相談事例
当社はコンプライアンスを意識して経営管理を行っていますが、万が一建設業法に違反した場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。
回答
建設業法に違反した場合、①指示処分、②営業停止処分、③許可取消処分を受ける行政処分が規定されています(建設業法28条以下)。
また、行政処分のほかにも、建設業法違反を理由に、懲役刑や罰金刑といった刑事責任を問われるおそれもあります。
このほか、建設業法違反の内容にもよりますが、指名停止処分や独占禁止法違反を問われるおそれがあります。
解説
監督処分の種類
建設業者が建設業法及び他の法令に違反する行為(以下では「不正行為等」といいます)をした場合は、監督官庁により建設業法上の監督処分が行われます。
監督処分とは、違反業者の是正を行い、または違反業者を建設業者から排除することを目的として、直接に法の遵守を図る行政処分です。
建設業法上の監督処分には、①指示処分、②営業停止処分、③許可取消処分の3種類があります。
以下では、各監督処分の概要を解説します。
① 指示処分とは
指示処分とは、建設業者に建設業法に違反する事実があった場合又は建設業法28条1項各号に規定する事項に該当する事実があった場合に、その法令違反又は不適正な事実の是正のため具体的にとるべき措置を命令するものです。
指示処分は、拘束力を有する行政処分です。
② 営業停止処分とは
建設業者が①指示処分に従わない場合、②営業停止処分を受けます(建設業法28条33項、5項)。
営業停止期間は監督官庁が1年以内の期間で決定します(建設業法28条3項、5項)。なお、不正行為等の程度が大きい場合には、指示処分を経ずに、直ちに営業停止処分を受けることがあります。
②営業停止処分によって停止を命ぜられる行為は、請負契約の締結・入札・見積り等及びこれらに付随する行為ですが、すべての業務ができないわけではありません。
営業停止処分前の請負契約に基づく工事を施工すること等は、営業停止期間中でも行うことが可能です(建設業法29条の3)。
③ 許可取消処分とは
②営業停止処分にも従わない建設業者は、建設業許可の取消処分を受けます(建設業法29条)。
なお、不正行為等の態様が悪質である場合は、指示処分や営業停止処分 を経ずに、直ちに許可取消処分を受けることがあります(建設業法29条)。
監督処分の公表
②営業停止処分又は③許可取消処分がなされた場合、その処分の内容が公告されます(建設業法29条の5)。
刑事責任
建設業法に違反した場合、前述した①指示処分、②営業停止処分、③許可取消処分という行政処分のほかに、刑事罰を受ける場合もあります。
建設業法第8章では「罰則」について規定されていますが、例えば贈収賄に関しては三年以下の懲役が科されます(建設業法45条以下)。
指名停止措置
指名停止措置とは、発注者が、競争入札参加資格登録をしている業者に対し、契約の相手方として不適当と判断した場合、一定期間、競争入札に参加させない措置をいいます。
建設業法違反も、指名停止措置の理由となり得ます。
ご相談のケースについて
建設業法に違反した場合には、①指示処分、②営業停止処分、③許可取消処分という行政処分を負うリスクがあるだけでなく、刑事責任を問われるおそれもあります。
重大な行政処分や刑事責任を問われることは、損害賠償責任などの民事責任以上に建設業の運営に深刻な支障をきたすおそれがあります。
わたしたちは、多数の建設事業者をサポートしてきた実績があります。コンプライアンス経営の実現を目指す建設事業者は、是非一度ご相談をご検討ください。
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