民事調停手続とは
民事調停手続とは、裁判所で裁判官1名と調停委員2名以上とで構成される「調停委員会」が、債権者と債務者との間に入り、双方の話し合いを補佐・助言しながら問題の解決を導くという手続きになります。
民事調停手続のメリット
民事調停手続には、以下のメリットがあります。
費用が安く、手続きも簡単です
申立てに要する費用は訴訟の半額で、費用が安く済みます。また、裁判所においてあるリーフレットを見たりすることで、書式等への記載も比較的簡単にできます。
裁判よりも柔軟な解決が期待できます
あくまでも当事者の話し合いによって解決する手続きであるため、決定的な証拠が提出できなくても柔軟な解決を図ることができる場合があります。返済にあたっての条件や方法についても十分に話し合って合意することが可能です。
秘密を守ることができます
通常の裁判は公開で行われるのが原則ですが、民事調停手続は、非公開で行うため、企業の取引情報や内部事情が公になることはありません。そのため、第三者に企業の秘密を知られることはありません。
民事調停手続のデメリット
民事調停手続には以下のデメリットがあります。
債務者の出頭が必要です
民事調停の場合、債務者が出頭しなくても、何らペナルティはなく、裁判所も何もできません。そのため、これまでの交渉の中でも請求を無視してきたような債務者の場合は、調停への出頭も拒否され手続きが進展しない可能性があります。
調停が不成立に終わることも多々あります
民事調停手続は、当事者の話し合いによって解決を目指すものになりますので、話し合いの間に入ってくれる調停委員の意見に強制力はありません。そのため、話し合いがまとまらない場合は、調停は不成立で終わることになります。
債務者の所在地が遠方の場合、時間と費用が多くかかります
民事調停手続は、債務者の本店等所在地の簡易裁判所に申立てる必要があります。そのため、債務者が遠方に所在地を有する場合には、債権者は時間と交通費を負担して、赴かなくてはならないとことになります。
まとめ
以上ご説明しましたとおり、民事調停手続にはメリットも多いのですが、債務者が合意しない場合には調停が不成立に終わるも多くみられます。また支払いについては合意に至っても、条件面で大幅な譲歩を要求してくる可能性もあります。
民亊調停手続では、経験に基づいて話し合いの流れを汲み、有利な交渉をすることも必要になります。そこで、債権回収について多くの経験を積んでいる顧問弁護士に相談することで、債権者が不利になるというリスクを減らすことが可能です。ぜひ一度ご相談ください。
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