はじめに
寺院運営において、宗教法人法と並んで避けて通れないのが、通称「墓埋法(ぼまいほう)」と呼ばれる「墓地、埋葬等に関する法律」です。
ご住職であれば、納骨の際に「火葬許可証(埋葬許可証)」を確認することは日常業務かと思いますが、この法律の全体像や、寺院側の「管理者としての義務」を正確に把握されていますでしょうか。
近年、樹木葬や散骨、墓じまい(改葬)など、葬送の形が多様化する中で、この法律の基本原則を知っておくことは、寺院を守るための第一歩となります。
今回は、寺院法務の基礎として、墓埋法のポイントをわかりやすく解説します。
1. 墓埋法(ぼまいほう)とは何か?
昭和23年に制定されたこの法律は、実は2つの異なる目的のバランスの上に成り立っています(第1条)。
- 公衆衛生の確保(遺体が適切に処理され、衛生上の問題が起きないようにする)
- 国民の宗教的感情への適合(国民の宗教的感情や慣習を尊重する)
つまり、「衛生的に問題がなく、かつ、人々の弔いの気持ちを大切にするルール」ということです。寺院が墓地管理者として振る舞う際は、常にこの2つの視点が求められます。
2. 知っておくべき「3つの原則(禁止事項)」
墓埋法には、絶対に守らなければならない「3つの原則(禁止事項)」があります。これらに違反すると刑事罰の対象となる可能性があります。
① 許可された場所以外での埋葬・火葬の禁止(第4条)
遺体や遺骨は、都道府県知事(または政令指定都市等の市長)の許可を受けた「墓地」や「納骨堂」以外に埋蔵・収蔵してはいけません。
ポイント
「境内地の空いているスペースに、少し遺骨を埋めてあげよう」というのは、たとえ善意であっても、そこが「墓地」として許可を受けていなければ法律違反となります。
② 無許可での墓地経営の禁止(第10条)
新たに墓地や納骨堂を経営したり、区域を拡張・変更・廃止したりする場合には、必ず都道府県知事等の許可が必要です。
ポイント
よくあるトラブルが「墓地の拡張」です。既存の墓地の隣接地であっても、許可なく区画を広げることはできません。また、納骨堂を新設する場合も同様に許可申請が必要です。
③ 許可証のない埋葬・火葬の禁止(第14条)
墓地・納骨堂の管理者は、「火葬許可証(埋葬許可証)」を受理しなければ、焼骨を埋蔵・収蔵させてはいけません。
ポイント
どんなに親しい檀家さんであっても、許可証なしでの納骨は絶対にお断りしなければなりません。これは管理者の法的義務です。
3. 寺院(墓地管理者)の具体的な義務
法律上、寺院の代表役員(住職)は、多くの場合「墓地管理者」としての役割を担います。墓埋法が管理者に求めている主な事務は以下の通りです。
(1)許可証の受理と保存
納骨の際に受け取った「火葬許可証(埋葬許可証)」等は、5年間の保存義務があります。
- 実務上の注意: 万が一の紛争や改葬(墓じまい)に備え、5年と言わず、台帳とともに永年保存することをお勧めします。
(2)図面と帳簿の備え付け(第15条)
墓地管理者は、以下のものを備えておかなければなりません。
- 墓地・納骨堂の図面(どこに誰の墓があるか明確にするもの)
- 帳簿(埋蔵・収蔵した者の氏名、死亡年月日、許可証の番号等を記載したもの)
(3)報告義務
都道府県知事等から、墓地の状況について報告を求められた場合、これに応じる義務があります。
4. 「正当な理由」がない限り拒めない(第13条)
墓埋法第13条は、寺院にとって非常に悩ましい条文です。
「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない」
これを形式的に読むと、「誰彼構わず納骨を受け入れなければならないのか?」と思われがちですが、そうではありません。
寺院墓地における「正当な理由」とは?
寺院墓地は、基本的に「その宗派の教義に従って供養されること」を前提としています。過去の裁判例や行政実例では、以下のようなケースは「受入れを拒否する正当な理由」になり得ると考えられています。
- 宗派が異なる場合: 「他宗派の方式で埋葬したい」という申し出。
- 檀信徒契約を拒否する場合: 寺院の規則(墓地管理規則)で「墓地使用者は檀家(または信徒)に限る」と定めている場合に、檀家になることを拒む者からの申込み。
重要
トラブルを防ぐためには、「墓地管理規則(使用規則)」等の契約書面で、使用資格(檀家になること等)や禁止事項(他宗派の儀式の禁止等)を明確に定めておくことが重要です。
5. 近年のトピック:散骨・樹木葬と墓埋法
散骨(さんこつ)
墓埋法には「散骨」に関する規定がありません。現在、法務省の見解として「節度をもって行われる限り、刑法(死体遺棄罪)には触れない」とされていますが、墓埋法の許可を受けた墓地以外で遺骨を撒く行為は、近隣住民とのトラブルになりやすく、自治体によっては条例で禁止している場合もあります。
樹木葬(じゅもくそう)
「木の下に埋めるから自然葬」といっても、遺骨を土に埋める以上、そこは法的な「墓地」でなければなりません。寺院の敷地内であっても、墓地としての許可を受けていない山林部分などに勝手に樹木葬区画を作ることは違法(無許可経営)となります。
まとめ
コンプライアンスが寺院を守る
「昔からこうやっているから大丈夫」という慣習が、現代の法律や行政の基準とはズレていることがあります。
- 許可証のない納骨は絶対にしない。
- 許可区域以外に勝手に墓地・納骨堂を広げない。
- 図面と台帳を正確に管理する。
この3点は、住職が代わっても引き継がれるべき鉄則です。墓埋法を正しく理解し、適正に管理・運営されている寺院こそが、檀信徒からの信頼を永く保つことができます。
長瀬総合の寺院法務専門サイト
寺院・神社を経営する上で、檀徒信徒、借地人、各種業者との間に様々な法律問題が発生します。不動産、内部紛争、運営、墓地・埋葬問題など、その他、寺院・神社に関するお悩みを実績のある弁護士がサポートいたします。ささいなことでも構いませんので、まずはご相談ください。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、様々な分野の法的問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。ご興味をお持ちの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
ご相談はお気軽に|全国対応
長瀬総合法律事務所は、お住まいの地域を気にせず、オンラインでのご相談が可能です。あらゆる問題を解決してきた少数精鋭の所属弁護士とスタッフが、誠意を持って対応いたします。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス
企業が法的紛争に直面する前に予防策を講じ、企業の発展を支援するためのサポートを提供します。
複数の費用体系をご用意。貴社のニーズに合わせた最適なサポートを提供いたします。


