はじめに

会社の倒産や解散が避けられない場合、経営者としては適切な手続を選択することが重要です。法人破産以外の選択肢として「特別清算」があり、これによって会社を消滅させることが可能です。本稿では特別清算についてわかりやすく解説します。

Q&A形式で特別清算を理解する

Q:会社を解散する際、破産手続以外にどのような選択肢がありますか?

A:特別清算という方法があります。

特別清算は、株式会社が解散した後、通常清算中に財政問題が発覚した場合や債務超過の疑いがある場合に利用できる特別な手続です。裁判所の監督下で行われ、会社の消滅が円滑に行われます。破産手続きと同様に清算型の倒産手続ですが、裁判所が関与し、債権者との協定を通じて清算を進める点が特徴です。

特別清算の手続の種類

特別清算には2つのタイプがあり、それぞれの特徴と流れが異なります。

1.協定型

債権者集会での決議と裁判所の認可を基に、債権者へ債務を弁済する手続です。債権者の過半数および総債権額の3分の2以上の同意が必要で、集会での合意を経て清算が進みます。

2.和解型

債権者集会を開催せず、個別に債権者と和解契約を締結して清算を進める方法です。債権者数が少ない場合や柔軟な調整が求められる場合に適しています。

特別清算のメリット

特別清算を利用することで得られるメリットは以下の通りです。

1.破産手続と比べイメージが良い

「破産」という言葉は、社会的イメージを損なうことがあります。特別清算であれば、破産手続を避け、企業のブランド価値を保ちながら清算を進めることができます。

2.会社が主導権を保持

特別清算では、清算人が会社の財産管理を行うため、会社の意向に沿った手続が進行可能です。通常、代表取締役などが清算人となり、スムーズな管理が期待できます。

3.費用が抑えられる

破産手続では予納金が必要ですが、特別清算では費用を低額に抑えられる場合が多く、資金的な負担が軽減されます。

4.特定の債権者に配慮した弁済が可能

破産手続では債権者全体に対する公平な配当が必要ですが、特別清算の協定では、個別の債権者に配慮した対応が可能です。例えば、取引先への弁済を優先するなどの調整がしやすい点がメリットです。

5.手続が迅速かつ簡略

特別清算は、破産手続に比べて簡便で迅速に進められます。債権者数が少ない場合など、和解型を活用することで集会を開かずに清算を完了することができます。

特別清算のデメリット

メリットがある一方で、特別清算にも以下のような制約があります。

1.株式会社にのみ適用可能

特別清算は株式会社のみに利用でき、合同会社やNPO法人などには適用できません。

2.債権者の同意が必要

手続を進めるには、総債権額の3分の2以上の同意が必要です。債権者が協力的でない場合や、債権者数が多い場合には、合意が得られず特別清算が成立しない可能性があります。

特別清算の手続の流れ

1.解散決議から清算人選任

会社解散の決議が株主総会で行われ、清算人が選任されます。その後、解散と清算人の登記が実施されます。

2.通常清算手続の進行

清算人は、債権者に対する公告や催告を行い、財産目録や清算貸借対照表を作成し株主総会の承認を受けます。

3.特別清算手続の開始

清算の進行中、特別清算手続を開始するため裁判所へ申立てを行い、裁判所が清算手続の監督を開始します。

4.協定型または和解型の進行

  • 協定型では、協定案が作成され、債権者集会で承認を得た後、裁判所の認可を経て実行されます。
  • 和解型では、個別の和解契約に基づき弁済が進められます。

5.特別清算の終結

清算が完了すると、裁判所に終結を申立て、決定を受けた後に登記が閉鎖され、会社は正式に消滅します。

弁護士に相談するメリット

特別清算は法的に複雑な手続が伴うため、専門的な知識が不可欠です。弁護士に相談することで以下のようなメリットがあります。

  • 迅速で正確な手続支援
    清算手続の各ステップをスムーズに進行できるようサポートし、リスクを最小限に抑えることができます。
  • 債権者との調整支援
    協力が必要な債権者との交渉や調整を弁護士が担当することで、合意形成がスムーズに進みます。
  • リスク管理と法的アドバイス
    清算に伴う法的リスクを軽減し、最適な判断を行えるようアドバイスを提供します。

まとめ

特別清算は、法人破産に比べて柔軟かつ簡便な清算手続です。株式会社の解散後に債務超過などの問題が生じた場合に、特別清算を利用することで、裁判所の監督下で確実に会社の消滅を実現できます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、特別清算を含む様々な清算手続に対応し、企業のスムーズな再スタートをサポートいたします。

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