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長瀬総合法律事務所 ホーム 顧問弁護士の活用事例 秘密保持契約書のレビュー
相談企業が新たに業務提携を検討している相手方企業に対し、秘密保持契約書(NDA)を送付したところ、相手方企業から修正案が返送されてきました。
返送されてきたNDAの修正案に関し、どのように対応すればよいでしょうか。
相手方企業からは、秘密情報を漏洩した受領者の損害賠償責任規定について、第三者の損害も賠償範囲に含めたい旨の要望がありました。相談企業にとっては、相手方企業から提供される情報が多いことが予想されるところ、安易に相手方企業からの修正要望に応じるべきでないことをお伝えしました。
修正要望に応じるか否かは、賠償責任範囲拡大のリスクや相談企業における情報漏洩のリスク、NDA締結の交渉状況等を考慮してのご判断になるとアドバイスしました。
秘密保持契約書(NDA)は、新規の業務提携を行う場合、具体的な業務提携契約を締結する前提として取り交わすことが少なくありません。
秘密保持契約書(NDA)は、業務提携契約書の前提に過ぎず、重要性は低いと誤解する企業もありますが、実際には秘密保持契約書で締結した秘密保持義務の内容が業務提携契約書にも反映されることもあり、その後の契約関係に及ぼす影響は少なくありません。
また、秘密保持契約書(NDA)を締結し、具体的な業務提携に向けて協議を重ねた結果、最終的には業務提携に至らなかった場合、協議の過程で相手企業に開示した自社の企業秘密を保護することも考えなければなりません。
秘密保持契約書(NDA)の締結上の注意点等に関し、弁護士のアドバイスが必要な場合には、お気軽にご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。
私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。
より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。
当事務所では、一定の顧問契約をご締結いただいている企業には、「EAPサービス」(従業員向けリーガルサービス)を提供しています。「EAPサービス」は、相談企業の福利厚生の一環として、従業員に対し法的サービスを提供することが可能です。
顧問契約を締結することで、自社のコンプライアンス体制を構築するとともに、従業員への福利厚生を充実させることも期待できますので、顧問契約とともにEAPサービスのご利用をご検討いただけますと幸いです。
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