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長瀬総合法律事務所 ホーム 顧問弁護士の活用事例 契約締結上の過失
相談企業は、相手方企業から、今後の新規事業の展開のために必要な施設を用意するよう指示されていました。
相談企業は相手方企業の指示を踏まえ必要な施設の準備を年単位で進めていますが、相手方企業が将来、突然に新規事業を中断するなどした場合、施設の準備に要したコストを回収できるかどうかを懸念していました。
相談企業が、当初想定していた新規事業を 相手方企業から一方的に通知された場合に 備えて取り得る方法としては、事前に新規事業を確約する旨の契約を取り交わすことが望ましいといえます。
もっともこのような契約を取り交わすことができなかったとしても、相手方企業が相談企業に対し、将来の新規事業を実施することを 前提に、相談企業に対して必要な施設の準備等を支持してきたと言うような事情がある場合には、相手方が一方的に新規事業を中止した事は、契約締結上の過失にあたるとして損害賠償請求を行うと言うことも考えられます。
相談企業としては、契約締結上の過失に当たる可能性があることを意識しながら、相手方企業とのあいだで新規事業の実施に向けた契約交渉を進めることが望ましいといえます。
ビジネスをスムーズに展開するためには、本契約成立前に、機材や施設の準備等を進めなければならないと言う場面もあり得ます。
もっとも相手方企業の説明を信頼して準備を進めていながら、本契約締結には至らず契約を反故にされてしまうリスクもあります。
このように、本契約が成立していない場合には、原則として相手方企業に対し契約上の責任を追及することはできません。
ただし、例外的に、相手方企業が本契約が成立するであろうと信頼させるような言動を行っていた場合には、本契約を一方的に破棄したことに対し契約締結上の過失があるとして損害賠償責任を認める裁判例などもあります。
本契約を破棄された企業としても泣き寝入りをするのではなく、交渉過程などを整理した上で、 契約締結上の過失に基づく損害賠償請求ができないかということも検討した方が良い場面もあります。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
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