はじめに
建設業の業務において、従業員の「移動」は避けて通れません。自宅から現場への直行直帰、会社に集合してからの乗り合い移動、資材センターを経由しての運搬、あるいは遠隔地への出張など、その形態は多岐にわたります。
もし、この移動中や休憩中に交通事故や怪我などのトラブルが発生した場合、それが「業務上災害(業務災害)」として扱われるのか、それとも「通勤災害」として扱われるのかによって、被災した労働者が受けられる補償の内容だけでなく、企業が負うべきリスクや責任の範囲も大きく異なってきます。
特に、業務災害と認定された場合、企業の労災保険料が増額される「メリット制」の影響を受けたり、労働基準法上の解雇制限がかかったり、安全配慮義務違反による損害賠償請求を受けやすくなったりと、経営へのインパクトは重大です。
しかし、この「業務」と「通勤」の境界線は非常に曖昧で、実際の労災認定実務でも頻繁に争点となります。「ちょっとコンビニに寄った」「指示されて道具を取りに帰った」といった些細な事情の違いが、結論を左右することも珍しくありません。
本記事では、建設業の経営者や人事労務担当者の皆様に向けて、業務上災害と通勤災害を区別する法的な認定基準、特に判断に迷いやすい「寄り道(逸脱・中断)」の扱いや、建設業特有の移動形態における判断事例について解説します。
Q&A
Q1:会社に一度集合し、会社の車に乗り合わせて全員で現場に向かう途中に事故に遭いました。これは「通勤災害」ですか?
いいえ、この場合は「業務上災害」となる可能性が高いです。
通常の通勤は、自宅から会社(現場)までの移動を指しますが、会社の指示で指定場所に集合し、会社が管理する車両で移動している場合、集合した時点で会社の指揮命令下(支配下)に入ったとみなされます。したがって、その後の現場までの移動時間は業務の一部と判断され、その間の事故は業務上災害として扱われます。この場合、移動時間に対して賃金の支払いが必要かどうかも合わせて検討する必要があります。
Q2:仕事帰りに居酒屋で食事をし、その帰りに駅の階段で転倒しました。通勤災害として認められますか?
原則として、認められません。
通勤途中で「通勤とは関係のない私的な行為」を行った場合、これを「逸脱」または「中断」と呼びます。居酒屋での飲食は私的な行為であり、かつ日常生活上必要な行為の範囲を超えている(または時間が長い)と判断されるため、店に入った時点で通勤は終了したとみなされます。したがって、店を出た後の帰路で事故に遭っても、通勤災害とは認定されません。ただし、駅のトイレに寄る、コンビニで飲み物を買うといった軽微な行為であれば、通勤の中断とはみなされないケースが一般的です。
Q3:現場監督から「明日の現場で使う道具をホームセンターで買ってから現場に来てくれ」と指示され、買い物をした後に現場へ向かう途中で事故に遭いました。どうなりますか?
