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長瀬総合法律事務所 ホーム 顧問弁護士の活用事例 製造業 従業員の契約関係の整理
相談企業では、業務の一部を在宅勤務の従業員に委託していました。これまでは、在宅勤務の従業員との契約関係が明確に整理できていなかったため、出社している従業員との契約関係の違いを整理することを考えていました。
相談企業と在宅従業員の委託内容や業務への関与の実態等を整理すると、一部の部品の製造を委託していること、委託された部品の数量に応じて報酬額が決定する形態になっていました。相談企業と在宅従業員との契約形態としては、雇用契約よりも請負契約という方が実態に沿うものと考えられました。そこで、相談企業には、雇用契約ではなく、請負契約を意識した業務委託契約書を取り交わすようアドバイスするとともに、業務委託契約書の書式を提供しました。
なお、雇用契約、請負契約、委任契約は、他人の労働力を利用するという点では類似した契約関係ということができますが、法的効果は以下のように異なることになります。
契約関係を十分に整理せず、誤解したまま実態に沿わない契約書を締結した場合、双方にとって想定外の負担となることもあり得ますのでご留意ください。
弁護士 長瀬 佑志
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