企業法務リーガルメディア

M&Aの基本スキームを徹底解説!株式譲渡・事業譲渡・合併の違いと最適な手法の選び方

はじめに

近年、経営者の高齢化に伴う事業承継の解決策として、あるいは企業の成長戦略(多角化やシェア拡大)の一環として、M&A(企業の合併・買収)を活用する事例が急増しています。かつては「大企業同士の話」や「身売り」といったイメージを持たれることもありましたが、現在では中小企業やスタートアップ企業においても、M&Aは経営の選択肢として極めて一般的になっています。

しかし、「M&A」と一口に言っても、その手法(スキーム)は多岐にわたります。最も代表的な「株式譲渡」から、特定の事業のみを引き継ぐ「事業譲渡」、組織そのものを一体化させる「合併」、さらには「会社分割」や「株式交換」など、目的や企業の状況によって選択すべきスキームは異なります。

どのスキームを選択するかによって、法的な手続きの煩雑さ、税務上の処理、従業員の処遇、そして買収後のリスク(簿外債務など)の遮断可能性が大きく変わってきます。不適切なスキームを選択してしまうと、手続きに想定以上の時間がかかったり、予期せぬ法的リスクを抱え込んだりするおそれがあります。

本記事では、M&Aを検討されている経営者様や法務・人事労務担当者様に向けて、M&Aの主要なスキームである「株式譲渡」「事業譲渡」「合併」を中心に、それぞれの仕組み、メリット・デメリット、手続きの流れを弁護士が法的な視点から詳細に解説します。

Q&A

Q1. 中小企業のM&Aでは、どのスキームがよく使われますか?

中小企業のM&A(特に第三者への事業承継)において、一般的に利用されるスキームは「株式譲渡」です。

株式譲渡は、売り手企業の株主が保有する株式を買い手に譲渡するだけで経営権を移転できるため、会社資産や契約関係、許認可などを個別に移転する手続きが原則として不要であり、手続きが比較的簡便であるという特徴があります。また、創業者(株主)が現金を得てリタイアしやすいという点でも、事業承継の場面で好まれます。

Q2. 「事業譲渡」は「株式譲渡」と何が違うのですか?

最大の違いは、「会社そのもの(株式)を売り買いするか」か、「会社の中の特定の事業(資産や負債の集合体)を売り買いするか」という点です。

株式譲渡では、会社が保有する全ての資産・負債・契約・従業員がそのまま買い手傘下に入りますが、事業譲渡では、譲渡の対象とする資産や契約を個別に選別(特定)します。そのため、事業譲渡は、不採算部門を切り離したい場合や、買い手が特定の事業のみを欲しがっている場合、あるいは売り手企業に簿外債務のリスクがあり、それを遮断したい場合などに適しています。ただし、契約や従業員の移転には個別の同意が必要となるため、事務手続きは煩雑になります。

Q3. 合併を行う場合、どのような点に注意が必要ですか?

合併は、複数の会社を法的に一つの会社に統合する強力な手法ですが、手続きと統合プロセス(PMI)の難易度が高い点に注意が必要です。

法的には、債権者保護手続が必須となり、官報公告や債権者への個別催告などに最低でも1ヶ月以上の期間を要します。また、実務面では、異なる企業文化や人事制度、給与体系を持つ会社同士が一つになるため、従業員の反発や優秀な人材の離職を招くリスクがあります。法的な統合だけでなく、組織風土の融合を慎重に進める必要があります。

解説

1. M&Aスキームの全体像と分類

M&A(Mergers and Acquisitions)の手法は、法的には大きく分けて「取引法上の手法(買収)」と「組織再編行為」に分類されます。

取引法上の手法(狭義の買収)

組織再編行為(会社法上の再編)

実務上、中小企業のM&Aで頻繁に検討されるのは「株式譲渡」と「事業譲渡」であり、グループ内再編や規模の拡大を目指す場合に「合併」や「会社分割」が用いられる傾向にあります。以下、主要なスキームについて詳述します。

2. 株式譲渡

(1) 概要と仕組み

株式譲渡は、売り手企業の株主が、その保有する株式を買い手企業(または個人)に譲渡し、対価として現金を受け取る手法です。会社という「法人格」はそのまま存続し、そのオーナー(株主)だけが交代します。

(2) メリット

(3) デメリット・リスク

(4) 適したケース

3. 事業譲渡

(1) 概要と仕組み

事業譲渡は、会社が行っている事業の全部または一部を、取引行為として他の会社に譲渡する手法です。法的には「特定の目的のために組織化された有機的一体としての機能的財産」の移転と解されます。

(2) メリット

(3) デメリット・リスク

(4) 適したケース

4. 合併

(1) 概要と仕組み

合併は、2つ以上の会社を契約によって一つの法人格に統合する手法です。「吸収合併」(一方の会社が存続し、他方が消滅する)と「新設合併」(両社が消滅し、新設会社に統合する)がありますが、実務上は許認可や上場維持の手間から、ほとんどが吸収合併で行われます。

(2) メリット

(3) デメリット・リスク

(4) 適したケース

5. 会社分割(参考)

