内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、「いつ」「誰が」「誰に」「どんな内容の手紙を送ったか」を郵便事業株式会社が証明してくれる郵便です。また、内容証明郵便に配達証明をつけて送ることで、債務者にいつ届いたのかも記録することができます。

口頭でのやり取りや通常の郵便ですと、「言った」「言わない」のトラブルになることもありますが、内容証明郵便を使用すると、日付も内容も記録されますので、確かにその内容を債務者に伝えたという証拠を残すことができます。

内容証明郵便のメリット

内容証明郵便には、以下のメリットがあります。

心理的なプレッシャーを与えることができます

日常生活の中で内容証明郵便を受け取った経験のある方は少ないと思われますので、内容証明郵便を受け取っただけで心理的なプレッシャーを感じて支払いに応じてくれる場合も多々あります。

裁判での証拠とすることができます

何度督促しても債務者が支払いに応じない場合は、裁判で決着をつけることになります。その場合に、債権者の主張を立証する必要がありますが、日付、内容等を公的に記録できる内容証明郵便を使用することで証拠とすることができます。

時効中断事由としての催告になります

債権には消滅時効があり、一定期間を経過すると債権が消滅してしまいます。そこで、債権者としては時効の進行を止める必要がありますが、その際に内容証明郵便を使用することができます。内容証明郵便を送ることで、6ヶ月間だけですが、時効を伸ばすことが可能になります。

内容証明郵便のデメリット

内容証明郵便には以下のデメリットがあります。

債務者との関係性がこじれることがあります

内容証明郵便は、裁判での証拠として使用できることから、是が非でも回収するぞ、という債権者の思いを強く主張するものになり、受け取った債務者は態度を硬直化させる可能性もあります。また、内容証明郵便を送ることで、これまで培ってきた関係性を壊す危険性もあります。

強制力はありません。

内容証明郵便は、送ったからといって支払いを強制するものではありませんので、債務者が内容証明郵便を無視したりして支払いをしてくれなければ、結局のところ回収することはできません。

まとめ

内容証明郵便は、作成方法に気をつければ、債権者本人が行うことができますし、速やかな債権回収につながるというメリットもありますが、後々裁判になった場合に証拠として使われる可能性がありますので、債権者に不利にならないように内容をよく吟味して作成する必要があります。

そのため、普段から会社の内情をよく知っている顧問弁護士に回収の初期段階から相談し、最も適した内容で作成して貰うのが良いでしょう。また顧問弁護士であれば、裁判になった場合でもトータルでサポートして貰えます。早めの債権回収をお考えであれば、ぜひ一度長瀬総合法律事務所へご相談ください。経験豊富な弁護士がサポートいたします。

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