
業種 | IT業 |
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お困りの問題 | 人事労務 就業規則、雇用契約その他の文書の作成、検討 |
相談企業は、正社員のほかに、有期雇用契約である契約社員やアルバイトなど、複数の契約形態の従業員を雇用していました。相談企業は、事業の拡大とともに、従業員数も増加してきたため、複数の種類の従業員の労働条件の設計を見直したいと考えていました。
【相談後】
- 従業員の労働条件は、雇用契約書だけではなく就業規則で設定することが可能です。
- 相談企業のように、複数の種類の従業員を設定している場合、正社員や契約社員、アルバイト等、契約形態ごとに就業規則や雇用契約書を使い分けるという方法が考えられます。
- 当事務所では、このように契約形態ごとに就業規則や雇用契約書を使い分けるという方法を提案し、正社員用の就業規則や契約社員(有期雇用契約用)の就業規則等を新たに作成するサポートをいたしました。
【担当弁護士からのコメント】
- 従業員の労働条件は、雇用契約書だけではなく就業規則で設定することが可能です。
- 複数の種類の従業員を設定している場合、1種類の就業規則や雇用契約書ですべて統一しようとすると、どうしても細部の運用がうまくいかないという事態が起こり得ます。
- このようなケースでは、契約形態ごとに就業規則等を設計し直すほうが、かえって効率的に運用できる場合もあります。
- 私たちは、労働紛争や人事労務等に関し、多数の企業のご相談に関与してきた実績があります。