「業務上災害」となる可能性が高いです。
本来の通勤経路から外れてホームセンターに向かっていたとしても、それが会社の具体的な業務命令に基づくものであれば、自宅を出て買い物をし、現場に着くまでの全行程が業務遂行中とみなされることがあります。あるいは、少なくともホームセンターに向かい始めてから現場に着くまでは業務中と判断されるでしょう。業務に必要な物品の購入を指示されている以上、単なる通勤ではなく業務の一環としての移動となります。
解説
1. 業務上災害と通勤災害の基本的な定義
労災保険では、給付の原因となる災害を大きく「業務災害」と「通勤災害」の2つに分けています。どちらも治療費や休業補償が給付される点では共通していますが、認定の要件が異なります。
(1) 業務上災害(業務災害)
業務が原因となって起こった負傷、疾病、障害、死亡を指します。認定されるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 業務遂行性: 労働者が労働契約に基づき、事業主の支配下にある状態で事故が発生したこと。作業中だけでなく、作業に伴う準備・後片付けや、生理的行為(トイレや水分補給)も含まれます。
- 業務起因性: 業務と傷病との間に相当因果関係があること。例えば、業務中にふざけあって怪我をした場合などは、業務遂行性はあっても業務起因性が否定されることがあります。
(2) 通勤災害
労働者が通勤により被った負傷などを指します。「通勤」とは、就業に関し、以下の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいいます(業務の性質を有するものを除く)。
- 住居と就業の場所との間の往復
- 就業の場所から他の就業の場所への移動(副業先への移動など)
- 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
2. 建設業における「移動」の判断ポイント
建設業では、毎日決まったオフィスに通う事務職とは異なり、移動形態が複雑です。「業務」か「通勤」かの判断が分かれる主なケースを見ていきましょう。
(1) 直行直帰の場合
自宅から直接建設現場へ向かう場合、自宅を出てから現場(就業の場所)に到着するまでは「通勤」となります。
ただし、自宅に会社の資材置き場があり、そこで資材を積み込んでから現場に向かうような場合は、資材を積み込んだ時点で業務が開始された(業務遂行性あり)とみなされ、その後の移動は「業務」となる可能性があります。
(2) 会社・資材置場集合の場合
Q1でも触れましたが、会社や資材置場に集合するよう指示があり、そこで点呼を受けたり、社用車に乗り合わせたりして現場へ向かう場合、集合場所に着いた時点で事業主の支配下に入ったと考えられます。したがって、集合場所から現場への移動は「業務」となります。
一方、単に「現場に間に合わないから同僚の車に乗せてもらった」というような任意的な相乗りの場合は、「通勤」の範囲内とされることが多いです。
(3) 出張の場合
遠方の現場へ赴く「出張」の場合、自宅を出てから帰宅するまでの全過程について、事業主の支配下にあるとみなされます。そのため、移動中の事故も原則として「業務上災害」として扱われます。ただし、出張先で私用で外出した際などの事故は除かれます。
3. 「逸脱」と「中断」の境界線
通勤災害の認定において最もトラブルになりやすいのが、移動経路からの「逸脱」と「中断」です。
- 逸脱: 通勤の途中で、就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路からそれること。(例:映画館に行くために逆方向の電車に乗る)
- 中断: 通勤の経路上で、通勤と関係のない行為を行うこと。(例:経路上のパチンコ店に入る)
原則として、逸脱・中断があった場合、その後の移動も含めて通勤災害とは認められません。しかし、日常生活上必要な行為であり、やむを得ない事由により行う最小限度のものであれば、例外的に、元の経路に戻った後は再び「通勤」として扱われます(逸脱・中断の間だけは対象外)。
【例外として認められる行為(厚生労働省規則)】
- 日用品の購入(スーパー、コンビニでの買い物)
- 職業能力開発向上のための通学
- 選挙権の行使
- 病院での受診(人工透析などを含む)
- 要介護状態にある家族の介護(送迎など)
※居酒屋での長時間の飲酒や、カラオケ、麻雀などは「日常生活上必要な行為」とは認められず、逸脱・中断後は通勤災害になりません。
4. 会社が負う責任とリスクの違い
なぜ、業務上災害か通勤災害かの区別が企業にとって重要なのでしょうか。それは、企業の法的責任と負担に大きな差があるからです。
(1) 解雇制限
- 業務上災害: 療養のために休業する期間およびその後30日間は、原則として解雇することが法律で禁止されています(労働基準法第19条)。
- 通勤災害: 解雇制限の適用はありません。ただし、就業規則に基づく休職規定などが適用されるのが一般的です。
(2) 労災保険料(メリット制)への影響
