ポイント
- 一定の契約書には、収入印紙の貼付義務がある
- 収入印紙を貼付していなかったとしても、契約の効力自体には影響がない
- 収入印紙税額の一覧は、国税庁のホームページで確認できる
収入印紙の納付義務について
一定の契約書については、印紙税の納付が義務づけられており、印紙の貼付等が必要となる場合があります(課税文書、印紙税法2条、8条)。
課税文書とは、印紙税法上、印紙税を納付する必要がある文書で、課税物件表に課税物件として定められている文書をいいます(20種類)。
課税文書となるか否かについても、契約書のタイトルによって判断されるわけではなく、たとえば契約書のタイトルが「念書」となっていたとしても、内容が金銭の借用証書であれば、課税物件表1の「消費貸借に関する契約」として、契約金額に応じた収入印紙を貼付する必要があります。
収入印紙の貼付がない場合の契約書の効力
なお、課税文書に収入印紙が貼付されていなかったとしても、その契約の効力自体に影響はありません。ただし、納付すべき印紙税を当該文書の作成のときまでに納付しなかった場合には、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち、本来の3倍の印紙税)を支払う必要があるため、注意が必要です(印紙税法20条1項)。
印紙税額の一覧
具体的な印紙税額一覧については、国税庁のホームページで確認することができます。
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