はじめに
新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、多くの企業で導入された在宅勤務(テレワーク)。当初は緊急的な措置であったため、従業員の自宅にある通信環境や光熱費を従業員自身が負担するケースも少なくありませんでした。しかし、制度が恒久化するにつれて、「業務で使う電気代や通信費を個人が負担するのはおかしいのではないか」という不公平感が従業員の間で高まっています。
企業としても、社員の経済的負担を軽減し、快適な執務環境を整備するために、何らかの費用補助や手当の支給を検討する段階に来ています。しかし、ここで問題となるのが、「いくら支払えば妥当なのか(相場)」「どのような基準で計算すればよいのか(ルール)」「税金はどうなるのか(課税関係)」といった実務上の疑問です。
特に、通信費や電気代はプライベートでの使用と業務での使用が混在しており、その線引き(按分)は困難です。安易に一律の手当を支給すれば、給与課税の対象となったり、残業代の計算基礎に含まれて人件費が高騰したりするリスクもあります。一方で、厳密すぎる実費精算は経理事務の負担を増大させます。
本稿では、在宅勤務手当の相場や導入事例を紹介しつつ、国税庁の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」に基づいた通信費・光熱費の適正な精算ルール、そして課税・非課税の判断基準について解説します。
Q&A
Q1. 在宅勤務手当の相場はどのくらいですか?
企業規模や業種にもよりますが、月額3,000円から5,000円程度が一般的な相場です。
支給形態としては、毎月定額を支給する「月額制」と、在宅勤務を行った日数に応じて支給する「日額制(例:1日あたり200円〜500円)」があります。
大手IT企業などでは、環境整備(デスクや椅子の購入等)のために一時金として数万円〜10万円程度を支給した例もありますが、継続的なランニングコストへの補助としては、通信費と電気代の一部をカバーできる程度の金額(3,000円〜5,000円)を設定する企業が多い傾向にあります。
Q2. 在宅勤務手当を支給した場合、税金(所得税)はかかりますか?
支給方法によって異なります。「一律支給」なら原則として課税、「実費精算」なら非課税となります。
全社員に一律で「月額5,000円」を支給し、実際に業務に使った金額との精算(余った分の返還など)を行わない場合、その手当は「給与」とみなされ、所得税の課税対象となります。
一方、国税庁が示す合理的な計算方法に基づいて業務使用分を算出し、その金額を支給する場合(あるいは手当のうち実費相当分として区分する場合)は、経費の実費弁償として扱われ、非課税となります。
Q3. 自宅のインターネット回線費用や電気代は、全額会社が負担すべきでしょうか?
法律上、会社に全額負担の義務はありません。
ただし、業務遂行に必要な費用を労働者に負担させる場合は、就業規則にその旨を記載しなければなりません(労働基準法第89条)。
実務上は、自宅のインターネット回線や電気はプライベートでも使用するため、全額を会社が負担することは稀です。業務に使用したと認められる部分(按分計算した額)のみを会社が負担するか、あるいはその代わりとして一定額の手当を支給する運用が一般的です。もし全額を負担した場合は、業務使用分を超える部分が「現物給与」とみなされ、課税対象となる可能性があります。
解説
在宅勤務費用に関する法的ルールと就業規則
在宅勤務に伴い発生する費用(通信費、光熱費、備品購入費など)を、法的に誰が負担すべきかについて、労働基準法に直接的な規定はありません。したがって、会社負担とするか、従業員(自己)負担とするかは、基本的に企業の裁量(労使の合意)に委ねられています。
しかし、労働基準法第89条第1項第5号では、「労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合」には、その内容を就業規則に記載しなければならないと定めています。
つまり、
- 会社が全額負担する場合:就業規則への記載は必須ではないが、ルール明確化のために記載することが望ましい。
- 従業員に一部でも負担させる場合:就業規則(またはテレワーク規程)への記載が法的義務となります。
