はじめに

近年、経営者の高齢化に伴う事業承継の解決策として、あるいは企業の成長戦略(多角化やシェア拡大)の一環として、M&A(企業の合併・買収)を活用する事例が急増しています。かつては「大企業同士の話」や「身売り」といったイメージを持たれることもありましたが、現在では中小企業やスタートアップ企業においても、M&Aは経営の選択肢として極めて一般的になっています。

しかし、「M&A」と一口に言っても、その手法(スキーム)は多岐にわたります。最も代表的な「株式譲渡」から、特定の事業のみを引き継ぐ「事業譲渡」、組織そのものを一体化させる「合併」、さらには「会社分割」や「株式交換」など、目的や企業の状況によって選択すべきスキームは異なります。

どのスキームを選択するかによって、法的な手続きの煩雑さ、税務上の処理、従業員の処遇、そして買収後のリスク(簿外債務など)の遮断可能性が大きく変わってきます。不適切なスキームを選択してしまうと、手続きに想定以上の時間がかかったり、予期せぬ法的リスクを抱え込んだりするおそれがあります。

本記事では、M&Aを検討されている経営者様や法務・人事労務担当者様に向けて、M&Aの主要なスキームである「株式譲渡」「事業譲渡」「合併」を中心に、それぞれの仕組み、メリット・デメリット、手続きの流れを弁護士が法的な視点から詳細に解説します。

Q&A

Q1. 中小企業のM&Aでは、どのスキームがよく使われますか?

中小企業のM&A(特に第三者への事業承継)において、一般的に利用されるスキームは「株式譲渡」です。

株式譲渡は、売り手企業の株主が保有する株式を買い手に譲渡するだけで経営権を移転できるため、会社資産や契約関係、許認可などを個別に移転する手続きが原則として不要であり、手続きが比較的簡便であるという特徴があります。また、創業者(株主)が現金を得てリタイアしやすいという点でも、事業承継の場面で好まれます。

Q2. 「事業譲渡」は「株式譲渡」と何が違うのですか?

最大の違いは、「会社そのもの(株式)を売り買いするか」か、「会社の中の特定の事業(資産や負債の集合体)を売り買いするか」という点です。

株式譲渡では、会社が保有する全ての資産・負債・契約・従業員がそのまま買い手傘下に入りますが、事業譲渡では、譲渡の対象とする資産や契約を個別に選別(特定)します。そのため、事業譲渡は、不採算部門を切り離したい場合や、買い手が特定の事業のみを欲しがっている場合、あるいは売り手企業に簿外債務のリスクがあり、それを遮断したい場合などに適しています。ただし、契約や従業員の移転には個別の同意が必要となるため、事務手続きは煩雑になります。

Q3. 合併を行う場合、どのような点に注意が必要ですか?

合併は、複数の会社を法的に一つの会社に統合する強力な手法ですが、手続きと統合プロセス(PMI)の難易度が高い点に注意が必要です。

法的には、債権者保護手続が必須となり、官報公告や債権者への個別催告などに最低でも1ヶ月以上の期間を要します。また、実務面では、異なる企業文化や人事制度、給与体系を持つ会社同士が一つになるため、従業員の反発や優秀な人材の離職を招くリスクがあります。法的な統合だけでなく、組織風土の融合を慎重に進める必要があります。

解説

1. M&Aスキームの全体像と分類

M&A(Mergers and Acquisitions)の手法は、法的には大きく分けて「取引法上の手法(買収)」と「組織再編行為」に分類されます。

取引法上の手法(狭義の買収)

  • 株式譲渡: 株式の売買によって経営権(支配権)を移動させる手法。
  • 事業譲渡: 事業に関連する資産・負債・契約などを売買する手法。
  • 第三者割当増資: 買い手が新たに発行される株式を引き受けることで資本参加する手法(経営権の移動を伴わない資本提携等の場合もあります)。

組織再編行為(会社法上の再編)

  • 合併: 複数の会社を一つに統合する手法(吸収合併、新設合併)。
  • 会社分割: 事業の一部または全部を他の会社に承継させる手法(吸収分割、新設分割)。
  • 株式交換・株式移転: 完全親子会社関係を創設する手法。

実務上、中小企業のM&Aで頻繁に検討されるのは「株式譲渡」と「事業譲渡」であり、グループ内再編や規模の拡大を目指す場合に「合併」や「会社分割」が用いられる傾向にあります。以下、主要なスキームについて詳述します。