会社分割は、事業に関して有する権利義務の全部または一部を、他の会社に包括的に承継させる手法です。

事業譲渡と似ていますが、会社分割は「組織再編行為」であるため、契約の移転にあたって個別の同意が原則不要(労働契約承継法による一定の保護手続きは必要)であり、許認可の一部承継が認められる場合があるなど、事業譲渡よりもスムーズに事業を移転できる場合があります。

グループ再編や、大規模な事業の切り出し(カーブアウト)を行う際によく利用されます。

6. スキーム選択における比較検討のポイント

最適なスキームを選択するためには、以下の視点から総合的に判断する必要があります。

  1. 目的は何か?
    • 経営権全体の移転(会社を売りたい)なら株式譲渡。
    • 特定事業の売買や不採算事業の整理なら事業譲渡または会社分割。
    • 組織の完全統合なら合併。
  2. 法務リスク(デューデリジェンスの結果)
    • 売り手企業に未払い残業代や係争案件、偶発債務のリスクが高い場合、それらを遮断できる「事業譲渡」が安全です。
    • リスクが管理可能で、手続きのスピードを優先するなら「株式譲渡」が有利です。
  3. 税務・会計への影響
    • 売り手(株主)の税負担:株式譲渡なら分離課税(所得税・住民税で約20%)。
    • 売り手(法人)の税負担:事業譲渡なら譲渡益に対し法人税(実効税率約30〜34%)+消費税。
    • 買い手の節税メリット:事業譲渡ならのれんの償却費を損金算入可能。
  4. 従業員の承継
    • 株式譲渡:雇用関係は当然に継続(処遇変更には不利益変更の制約あり)。
    • 事業譲渡:本人の同意を得て再契約または転籍(同意を得られないリスクあり)。
  5. 許認可
    • 運送業、建設業、医療法人など、許認可が事業継続の生命線である場合、その承継の可否がスキーム決定の決定打となることが多いです。

弁護士に相談するメリット

M&Aは企業の命運を左右する重要な経営判断であり、そのプロセスには複雑な法律問題やリスクが潜んでいます。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

1. 最適なスキームの策定と法的助言

貴社の目的や、対象企業の状況(法務・財務・労務等のリスク)を踏まえ、最も有利かつ安全なスキーム(株式譲渡か、事業譲渡か、組織再編か)を提案します。特に許認可の承継や労働法上の問題(従業員の引き継ぎ)については、事前の法的検討が重要です。

2. 法務デューデリジェンス(DD)の実施

買い手側の場合、対象企業の潜在的なリスク(隠れた債務、契約上の不備、労務トラブルの火種など)を洗い出すための調査(法務DD)を行います。この調査結果に基づき、買収価格の調整や、契約書における表明保証条項・補償条項の設計を行い、リスクを最小化します。

3. 契約書の作成・レビューと交渉

M&Aの最終契約書(株式譲渡契約書、事業譲渡契約書など)は、極めて専門的かつ詳細な条項が必要です。特に「表明保証」(対象企業の事実関係が真実であることを保証する条項)や「補償」(表明保証違反があった場合の損害賠償)、「前提条件」(クロージングの条件)などは、弁護士が法的観点から緻密に設計することで、後のトラブルを防ぎます。

4. クロージング・PMIの法的サポート

契約締結後のクロージング(決済・引き渡し)手続きの履行確認や、M&A成立後の人事制度統合、規程の整備などのPMI(統合作業)についても、労働法等の観点からサポートを提供し、円滑な組織運営を支援します。

まとめ

M&Aには「株式譲渡」「事業譲渡」「合併」などの多様なスキームが存在し、それぞれにメリット・デメリットがあります。

中小企業の事業承継では手続きが簡便な「株式譲渡」が多く選ばれますが、簿外債務のリスクを遮断したい場合や特定事業のみを対象とする場合は「事業譲渡」が適しています。また、グループ再編などでは「合併」や「会社分割」が有効です。

M&Aを成功させるためには、単に「買う・売る」という価格の合意だけでなく、法的なリスクを正確に把握し、適切なスキームを選択すること、そして精緻な契約書によってリスクヘッジを行うことが不可欠です。

M&Aをご検討の際は、初期段階から専門家である弁護士にご相談いただき、戦略的かつ安全なプロセスを進めることをお勧めいたします。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務・M&Aに関する経験に基づき、スキームの選定からデューデリジェンス、契約交渉、クロージングまで、一貫したサポートを提供しております。まずはお気軽にご相談ください。


リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、様々な分野の法的問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。ご興味をお持ちの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。 

【チャンネル登録はこちら】


NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン

当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。

【メールマガジン登録はこちら】


ご相談はお気軽に|全国対応

長瀬総合法律事務所は、お住まいの地域を気にせず、オンラインでのご相談が可能です。あらゆる問題を解決してきた少数精鋭の所属弁護士とスタッフが、誠意を持って対応いたします。

【お問い合わせはこちら】


トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス

企業が法的紛争に直面する前に予防策を講じ、企業の発展を支援するためのサポートを提供します。
複数の費用体系をご用意。貴社のニーズに合わせた最適なサポートを提供いたします。

【顧問サービスはこちら】

最新法務ニュースに登録する

この記事を読んだ方は
こんな記事も読んでいます

このカテゴリーの人気記事ランキング

モバイルバージョンを終了