- 業務上災害: 事故件数や給付額が多いと、将来の労災保険料率が上がる仕組み(メリット制)の対象となります。
- 通勤災害: メリット制の計算には含まれません。通勤災害が多くても会社の保険料負担は増えません。
(3) 安全配慮義務と損害賠償
- 業務上災害: 会社には従業員の安全を守る義務(安全配慮義務)があるため、事故について会社に過失(安全対策の不備など)があれば、労災給付とは別に、高額な民事上の損害賠償請求を受けるリスクがあります。
- 通勤災害: 原則として会社の支配下にはないため、安全配慮義務違反を問われることは稀です。ただし、「社有車を通勤に使用させていた場合」で、整備不良が原因で事故が起きた場合などは、運行供用者責任や安全配慮義務違反を問われる可能性があります。
(4) 休業補償の上積み
多くの建設会社では、法定外補償(上積み労災保険など)に加入していますが、契約内容によっては「業務災害のみ対象」となっている場合もあります。社内規定での見舞金なども、業務上か通勤かによって金額が異なるケースが一般的です。
5. 建設業における実務対応のポイント
(1) 通勤経路の届出と把握
従業員から「通勤経路届」を提出させ、合理的な経路を把握しておくことが重要です。特にマイカー通勤を許可する場合は、任意保険の加入状況や免許証の確認と合わせて、経路の確認を徹底してください。
(2) 直行直帰・出張のルール明確化
「どこからが業務か」を明確にするため、就業規則や車両管理規程において、直行直帰時の勤怠管理や、社用車使用時のルール(寄り道の禁止など)を定めておくことがトラブル防止につながります。
(3) 労災申請時の証明事務
労災保険の請求書(様式第5号や第16号の3など)には、事業主の証明欄があります。会社として「これは業務災害である(あるいは通勤災害である)」と証明することになるため、事実関係を正確に調査・把握した上で押印する必要があります。安易に証明すると、後から事実と異なると判明した場合に責任を問われる可能性があります。
弁護士に相談するメリット
業務上災害と通勤災害の区別や、労災事故への対応について、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談いただくメリットは以下の通りです。
1. 「業務」か「通勤」かの判断支援
グレーゾーンの事案について、過去の裁判例や行政解釈に基づき、会社としてどのように扱うべきか(労災申請の種類の選択など)をアドバイスします。誤った判断で申請すると、労基署から却下されたり、調査が長引いたりする原因になります。
2. 労災申請手続きと意見書の作成
労災認定が微妙なケースにおいて、会社としての見解をまとめた意見書を作成し、労基署へ提出することで、適正な認定判断を促します。特に、会社にとって不本意な「業務災害」認定(本来は私的行為による事故など)を避けるための主張・立証をサポートします。
3. 安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求への対応
業務災害と認定された場合、続いて発生する可能性が高い損害賠償請求について、交渉の窓口となり、適切な解決を図ります。会社側の安全対策の実態を法的に評価し、過大な請求を抑制します。
4. 就業規則・通勤規程の整備
マイカー通勤のリスク管理や、直行直帰時の労働時間管理に関する規定を整備し、将来のトラブルを未然に防ぐ体制構築を支援します。
まとめ
建設業における「移動」中の事故は、業務上災害か通勤災害かの判断が難しく、その結論が会社に与える影響も決して小さくありません。「仕事へ行く途中だったから全部労災だろう」と安易に考えるのではなく、移動の目的、指揮命令の有無、経路の合理性などを丁寧に確認する必要があります。
また、万が一の事故の際に、会社が必要以上の責任を負わないためには、日頃からの就業規則の整備や、従業員への安全教育(私的な寄り道の自粛など)が重要です。判断に迷うケースが発生した場合や、制度設計に不安がある場合は、労務管理に精通した弁護士法人長瀬総合法律事務所へお早めにご相談ください。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、様々な分野の法的問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。ご興味をお持ちの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
長瀬総合法律事務所は、お住まいの地域を気にせず、オンラインでのご相談が可能です。あらゆる問題を解決してきた少数精鋭の所属弁護士とスタッフが、誠意を持って対応いたします。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス
企業が法的紛争に直面する前に予防策を講じ、企業の発展を支援するためのサポートを提供します。
複数の費用体系をご用意。貴社のニーズに合わせた最適なサポートを提供いたします。


