相談事例
当社(甲社)には、100%親会社として乙社がいますが、乙社の取締役は当社の代表取締役を兼務しています。この場合、当社と乙社との間での取引は競業取引に該当するのでしょうか。
また、当社には、乙社を親会社とする兄弟会社である丙社もいますが、当社と丙社との取引も競業取引に該当するのでしょうか。
回答
乙社が甲社の100%親会社であれば、甲乙間での取引は完全親子会社間での取引であり、利害が対立する関係にはないことから、会社法356条1項が規制する競業取引には該当しないものと思われます。
また、兄弟会社である甲・丙社間での取引も、乙社が丙社にとっても100%親会社であれば、甲・丙間での取引と乙社の利害が対立する関係にはないことから、競業取引には該当しないものと思われます。
解説
取締役の競業避止義務
取締役は、会社の業務執行又はその決定に関与するため、会社のノウハウや顧客その他の会社の内部情報を知り、又は入手しやすい立場にあるため、このような地位にある取締役が会社と競合する取引に従事すると、本来会社の事業のために用いられるべき情報や取引関係が、取締役の行う競争事業のために利用されるおそれが大きいと言えます。
そこで、会社法は、取締役が会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図るおそれの大きい行為をしようとするときは、当該取締役は株主総会(又は取締役会)において当該取引に関する重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない、とされています(会社法356条1項、365条。いわゆる競業避止義務)。
親子会社間の競業取引
かかる趣旨に鑑みると、親会社と子会社が同種の事業を行う場合に、親会社の取締役が子会社の代表取締役を兼任し、子会社を代表して親会社の「事業の部類に属する取引」を行う場合も、子会社に、当該親会社以外の株主が存するときは、親会社の利益と子会社の利益が衝突する可能性がある以上、本条の適用があるものとされています。
これに対して、完全親子会社間の場合は、親子会社間に利害の対立がないことから、競業避止義務の趣旨が妥当せず、同条の適用はないものと解されています(大阪地裁昭和58年5月11日金判678号)。
ただし、完全親子会社の場合であっても、子会社が倒産すれば、子会社の財産は子会社の債権者の担保財産となり、株主である親会社に優先することから、親子会社間に利害の対立がないとはいえないとして、本条の適用を認める見解もあることに注意が必要です。
兄弟会社間の競業取引
これに対して、兄弟会社間の取引と会社法356条の適用の有無については、直接言及した文献は見当たりません。
もっとも、会社法356条の趣旨に鑑みると、兄弟会社双方にとっての株主が100%親会社のみであれば、兄弟会社間での取引の結果、双方の株主(=100%親会社)の利益が害されることにはならないことから、完全親子会社間の取引と同様、利益相反関係がないものとして本条の適用がないものと整理することも合理的と思われます。
ご相談のケースについて
乙社が甲社の100%親会社であれば、甲乙間での取引は完全親子会社間での取引であり、利害が対立する関係にはないことから、会社法356条1項が規制する競業取引には該当しないものと思われます。
また、兄弟会社である甲・丙社間での取引も、乙社が丙社にとっても100%親会社であれば、甲・丙間での取引と乙社の利害が対立する関係にはないことから、競業取引には該当しないものと思われます。
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