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長瀬総合法律事務所 ホーム 顧問弁護士の活用事例 営業所における専任の技術者と主任技術者又は監理技術者との関係
営業所における専任技術者は、工事現場の現場配置技術者として兼務することはできるでしょうか。
営業所の専任技術者は、所属営業所に常勤していることが原則となります。
もっとも、5つの要件(①該当技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること、②現場配置技術者の専任が求められない工事であること、③所属する営業所で契約締結した工事であること、④所属する営業所での職務が適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること、⑤所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること)すべてを満たす場合には、例外的に現場配置技術者への兼務が可能となります。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
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