Q&A形式による景品表示法の解説

Q. 景品表示法って何ですか?企業にどんな影響があるのか知りたいです。

景品表示法は、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といい、消費者を守るための法律です。この法律は、企業が消費者向けに行う広告や景品の提供に対し、規制を行っています。企業が商品やサービスを宣伝する際に「不当な表示」や「過大な景品提供」を行うことを防止するためのルールが定められており、違反した場合には行政処分や罰則が課されることがあります。

景品表示法の対象は、消費者に対して商品やサービスを提供している企業(法人、個人事業主を含む)全てに及びます。したがって、景品表示法はすべての消費者向けビジネスに関連しているといえ、違反を避けるために各企業が法律を理解して適切に行動することが必要です。

景品表示法とは?

「景品表示法(けいひんひょうじほう)」は、企業による不当な表示や過大な景品提供を防ぎ、消費者に対する公平な取引環境を守るために制定された法律です。法律の内容は大きく分けて以下の2つの規制に分類されます。

  1. 不当表示規制:企業が消費者に対して商品やサービスの品質、価格、取引条件などを不当に誤認させる表示を行うことを禁止しています。
  2. 景品規制:企業が消費者を引き寄せるために、価値の高すぎる景品を提供することを禁止しています。

これらの規制に違反すると、措置命令や課徴金納付命令などの処分を受ける可能性があり、さらに悪質な場合は刑事罰が科されることもあります。

景品表示法違反の事例と罰則

景品表示法違反の種類

優良誤認表示(ゆうりょうごにんひょうじ)

企業が提供する商品やサービスの品質や性能を、実際よりも優れていると誤認させる表示を行うこと。 

  • 例:「当社のサプリメントを飲むと、1ヶ月で5キロ痩せます!」と表示したが、実際にはそのような効果がない場合。
有利誤認表示(ゆうりごにんひょうじ)

取引条件(価格やサービス提供条件)について、実際よりも著しく有利であると誤認させる表示を行うこと。

  • 例:「先着10名様限定!」と広告したにもかかわらず、実際には全員に同じ価格で販売していた場合。

景品規制の対象となるケース

  • 購入者全員に価値の高い景品を提供する
  • キャンペーンで、過度に高額な景品を抽選で提供する

罰則

景品表示法に違反した場合には、次のような処分や罰則が科される可能性があります。

  • 措置命令:違反行為の中止や再発防止を命じられる。
  • 課徴金納付命令:違反行為によって得られた利益の一部を国に納める命令を受ける。
  • 刑事罰:悪質な場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることがある。

景品表示法に違反しないためのポイント

景品表示法に違反しないためには、以下のポイントを確認し、自社の広告やキャンペーンをチェックすることが重要です。

  1. 表示内容の正確性を確認する
    商品やサービスの品質、価格、提供条件を実際と異なる形で誤認させる表示を行っていないか、内容を慎重に確認しましょう。
  2. 景品提供の基準を守る
    キャンペーンなどで景品を提供する際には、提供する景品の価値が規制を超えないように設定します。たとえば、景品の価値は「取引価格の20倍以下」など、提供方法や取引価格に応じた上限があります。
  3. 社内教育とチェック体制を整備する
    景品表示法に関する知識を社内で共有し、商品やサービスの表示内容、景品の提供方法について定期的なチェックを行う体制を整えることが重要です。

弁護士に相談するメリット

企業が景品表示法に違反しないようにするためには、法律の専門家である弁護士に相談することが効果的です。以下のようなメリットがあります。

  1. 法的リスクの事前回避
    弁護士は景品表示法の専門知識を有しており、広告表示や景品提供が法規制に抵触していないかを事前にチェックし、リスクを回避することができます。
  2. トラブル発生時の迅速な対応
    景品表示法違反が疑われるケースが発生した場合、弁護士のサポートを受けることで迅速に適切な対応を行うことが可能です。消費者庁や公正取引委員会とのやりとりも代行してもらえます。
  3. 企業の信頼性の向上
    法令遵守の意識が高いことを示すことで、企業の信頼性を向上させ、取引先や顧客からの信用を得ることができます。

まとめ

景品表示法は、企業の広告やキャンペーンを通じて消費者に誤解を与えないようにするための法律です。違反すると、措置命令や課徴金納付命令などの厳しい処分が下されるため、企業は日頃から法令遵守を徹底する必要があります。景品表示法について疑問がある場合や、社内でのチェック体制の整備を検討している場合は、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。

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