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重要判例解説:事業場外みなし労働時間制及び配置転換に関する最高裁判決の分析と対策

セミナーの内容

令和6年4月、事業場外みなし労働時間制及び配置転換に関する最高裁判決が出されました。

最高裁令和6年4月16日第三小法廷判決(令和5年(受)第365号)は、事業場外みなし労働時間制における「労働時間を算定し難いとき」に該当するかどうかという争点に関し、適用を否定した二審判決を破棄し、審理を福岡高等裁判所に差し戻しました。

事業場外みなし労働時間制とは、労働者が事業場外で業務に従事した場合について、その労働時間を算定し難いときは、一定の労働時間業務に従事したとみなす制度です(労働基準法38条の2)。

事業場外みなし労働時間制に関する最高裁の判断は、今後の労働時間管理のあり方について影響を及ぼすことが予想されます。

次に、最高裁令和6年4月26日第二小法廷判決(令和5年(受)第604号)は、職種限定合意があるなかでの配置転換命令が権利濫用にあたるかどうかという争点に関し、配置転換命令権の濫用に当たらず違法ではないと判断した二審判決を破棄し、審理を大阪高等裁判所に差し戻しました。

多様な働き方が推奨される現状において、職種限定合意がある従業員に対する配置転換命令権がどこまで認められるかは、今後の労務管理に影響を及ぼすことは避けられません。

本セミナーでは、2つの最高裁判決を分析するとともに、今後の労務管理における実務上の対策の留意点を解説します。

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