はじめに

Q1:残業ってそもそも何を指しているのでしょうか?残業代の計算やその規制がどのようになっているか、教えてください。

A1:残業については、企業経営者の皆様にとっても、法的に理解しておくことが重要な分野です。残業は、規定の勤務時間を超えて働くことを一般的に指しますが、法律上では「時間外労働」として規定されています。正確な知識を持つことで、残業代の適正支払や、労働時間管理における法令違反のリスクを軽減することができます。この記事では、残業の定義や時間上限、割増賃金の計算方法について解説します。

残業の定義とは?

「残業」とは、一般的に所定の勤務時間を超えて働くことを指しますが、法律上の用語ではありません。法的には「時間外労働」として、「所定労働時間」を超えて働いた時間を指します。

所定労働時間とは?

「所定労働時間」とは、各企業が勤務契約で定めた勤務時間で、通常は8時間を上限とします。これは、求人票などに記載されている通り、1日の始業時刻と終業時刻の間で労働する時間を指します。

  • 例:9時から17時半までの勤務(休憩1時間含む)では、所定労働時間は7時間30分です。

残業の種類

残業には、以下の2つの法的区分があります。

  1. 法定内残業:法定労働時間8時間内で、所定労働時間を超えた部分(割増賃金なし)。
  2. 法定外残業:法定労働時間8時間を超える労働で、割増賃金(1.25倍以上)が必要。

時間外・深夜・休日労働の違い

時間外労働は、他にも深夜や休日労働と異なる点があります。これらは通常の賃金に加え、割増賃金が発生する点で共通ですが、賃金の割増率が異なります。

労働種類 割増率 定義
法定外残業 通常の賃金の25%以上 所定労働時間を超え、法定労働時間8時間も超える時間
深夜労働 通常の賃金の25%以上 午後10時~翌午前5時の労働
休日労働 通常の賃金の35%以上 法定休日(毎週1日または4週につき4日)に行われる労働
  • 重複割増賃金:例えば、深夜かつ休日労働を行う場合、通常の賃金に60%の割増賃金が支払われます(35%+25%)。

残業時間の上限規制

残業時間には、労働基準法による上限があります。会社が従業員に残業を命じるには「36協定」を締結する必要があり、通常は「月間45時間、年間360時間」が上限とされます。ただし、特定の事情に基づき特別条項を設けることで、上限を一時的に超える残業も可能ですが、厳しい条件の下でのみ認められています。

残業代の計算方法

残業代の基本的な計算式は次の通りです。

残業代=1時間当たりの賃金額×残業時間×割増率

割増賃金の適用例

  • 所定労働時間を超え、法定労働時間8時間内:割増なし(通常賃金)。
  • 法定労働時間超過(1か月60時間以下):25%増。
  • 法定時間外労働が1か月に60時間を超えた場合:50%増。
  • 法定休日労働:35%増。
  • 深夜労働:25%増、深夜かつ時間外労働の場合は1.5倍。

計算例

例えば、時給2000円の従業員が、9時から20時まで働いた場合(休憩1時間)、次のように計算されます。

  1. 17時~18時(法定労働時間内残業):2000円×1時間×1.0倍=2000円
  2. 18時~20時(法定労働時間外残業):2000円×2時間×1.25倍=5000円
  3. 合計残業代:2000円+5000円=7000円

弁護士に相談するメリット

  1. 複雑な法令遵守:残業規制や割増賃金の計算には労働法の専門知識が求められます。弁護士に相談することで、違反のリスクを軽減できます。
  2. 社内コンプライアンスの強化:法務に精通した弁護士と相談することで、企業の信頼性が高まり、従業員の働きやすい職場環境づくりにもつながります。
  3. 労使トラブルの予防:弁護士のアドバイスにより、未然に労働問題を防止し、経営に専念できる環境を構築できます。

まとめ

残業に関する知識は、経営者が労働者との適切な関係を築く上で不可欠です。残業の定義や法定労働時間の管理、割増賃金の適正支払を理解することで、法令違反のリスクを抑え、従業員の安心・安全な職場環境の維持にもつながります。法的アドバイスが必要な際は、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。

動画・メルマガのご紹介

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。 

【企業法務の動画のプレイリストはこちら】

また、当事務所では最新の法務ニュースやセミナーのご案内等を配信するメールマガジンも運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。

【メールマガジン登録はこちら】


ご相談はお気軽に|全国対応

 


トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス

長瀬総合法律事務所の顧問弁護士サービス