2. 株式譲渡

(1) 概要と仕組み

株式譲渡は、売り手企業の株主が、その保有する株式を買い手企業(または個人)に譲渡し、対価として現金を受け取る手法です。会社という「法人格」はそのまま存続し、そのオーナー(株主)だけが交代します。

(2) メリット

  • 手続きの簡便さ: 原則として株式譲渡契約(SPA)を締結し、株式名簿の書き換えを行うことで完了します(株券発行会社の場合は株券の交付も必要)。会社内の資産や契約を個別に移転する手続きが不要です。
  • 許認可・契約の維持: 会社そのものは存続するため、許認可や取引先との契約関係は原則としてそのまま維持されます(※ただし、契約にチェンジオブコントロール条項(支配権の変更による解除条項)がある場合は、相手方の承諾が必要です)。
  • 創業者利潤の確保: 売り手(株主)に対して直接譲渡対価が入るため、オーナー経営者のリタイア後の資金確保に適しています。

(3) デメリット・リスク

  • 簿外債務・潜在的リスクの承継: 買い手は会社を丸ごと引き受けるため、帳簿に載っていない債務(未払い残業代、将来の訴訟リスクなど)もすべて引き継ぐことになります。
  • 不要資産の引き受け: 買い手にとって不要な資産(例:オーナー個人の趣味で購入した資産や、遊休不動産など)も会社に含まれていれば引き継ぐことになります(※M&A実行前に資産を切り離す等の調整を行うことは可能です)。

(4) 適したケース

  • 事業承継(後継者不在による第三者承継)。
  • 手続きを迅速に進めたい場合。
  • 許認可の引き継ぎが必須である場合。

3. 事業譲渡

(1) 概要と仕組み

事業譲渡は、会社が行っている事業の全部または一部を、取引行為として他の会社に譲渡する手法です。法的には「特定の目的のために組織化された有機的一体としての機能的財産」の移転と解されます。

(2) メリット

  • リスクの遮断: 譲渡対象とする資産や負債を選別できるため、買い手は売り手企業の簿外債務や不要な資産を引き継ぐリスクを回避できます。
  • 必要な部分のみの取得: 買い手は欲しい事業・資産・人材だけをピンポイントで取得でき、投資効率を高められます。
  • 節税効果(買い手): 買い手は取得した資産(のれん代含む)を償却することで、損金算入による節税効果(タックス・シールド)を享受できる場合があります。

(3) デメリット・リスク

  • 手続きの煩雑さ: 従業員の雇用契約、取引先との契約、賃貸借契約などを移転するために、原則として個別に相手方の同意を取り付ける必要があります。従業員一人ひとりとの再契約あるいは転籍同意が必要となるため、労務管理上の負担が大きくなります。
  • 許認可の再取得: 原則として許認可は承継されません。買い手側で新規に取得し直す必要があるため、事業の空白期間が生じるリスクがあります(※業法によっては承継が認められる例外もあります)。
  • 税務コスト(売り手): 譲渡益に対して法人税が課されるほか、譲渡資産に課税資産が含まれる場合、消費税の負担が生じます。

(4) 適したケース

  • 不採算部門の切り離し(カーブアウト)。
  • 売り手企業に潜在的な債務リスク(法務・税務)があり、株式譲渡ではリスクが高すぎる場合。
  • 特定の店舗や工場、事業部門のみを買収したい場合。

4. 合併

(1) 概要と仕組み

合併は、2つ以上の会社を契約によって一つの法人格に統合する手法です。「吸収合併」(一方の会社が存続し、他方が消滅する)と「新設合併」(両社が消滅し、新設会社に統合する)がありますが、実務上は許認可や上場維持の手間から、ほとんどが吸収合併で行われます。

(2) メリット

  • 完全な統合とシナジー: 組織が一つになるため、重複部門の統廃合によるコスト削減や、人材・ノウハウの共有によるシナジー効果を追求しやすいです。
  • 対価の柔軟性: 対価として現金を交付することも可能ですが、存続会社の株式を交付することが一般的であり、買い手側の資金流出を抑えられます。

(3) デメリット・リスク

  • PMI(統合プロセス)の困難さ: 企業文化や人事制度の統合に失敗すると、組織の混乱を招き、業績が悪化するリスクがあります。
  • 手続きの厳格さ: 債権者保護手続が必須であり、官報公告や知れたる債権者への個別催告など、法定の手続きに時間を要します。また、株主総会の特別決議も必要です。
  • リスクの包括承継: 消滅会社の権利義務をすべて包括的に承継するため、簿外債務などのリスクもそのまま引き継ぎます。

(4) 適したケース

  • グループ会社間の組織再編(親会社が子会社を吸収するなど)。
  • 同業種間での規模拡大、市場シェアの獲得を目指す場合。

5. 会社分割(参考)

