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長瀬総合法律事務所 ホーム 顧問弁護士の活用事例 宿泊施設経営会社 債権回収
顧問先企業様は、宿泊施設を経営する法人です。
顧問先企業様が経営する宿泊施設では、毎日多数の宿泊客が利用していますが、中にはマナー違反を犯してしまう方もおり、対応に苦慮されておりました。
普段であれば、従業員で対応していたのですが、あるとき、施設内で宿泊客が泥酔して、施設の備品を破損してしまったという出来事が起きてしまいました。
当初、宿泊客は、施設側に謝罪した上で、毀損した備品代金や清掃費用は全額支払うと約束していました。
ところが、施設側が宿泊客の話を信用して帰ってもらったところ、約束の期日になっても一向に備品代金等は支払われないままでした。
顧問先企業様は、会社として毅然とした態度を示すために、顧問弁護士である当事務所へ、宿泊客への対応についてご相談に来られました。
当事務所でお話をうかがい、備品代金や清掃費用等が確認できる資料を整理した上で、宿泊客に対する代金請求(債権回収)に向けて動きました。
当方が代理人として内容証明郵便を送付し、上記費用を請求する旨通知したところ、相手方も弁護士が代理人として選任されたことで会社側の本気度を理解し、早期に支払に応じてもらうことができました。
会社側にとっての損害額自体は大きくはないとしても、従業員や他の利用客に対する会社側の毅然とした態度を示したいという意向があったため、債権回収を行うことになりました。
仮に顧問契約をご締結いただいていない場合、少額の債権回収の場合には、かえって弁護士費用の方が高くついてしまい、経済的には割が合わないということも起きてしまうおそれがあります。
この点、本件では、顧問契約を締結していただいていることから、顧問料の範囲内で対応させていただくことで、顧問先企業にとっても特に負担なく弁護士に依頼することが可能でした。
顧問契約を締結していただくことで、かえって弁護士に依頼するコストを抑えることも可能となる一例ということができます。
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