はじめに
広告、ECサイト、SNS投稿、アフィリエイト、キャンペーンを行う企業は、景品表示法と特定商取引法を正確に理解する必要があります。近年は、ステルスマーケティング規制、景品表示法の確約手続、通信販売の申込み段階表示、返品特約、定期購入表示など、実務上の確認事項が増えています。表示管理を怠ると、措置命令、課徴金、業務停止命令、社名公表、消費者トラブルに直結します。
Q&A
Q1:景品表示法で問題となる表示は何ですか。
品質・性能・効果を実際より著しく優良に見せる優良誤認表示、価格・条件を実際より有利に見せる有利誤認表示、ステルスマーケティングを含む指定告示上の不当表示などが問題となります。
Q2:ステルスマーケティング規制では何に注意しますか。
広告主が表示内容の決定に関与しているにもかかわらず、一般消費者が広告であると判別しにくい表示は景品表示法違反となり得ます。SNS投稿、口コミ、インフルエンサー施策、アフィリエイト広告では、「広告」「PR」等の表示、依頼・確認・承認の記録が重要です。
Q3:特定商取引法では何を表示しますか。
通信販売では、販売業者、所在地、電話番号、販売価格、送料、支払時期・方法、引渡時期、返品特約、申込み撤回・解除に関する事項等を明確に表示します。定期購入や継続課金では、申込み段階・最終確認画面の表示が特に重要です。
解説
(1)景品表示法の実務
「日本一」「世界初」「必ず効果が出る」「通常価格から半額」などの表現には客観的根拠が必要です。二重価格表示では、比較対象価格が実際に販売された価格か、販売期間・販売実績を確認します。景品・懸賞を行う場合は、一般懸賞・共同懸賞・総付景品の別に応じて上限を確認します。
(2)確約手続と自主対応
令和6年10月施行の改正により、景品表示法に確約手続等が導入されています。違反の疑いを受けた場合には、表示の停止・修正、再発防止策、返金・周知、証拠保存を迅速に検討する必要があります。
(3)特商法とEC表示
通信販売では、返品特約、支払総額、契約期間、解約方法、数量・回数、申込み内容の確認画面を明瞭に表示します。訪問販売・電話勧誘販売では、不実告知、威迫困惑、再勧誘、書面交付、クーリング・オフが問題となります。電磁的方法による書面提供を利用する場合は、同意取得や提供方法を慎重に設計します。
弁護士に相談するメリット
弁護士は、広告原稿、LP、ECサイト、SNS投稿、キャンペーン規約、アフィリエイト運用、定期購入画面を確認し、景表法・特商法・薬機法・消費者契約法等の横断的リスクを指摘できます。当局調査や消費者トラブルが発生した場合には、根拠資料の整理、表示修正、返金・周知、再発防止策、社内研修まで支援できます。
まとめ
広告・EC表示は、売上に直結する一方で、法令違反のリスクも高い分野です。表示の根拠資料を保管し、ステマ表示、二重価格、効能効果、定期購入、返品特約、最終確認画面を事前にチェックする体制を整えることが、ブランドと信頼を守るポイントです。
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