Case Study

顧問弁護士の活用事例

秘密保持契約書のレビュー
業種 製造業
お困りの問題 コンプライアンス
契約書レビュー

相談概要

当社が新たに業務提携を検討している相手方企業に対し、秘密保持契約書(NDA)を送付したところ、相手方企業から修正案が返送されてきました。

返送されてきたNDAの修正案に関し、どのように対応すればよいでしょうか。

助言概要

相手方企業から相談企業に対し提供される情報が多いことが予想されるところ、秘密情報として保護される範囲が口頭でも開示されるものが無制限に含まれるなど、広く設定されているために、相談企業にとって相手方の秘密情報を管理する負担が大きくなることが懸念されます。

また、相手方企業は、自社の子会社には開示ができるという規定が盛り込まれていますが、子会社の範囲も限定されていないため、相手方企業が誰に対して秘密情報を開示するのかも不明瞭な点が懸念されます。

上記2つの点を中心に、相談企業にとって過大な負担とならないよう、再修正案を提示するようアドバイスしました。

担当弁護士からのコメント

秘密保持契約書(NDA)は、新規の業務提携を行う場合、具体的な業務提携契約を締結する前提として取り交わすことが少なくありません。

秘密保持契約書(NDA)は、業務提携契約書の前提に過ぎず、重要性は低いと誤解する企業もありますが、実際には秘密保持契約書で締結した秘密保持義務の内容が業務提携契約書にも反映されることもあり、その後の契約関係に及ぼす影響は少なくありません。

また、秘密保持契約書(NDA)を締結し、具体的な業務提携に向けて協議を重ねた結果、最終的には業務提携に至らなかった場合、協議の過程で相手方企業に開示した自社の企業秘密を保護することも考えなければなりません。

秘密保持契約書(NDA)の締結上の注意点等に関し、弁護士のアドバイスが必要な場合には、お気軽にご相談ください。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。

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