記載がないまま従業員に費用負担を強いることは違法となる可能性があるため、まずは自社の規程を確認し、「在宅勤務時の通信費、光熱費は従業員の負担とする」あるいは「会社は在宅勤務手当として月額〇〇円を支給し、それを超える費用は従業員の負担とする」といった条項が存在するか確認する必要があります。
在宅勤務における費用の種類と精算の難しさ
在宅勤務で問題となる費用は、主に以下の3つに分類されます。
(1) 情報通信機器(PC、スマホ等)
これらはセキュリティ管理の観点から、会社が貸与する(会社が所有し費用負担する)のが原則です。従業員の私物PCを使用させる(BYOD)場合でも、ウイルス対策ソフトの費用などは会社が負担すべきでしょう。
(2) 事務用品・備品(文具、机、椅子等)
業務に必要な消耗品は会社負担が基本ですが、都度精算の手間を省くため、「文具代相当」として手当に含めることもあります。机や椅子などの家具は、個人の資産となる側面が強いため、会社負担とするか個人負担とするかは企業の判断によります。
(3) 通信費・光熱費(インターネット、電気代)
最もトラブルになりやすく、計算が難しいのがこの項目です。家庭内での私的使用と業務使用が混在しており、明確に切り分けることが困難だからです。水道代やガス代については、通常、業務との関連性が薄いため、会社負担の対象外とされることが一般的です。
「在宅勤務手当(一律支給)」と「実費精算」のメリット・デメリット
企業が費用補助を行う場合、大きく分けて「手当(一律支給)」と「実費精算」の2つのアプローチがあります。
(A) 在宅勤務手当(定額支給)
「在宅勤務手当」として、月額3,000円〜1万円程度を一律に給与に上乗せして支給する方法です。
- メリット: 計算の手間がなく、経理処理が簡単。従業員にとっても「使えるお金」が増えるため満足度が高い場合がある。
- デメリット: 原則として給与課税される(所得税・住民税が増える)。また、割増賃金(残業代)の算定基礎に含まれるため、残業代単価が上がり、総人件費が増加するリスクがある。
(B) 実費精算(実費支給)
業務に使用した分の費用を計算し、その額を支給する方法です。
- メリット: 合理的な方法で計算された実費相当額は非課税となる。残業代の算定基礎から除外できる(実費弁償としての性質が明らかな場合)。
- デメリット: 毎月の計算(按分)が煩雑。従業員から申請させる手間がかかる。
多くの企業では、事務負担を考慮して(A)の定額手当を採用していますが、近年は節税メリットと公平性の観点から、国税庁のガイドラインに沿った計算式を用いて、手当の一部を非課税として扱うハイブリッドな運用を模索する企業も増えています。
【重要】非課税となる「経費精算」の範囲と計算式(国税庁FAQより)
2021年(令和3年)1月、国税庁は「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公表しました。これにより、従来曖昧だった通信費や電気代の「業務使用分」の計算方法について、具体的な基準が示されました。
この計算式に基づき算出された金額を会社が支給する場合、その金銭は「給与」ではなく「実費弁償(経費精算)」として扱われ、非課税となります。
(1) 通信費(インターネット接続料等)の計算式
基本使用料やデータ定額料金など、月額固定の通信費については、以下の算式で業務使用分を算出します。
業務使用分 = 従業員が負担した1ヶ月の通信料 × (その月の在宅勤務日数 / その月の日数) × 1/2
ここで重要なのが「1/2」という係数です。
国税庁の考え方では、1日のうち睡眠時間を除いた時間を活動時間とし、その活動時間のうち労働時間が占める割合を、便宜的に「1/2」と認めています。これにより、複雑な通話時間の集計などをせずとも、上記の式で算出した額を非課税で支給できます。
【計算例】
- 自宅ネット料金:月額6,000円
- 月の日数:30日
- 在宅勤務日数:15日
- 会社が非課税で支給できる額 = 6,000円 × (15/30) × 1/2 = 1,500円
※なお、スマホの「通話料」については、通話明細書等により業務に使用したことが明らかな金額が実費となります。
(2) 電気料金の計算式
電気代については、通信費のような「1/2」という簡易的な係数は認められておらず、業務に使用した「床面積」を加味して計算する必要があります。
業務使用分 = 従業員が負担した1ヶ月の電気代 × (その月の在宅勤務日数 / その月の日数) × (業務に使用した部屋の床面積 / 自宅の床面積)
【計算例】
- 電気代:月額10,000円
