ポイント

  1. 通常訴訟手続の概要を押さえる
  2. 訴訟の審理の流れを押さえる
  3. 訴訟の主な終了事由には、判決と和解の2つがある

訴訟手続きの概要

債権管理を実現する方法の一つとして、訴訟手続が挙げられます。
以下では、通常訴訟の手続きの流れの概要について紹介いたします。

訴訟の審理

訴訟の提起にあたっては、訴状を裁判所に提出することになります。

第1回口頭弁論期日では、訴状及び答弁書の陳述が行われた後、次回期日の指定がなされます。
第2回期日以降は、各争点に関する主張・立証を当事者双方で行って進めていくことになります。

各期日は、概ね1〜2ヵ月に1回の頻度で行われます。各期日において争点に関する主張・立証が整理され、十分に争点整理が行われた段階で、証人尋問が行われます。訴訟の進行状況に応じて、裁判所から和解が試みられます。

訴訟の終了

判決

判決は、裁判所による判断によって終局的な解決を得る手続です。

判決に至る前に、それまでの訴訟における主張・立証の状況をみて、裁判所から和解の打診が行われることがあります。裁判所から和解の打診があった場合には、判決に至った場合のメリット・デメリットと比較し、和解による解決か、判決による解決のいずれを選択するかを検討する必要があります。

判決による解決を選択した場合、控訴審についても視野に入れておく必要があります。控訴期間は判決書の送達を受けた日から2週間と定められていますが、いざ判決書が届いてから対応しようとすると、控訴の準備が間に合わなくなるおそれがあります。特に、社内調整が必要な事案の場合には、2週間以内で意思統一を図ることが難しいことも少なくありません。

このような場合には、1審判決の内容について、①全部勝訴、②一部勝訴、③全部敗訴の3つのケースをあらかじめ想定しておき、それぞれのケースにおける対応を事前に検討しておくことが望ましいといえます。

和解

訴訟では、判決のほか、和解による解決も考えられます。

和解による解決のメリットは、判決では得ることができない内容を獲得することも期待できる点にあります(謝罪条項や紛争再発防止に向けた取り組みを約束する旨の条項等)。

また、和解による解決であれば、判決と異なり、上訴審まで紛争が継続することはなくなり、早期解決を実現することが可能となります。

和解は双方が譲歩することになるため、すべての主張が認められるわけではありませんが、和解特有のメリットを踏まえ、積極的な活用が望ましいといえます。

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