会社分割は、事業に関して有する権利義務の全部または一部を、他の会社に包括的に承継させる手法です。

事業譲渡と似ていますが、会社分割は「組織再編行為」であるため、契約の移転にあたって個別の同意が原則不要(労働契約承継法による一定の保護手続きは必要)であり、許認可の一部承継が認められる場合があるなど、事業譲渡よりもスムーズに事業を移転できる場合があります。

グループ再編や、大規模な事業の切り出し(カーブアウト)を行う際によく利用されます。

6. スキーム選択における比較検討のポイント

最適なスキームを選択するためには、以下の視点から総合的に判断する必要があります。

  1. 目的は何か?
    • 経営権全体の移転(会社を売りたい)なら株式譲渡。
    • 特定事業の売買や不採算事業の整理なら事業譲渡または会社分割。
    • 組織の完全統合なら合併。
  2. 法務リスク(デューデリジェンスの結果)
    • 売り手企業に未払い残業代や係争案件、偶発債務のリスクが高い場合、それらを遮断できる「事業譲渡」が安全です。
    • リスクが管理可能で、手続きのスピードを優先するなら「株式譲渡」が有利です。
  3. 税務・会計への影響
    • 売り手(株主)の税負担:株式譲渡なら分離課税(所得税・住民税で約20%)。
    • 売り手(法人)の税負担:事業譲渡なら譲渡益に対し法人税(実効税率約30〜34%)+消費税。
    • 買い手の節税メリット:事業譲渡ならのれんの償却費を損金算入可能。
  4. 従業員の承継
    • 株式譲渡:雇用関係は当然に継続(処遇変更には不利益変更の制約あり)。
    • 事業譲渡:本人の同意を得て再契約または転籍(同意を得られないリスクあり)。
  5. 許認可
    • 運送業、建設業、医療法人など、許認可が事業継続の生命線である場合、その承継の可否がスキーム決定の決定打となることが多いです。

弁護士に相談するメリット

M&Aは企業の命運を左右する重要な経営判断であり、そのプロセスには複雑な法律問題やリスクが潜んでいます。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

1. 最適なスキームの策定と法的助言

貴社の目的や、対象企業の状況(法務・財務・労務等のリスク)を踏まえ、最も有利かつ安全なスキーム(株式譲渡か、事業譲渡か、組織再編か)を提案します。特に許認可の承継や労働法上の問題(従業員の引き継ぎ)については、事前の法的検討が重要です。

2. 法務デューデリジェンス(DD)の実施

買い手側の場合、対象企業の潜在的なリスク(隠れた債務、契約上の不備、労務トラブルの火種など)を洗い出すための調査(法務DD)を行います。この調査結果に基づき、買収価格の調整や、契約書における表明保証条項・補償条項の設計を行い、リスクを最小化します。

3. 契約書の作成・レビューと交渉

M&Aの最終契約書(株式譲渡契約書、事業譲渡契約書など)は、極めて専門的かつ詳細な条項が必要です。特に「表明保証」(対象企業の事実関係が真実であることを保証する条項)や「補償」(表明保証違反があった場合の損害賠償)、「前提条件」(クロージングの条件)などは、弁護士が法的観点から緻密に設計することで、後のトラブルを防ぎます。

4. クロージング・PMIの法的サポート

契約締結後のクロージング(決済・引き渡し)手続きの履行確認や、M&A成立後の人事制度統合、規程の整備などのPMI(統合作業)についても、労働法等の観点からサポートを提供し、円滑な組織運営を支援します。

まとめ

M&Aには「株式譲渡」「事業譲渡」「合併」などの多様なスキームが存在し、それぞれにメリット・デメリットがあります。

中小企業の事業承継では手続きが簡便な「株式譲渡」が多く選ばれますが、簿外債務のリスクを遮断したい場合や特定事業のみを対象とする場合は「事業譲渡」が適しています。また、グループ再編などでは「合併」や「会社分割」が有効です。

M&Aを成功させるためには、単に「買う・売る」という価格の合意だけでなく、法的なリスクを正確に把握し、適切なスキームを選択すること、そして精緻な契約書によってリスクヘッジを行うことが不可欠です。

M&Aをご検討の際は、初期段階から専門家である弁護士にご相談いただき、戦略的かつ安全なプロセスを進めることをお勧めいたします。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務・M&Aに関する経験に基づき、スキームの選定からデューデリジェンス、契約交渉、クロージングまで、一貫したサポートを提供しております。まずはお気軽にご相談ください。


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