- 月の日数:30日
- 在宅勤務日数:15日
- 自宅の床面積:50㎡、業務部屋(書斎)の床面積:10㎡(比率 1/5)
- 会社が非課税で支給できる額 = 10,000円 × (15/30) × (10/50) = 1,000円
電気代については、「書斎がない(リビングで仕事をしている)」場合など、床面積の按分が難しいケースも多いため、厳密な実費精算を行うハードルはやや高いと言えます。
(3) レンタルオフィス等の費用
カフェやコワーキングスペース、レンタルオフィスを利用して勤務した場合の利用料は、業務上必要と認められる範囲であれば、領収書に基づく全額の実費精算(非課税)が可能です。
導入時の実務フローと留意点
実際に「在宅勤務手当」や「通信費補助」を導入する際には、以下の手順を踏むことを推奨します。
① 目的と予算の策定
コスト削減(通勤交通費の削減分を充当)が目的なのか、福利厚生の拡充が目的なのかを明確にし、1人あたりの予算を設定します。相場である3,000円〜5,000円を基準に検討します。
② 支給ルールの決定
「定額支給(課税)」にするか、「実費精算(非課税)」にするか、あるいは「定額支給し、その内訳として国税庁方式で計算した額を非課税扱いにする」かを決定します。
事務効率を優先するなら定額支給ですが、節税メリット(会社側の消費税控除・従業員側の所得税非課税)を享受したい場合は、計算根拠を明確にした実費精算方式を検討します。
③ 就業規則(賃金規程・テレワーク規程)の改定
新たな手当を新設する場合は、就業規則(賃金規程)の変更が必要です。
- 手当の名称(在宅勤務手当、テレワーク手当など)
- 支給対象者
- 支給金額または計算方法
- 支給要件(月〇日以上の在宅勤務など)
- 費用の精算方法
これらを明記し、労働基準監督署への届出を行います。
④ 割増賃金(残業代)への影響確認
「在宅勤務手当(一律定額)」は、原則として割増賃金の算定基礎(基礎賃金)に含まれます。これを除外することはできません(除外できる手当は、通勤手当、家族手当、住宅手当など限定列挙されています)。
したがって、在宅勤務手当を導入すると、残業代の単価(時給単価)が上昇することを予算に織り込んでおく必要があります。一方で、前述の計算式に基づく「実費精算」であれば、それは労働の対償(賃金)ではなく実費弁償とみなされるため、算定基礎から除外できる可能性が高くなります。
弁護士に相談するメリット
在宅勤務に伴う費用負担の設計は、税務と労務が複雑に絡み合う領域です。弁護士に相談することで、以下のメリットが得られます。
就業規則・テレワーク規程の適法な整備
「費用負担は従業員とする」という規定がなければトラブルになります。また、手当の支給要件が曖昧だと、「出社したのにもらえないのか」「半日在宅の場合はどうなるのか」といった不満が出ます。弁護士は、トラブルを未然に防ぐための明確で網羅的な規程を作成します。
残業代リスクのコントロール
在宅勤務手当の導入が、意図せず残業代コストの増大を招くことがあります。どのような支給形態(名称や性質)にすれば、適法に残業代計算の基礎から除外できるか、あるいはコストインパクトを最小限に抑えられるかについて、労働法制の観点からアドバイスを行います。
最新の法改正・ガイドラインへの対応
国税庁のFAQや労働基準法の解釈は更新されることがあります。弁護士は常に最新の情報を把握しているため、古い知識に基づいた誤った運用(例えば、根拠のない非課税処理による追徴課税リスクなど)を回避することができます。
まとめ
在宅勤務手当や通信費・光熱費の精算ルールは、企業ごとに正解が異なります。「手間の少なさ」を優先して一律課税支給とするか、「コスト適正化」を優先して実費非課税精算とするか、経営判断が必要です。
重要なことは、会社が一方的にルールを押し付けるのではなく、法的根拠(国税庁のガイドライン等)に基づいた合理的な基準を示し、従業員の納得感を得ることです。そして、そのルールを明確に就業規則等に明記することです。
「他社がやっているから」という理由だけで安易に手当を導入すると、後々の労務管理や税務調査で大きな負担となる可能性があります。制度設計の段階から、企業法務の専門家である弁護士のアドバイスを受け、自社に最適な、持続可能なテレワーク制度を構築することをお勧めいたします。
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