ポイント

  1. コンプライアンスリスクは、①法規範違反、②社内規範違反、③倫理規範違反の3つに分類することができる
  2. コンプライアンスリスクの3つの分類に応じて、とるべき対策を見極めることができる

コンプライアンスリスクの分類

コンプライアンスは、法規範・社内規範・倫理規範の3つが根拠といえます。

したがって、コンプライアンスリスクは、この3つの根拠にならい、①法規範違反、②社内規範違反、③倫理規範違反、の3つに分類することができます。

コンプライアンスリスクへの対策の分類

このように、コンプライアンスリスクが①法規範違反、②社内規範違反、③倫理規範違反の3つに分類できることを理解すれば、コンプライアンスリスクが生じた場合や、コンプライアンスリスクを予防するための対策を整理することも可能となります。

例えば、自社内で起きた不祥事が、①法規範違反ではなくとも②社内規範違反の場合(例:自社の通勤規程では、事前に通勤ルートが変更となった場合には事前に届出が必要であったにもかかわらず、通勤手当が変わるわけではないと考えて通勤ルートの変更の申請を怠っていた場合)、①法規範違反ではないために何の処分もしなくともよいかというと、必ずしもそうとは限らないことになります。このようなケースでは、自社の社内規範(通勤規程)には違反したことになるため、社内の規律を維持するためには、社内規範違反を理由に何らかの処分を科すことも検討することになります。

同様に、自社の接客担当が顧客からのクレーム対応に対して、かえって顧客をクレーマー扱いしてしまうなどするなどの誤った対応をしてしまった場合、①法規範違反や②社内規範違反には該当しないとしても、企業として求められる企業倫理に違反しているとして、③倫理規範違反を責められる場合もあります。このようなケースでは、自社の対策を検討する際には、①法規範違反や②社内規範違反が問題となっているわけではなく、企業倫理としてとるべき対応はなにか、という観点を持つことが求められます。

コンプライアンスリスクと一言で表現しても、その内容は様々な要素に分類されます。

自社で問題とされているコンプライアンスリスクが①法規範違反、②社内規範違反、③倫理規範違反のいずれに分類されるのかを整理した上で、とるべき対策を見極めることができます。

メールマガジン登録のご案内

メールマガジンのご登録はこちら

「弁護士法人 長瀬総合法律事務所」では、定期的にメールマガジンを配信しております。セミナーの最新情報、所属弁護士が執筆したコラムのご紹介、「実務に使用できる書式」の無料ダウンロードが可能です。ぜひご登録下さい。

顧問サービスのご案内

長瀬総合法律事務所の顧問弁護士サービス

私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。

私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。

私たちは、より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。

 

リーガルメディア企業法務TVのご案内

リーガルメディア企業法務TVチャンネル登録はこちら

弁護士法人 長瀬総合法律事務所のYouTubeチャンネル「リーガルメディア企業法務TV」では、様々な分野の問題を弁護士が解説する動画を配信中です。興味を持たれた方は、ぜひご覧ください。