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取締役 親子会社間の取引と利益相反取引

取締役 親子会社間の取引と利益相反取引

相談事例

当社X社は親会社Y社の100%子会社であり、X社・Y社間で役員も兼務しています。

このたび、当社の保有する社債等をY社に対して現物配当することを検討しています。現物配当に当たり、株主総会特別決議等、必要な手続は全て履践するとともに、配当規制も遵守しますが、そもそもこのような親子会社間での現物配当が利益相反取引に該当しないでしょうか?

回答

完全親子会社間での取引ですので、相互に利益の対立が生じる場面とはいえず、原則として利益相反取引には該当しません。ただし、当該現物配当により、X社債権者を不当に害することがないよう留意する必要があります。

解説

利益相反取引とは

「利益相反取引」とは、取締役がその忠実義務に違反して会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図る取引をいいます。

会社法上は、会社法356条1項2号及び3号の取引を総称して「利益相反取引」として規定しています。なお、同様の趣旨に基づき、利益相反取引とは別に、取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときはあらかじめ株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会。会社法365条1項)の承認を必要とする、競業避止義務が規定されています(会社法356条1項1号)。

利益相反取引のうち、会社法356条1項2号に規定する取引は、取締役が自己又は第三者のために会社と行う取引(直接取引)であり、会社法356条1項3号に規定する取引は、会社が取締役以外の者との間で行う、会社と取締役の利害が相反する取引(間接取引)をいいます。

親子会社間の取引と利益相反取引

利益相反取引について株主総会(又は取締役会)の承認が必要とされた趣旨は、取締役がその忠実義務に違反して会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることを防止することにありますが、完全親子会社関係がある場合は、親子間で利益衝突がないことから、株主総会(又は取締役会)の承認は不要と解されています(大阪地裁昭和58年5月11日判タ502号)。

これに対して、親子関係はあるものの、完全親子会社の関係にはなく、親会社以外に他の少数株主がいる場合には、当該少数株主との利益衝突があり得ることから、利益相反取引に抵触する可能性があると解されています。

なお、完全親子会社関係にあったとしても、破綻の危機に瀕している完全子会社に対して親会社の資産を移転する場合には、親会社株主保護の観点から利益相反取引規制を及ぼすべきであるとする見解もあることに注意が必要です。

会社債権者の保護

前述のとおり、利益相反取引規制はあくまでも株主の利益保護に着目した概念であり、たとえ承認を得たとしても取締役の善管注意義務・忠実義務違反が免責されるものではありません。

そのため、完全親子会社間での取引であり利益相反取引に抵触しない場合や、株主総会(又は取締役会)の承認を得ていた場合であっても、子会社債権者の保護は別途検討する必要があります。

したがって、問題となっている取引が会社法上の利益相反取引に該当しない(又は承認を得ている)場合であっても、当該取引が不当に会社債権者を害するものとして詐害行為取消(民法424条1項)の対象となったり、取締役の忠実義務・善管注意義務違反となったりしないよう、留意する必要があります。

ご相談のケースについて

X社はY社の100%子会社であり、完全親子会社間での現物配当ですので、基本的には利益相反取引に抵触しないものと思われます。

ただし、利益相反取引規制とは別に、会社債権者の保護も考慮する必要があるため、当該現物配当によってX社資産を不当に流出させ、X社債権者を害するものとならないよう留意する必要があります。

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