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国際自動車事件最高裁判決のインパクト

【重要判例解説】国際自動車事件最高裁判決のインパクト

2020(令和2)年3月30日、最高裁判所第一小法廷において、「歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえない」と判断され、破棄差戻の結論が下されました。

本件は、いわゆる「国際自動車事件」と呼ばれているところ、歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則(以下「本件賃金規則」といいます。)の有効性について、今回新たに最高裁判所の判断が示されたことになります。

本件賃金規則のように、歩合給の計算にあたり、一定額の金員から残業手当等相当額を控除する旨の定めをする就業規則・賃金規則を設定することは、企業は、国際自動車に限らず、同種のタクシー会社や運送会社でもみられるところです。

国際自動車事件最高裁判決が、本件賃金規則による割増金の支払は「労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたということはできない」と判示したことは、同種のタクシー会社や運送会社に相当の影響を与えることは避けられません。国際自動車が設定する本件賃金規則と類似の制度を設計している企業にとって、今後の賃金体系の見直しも検討することが求められます。

国際自動車事件最高裁判決は、特に物流・運送会社の方にご覧いただきたいと思いますが、今後の賃金体系全体の見直しを検討する企業にとってもぜひ押さえていただく価値があるといえます。

本セミナーでは、国際自動車事件最高裁判決の概要を紹介した上で、従来の賃金体系のチェックポイント及び今後の賃金体系の見直しのポイントを解説します。

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【登壇者】

弁護士 長瀨 佑志(茨城県弁護士会所属)

弁護士法人長瀬総合法律事務所 代表弁護士。

100社超の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか

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