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長瀬総合法律事務所 ホーム 顧問弁護士の活用事例 電子契約と印紙
印紙税法上、課税文書となる契約書を電子契約にて取り交わす場合でも印紙を貼付する必要はあるでしょうか。
紙媒体で契約を取り交わした場合に課税文書となる契約書であっても、電子データによって契約した場合には、実務上、印紙を貼付する必要はないと考えられていることをアドバイスしました。
電子契約にすることで、印紙代を削減できるメリットがあります。もっとも、電子契約であっても、今後、課税対象となることも否定できませんので、注意が必要です。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。
私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。
より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。
当事務所では、一定の顧問契約をご締結いただいている企業には、「EAPサービス」(従業員向けリーガルサービス)を提供しています。「EAPサービス」は、相談企業の福利厚生の一環として、従業員に対し法的サービスを提供することが可能です。
顧問契約を締結することで、自社のコンプライアンス体制を構築するとともに、従業員への福利厚生を充実させることも期待できますので、顧問契約とともにEAPサービスのご利用をご検討いただけますと幸いです。
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