財人」と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、正しい手続と適切な情報開示を行えば、スムーズに破産を進められる可能性が高まります。決して独断で動かず、弁護士法人長瀬総合法律事務所のような法律の専門家の助言を得ながら対応することが大切です。


リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。 

【企業法務の動画のプレイリストはこちら】


NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン

当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。

【メールマガジン登録はこちら】


ご相談はお気軽に|全国対応

 


トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス

長瀬総合法律事務所の顧問弁護士サービス